○八丈町消防団規則

昭和40年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに八丈町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和29年八丈町条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、八丈町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制並びに条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を、分団に部及び班を置く。

2 本部の位置は、東京都八丈島八丈町大賀郷2928番地2とする。

3 分団の名称及び区域は、別表1のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長、部長、班長及び団員を置く。

2 本部においては、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の表彰に関すること。

(3) 消防団の諸計画に関すること。

(4) 会計経理に関すること。

(5) 設備資材その他物品の管理に関すること。

(6) 教養訓練に関すること。

(7) 報告、通報及び連絡に関すること。

(8) その他消防団に必要な事項に関すること。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

(階級別配置定数)

第6条 消防団員の階級別配置定数は、別表2のとおりとする。

(団長等の職務)

第7条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受け、分団を統率し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

(任期)

第8条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、重任を妨げない。

(宣誓)

第9条 団員はその任命後、別記様式の宣誓書に署名をしなければならない。

(災害出動)

第10条 消防ポンプ自動車等消防車両(以下「消防車両」という。)が災害現場等に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定める交通法規に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。

(消防車両の責任者の厳守事項)

第11条 災害現場への出場又は引揚げの場合に消防車両に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は機関員の隣席に乗車するものとする。

(2) 交通事故の発生する恐れがある施設等の付近を通過する際は、特に事故防止に努めるものとする。

(3) 団員及び消防職員以外を乗車させてはならない。ただし、災害時の災害弱者等を除く。

(4) 他の消防車両と接近した場合等は、安全を保って走行すること。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害の現場に到達した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場等における厳守事項)

第13条 消防団が水火災その他の火災現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長又は消防長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 団員相互の安全管理に努め消防活動を行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を挙げるとともに火災の損害及び水損を最少限度に止めなければならない。

(4) 消防団及び消防本部は相互に連絡協調しなければならない。

(災害死亡者の取扱い)

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見した場合は、責任者は直ちに消防長又は警察署長に報告するとともに、警察官が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火疑い現場の取扱い)

第15条 当該火災に放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は警察署長に報告しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表してはならない。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品、貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規令規綴

(10) 雑書綴

(教養、訓練及び礼式)

第17条 団長は、消防団員の品位の向上及び消防技能の錬成に努め、定期的に訓練及び礼式を行わなければならない。

2 前項の訓練及び礼式は消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(表彰)

第18条 消防団又は団員がその任務遂行に当たって特に功労があったとき、又は勤務成績等が特に優秀なときは、町長又は団長はこれを表彰することができる。

(感謝状)

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設設備等強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎよ救助に関し消防団に対して行った協力

(服制)

第20条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に準ずるものとする。

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八丈町消防団の設置等に関する規則(昭和29年八丈町規則第1号)は、廃止する。

3 八丈町消防団表彰規則(昭和32年八丈町規則第3号)は廃止する。

(昭和41年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

名称

区域

八丈町消防団三根分団

八丈町三根の区域

八丈町消防団大賀郷分団

八丈町大賀郷の区域

八丈町消防団樫立分団

八丈町樫立の区域

八丈町消防団中之郷分団

八丈町中之郷の区域

八丈町消防団末吉分団

八丈町末吉の区域

別表2

階級別

本部分団別

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

2

 

 

1

1

15

20

三根分団

 

 

1

1

7

20

56

85

大賀郷分団

 

 

1

1

6

20

47

75

樫立分団

 

 

1

1

4

10

29

45

中之郷分団

 

 

1

1

5

12

41

60

末吉分団

 

 

1

1

4

7

32

45

1

2

5

5

27

70

220

330

画像

八丈町消防団規則

昭和40年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第19号
昭和41年3月3日 規則第27号
昭和50年7月29日 規則第6号
昭和55年9月19日 規則第5号
昭和55年10月31日 規則第6号
昭和59年3月31日 規則第19号
平成2年12月20日 規則第11号
平成16年12月24日 規則第26号
平成21年3月30日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第1号