○八丈町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和29年10月1日

条例第6号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等はこの条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防団の定員は、330名とする。

(消防団員の種類)

第2条の2 消防団員は、基本消防団員と機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての消防団員とする。

3 機能別消防団員は、特定の任務に限って従事する消防団員とする。

(任免)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、任命する。

(1) 八丈町に居住する者

(2) 基本消防団員は年齢18歳から55歳未満の者。機能別消防団員にあっては、18歳から65歳未満の者。

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

第4条 団員が心身故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合は、任命権者はこれを罷免することができる。

第5条 団員を志願し、又は辞職しようとする者は、文書を以て任命権者に願出、その許可を受けなければならない。

(身分喪失)

第6条 団員が次の各号の1に該当するときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明となつたとき。

(3) 消防団の区域外に転居したとき。

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。

(定年による退職)

第6条の2 基本消防団員のうち階級が団員又は班長若しくは部長である者は、年齢が60歳になつたときは、その日以後における最初の3月31日に退職する。

2 機能別消防団員は、年齢が70歳になつたときは、その日以後における最初の3月31日に退職する。

(懲戒)

第7条 団員が次の各号の1に該当する者があるときは、任命権者は消防委員会に諮問し、その答申に基きこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。

第8条 前条の懲戒は次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1年以内の期間を定めて、これを行う。

(服務規律)

第9条 団員は非常勤とする。

第10条 団員は団長の招集によつて、出動し服務するものとする。招集の命を受けない場合であつても、水火災又は非常災害の発生を知つたときは、予め指定するところに従い、直ちに出動し服務に就かなければならない。

第11条 団員は予め指定された権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、各地域ごとに団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障がある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第14条 団員は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に火災の予防及び警戒心の喚起に努めた災害に対しては、身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規則を厳守して、上長の指揮命令の下に、上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は、供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(6) 職務のためであつてもみだりに建築物その他の物件を毀損してはならない。

(7) 消防団、又は団員の名義を以て、みだりに寄附金を募集し、又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他、消防団の設備、資材の維持管理に当り職務の外これを使用してはならない。

(9) 消防団又は団員の名義を以て、政治活動に関与し、又は他人の訴訟紛議に関与してはならない。

(10) 消防団又は、団員の名義を以て争議行為を行つてはならない。

第15条 削除

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第19号)に基づき損害を補償する。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に東京都市町村消防団員退職報償金条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第20号)に基づき退職報償金を支給する。

(報酬)

第18条 基本消防団員には別表第1に定める額の年額報酬と、別表第2に定める出動報酬を支給する。

2 年額報酬は3月に支給する。ただし、出動報酬についてはこの限りではない。

3 年額報酬は、就職した月分から退職、失職又は死亡した月分までを支給する。ただし、同一期間内における職務の間に異動のあつた場合の報酬は、額の多きによるものとする。

4 機能別消防団員には、出動報酬を支給する。ただし、年額報酬は支給しない。

(費用弁償)

第19条 団員が災害の予防若しくは警戒、防御、訓練又は機械の手入等の職務に従事した場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は1回につき500円とする。

2 団員が職務のため旅行する場合、職員の旅費に関する条例(昭和29年八丈町条例第13号)の規定を準用する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第33号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第38号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第21号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の八丈町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年2月2日から適用する。

別表第1

職名

報酬

団長

年額 190,000円

副団長

年額 114,000円

分団長

年額 95,000円

副分団長

年額 57,000円

部長

年額 47,500円

班長

年額 40,000円

団員

年額 36,500円

別表第2

出動区分

金額(4時間未満)

金額

適応

警戒出動

日額 3,000円

日額 7,000円

夜警巡回、催し物の警戒は4時間未満とする。

災害出動


日額 8,000円(7時間45分を超える出動となった場合は、8,000円に4,000円を加算し、以後4時間を超えるごとに同額を加算する。)

火災出動で放水無しの場合には、警戒出動(4時間未満)を準用する。

訓練出動

日額 3,000円

日額 7,000円

出初式等の行事は4時間未満を準用する。

施設管理出動

日額 3,000円

日額 7,000円


定期巡回出動


1回 3,000円


八丈町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和29年10月1日 条例第6号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第6号
昭和30年6月1日 条例第11号
昭和31年2月25日 条例第1号
昭和39年12月19日 条例第45号
昭和43年9月28日 条例第18号
昭和48年3月30日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第40号
昭和50年3月31日 条例第29号
昭和52年6月17日 条例第3号
昭和54年3月30日 条例第33号
昭和55年9月18日 条例第6号
昭和56年9月18日 条例第15号
昭和59年3月10日 条例第17号
昭和59年9月11日 条例第9号
昭和61年9月10日 条例第9号
昭和62年3月31日 条例第38号
平成2年9月6日 条例第21号
平成3年9月20日 条例第21号
平成4年9月8日 条例第22号
平成6年9月1日 条例第22号
平成7年3月9日 条例第14号
平成8年9月18日 条例第14号
平成24年9月6日 条例第23号
平成30年12月10日 条例第21号
令和3年12月6日 条例第23号
令和5年3月15日 条例第8号
令和6年3月28日 条例第7号