○八丈町救急業務等に関する規程
平成16年4月1日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急業務等の管理
第1節 管理責任(第3条・第4条)
第2節 救急業務等管理委員会(第5条~第9条)
第3節 隊の編成(第10条・第11条)
第4節 救急業務態勢計画等(第12条~第14条)
第5節 救急資器材の管理(第15条~第17条)
第3章 救急技能の管理
第1節 技能管理(第18条)
第2節 訓練(第19条~第22条)
第4章 救急活動等
第1節 救急活動の基本(第23条・第24条)
第2節 救急活動の実施(第25条~第38条)
第3節 任務(第39条・第40条)
第4節 感染防止(第41条・第42条)
第5章 救急調査(第43条・第44条)
第6章 普及業務等
第1節 普及業務(第45条~第52条)
第2節 民間患者等搬送事業に対する指導等(第53条)
第7章 救急活動記録及び報告等
第1節 救急活動記録(第54条)
第2節 報告等(第55条~第60条)
第8章 雑則(第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)、八丈町救急業務等に関する条例(平成16年八丈町条例第17号。以下「条例」という。)に基づく救急業務及びこれに関する業務並びに救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救急救命士法」という。)に基づく救急救命士の業務の効率的運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、条例第2条第1項に定める業務をいう。
(2) 救急業務等とは、救急業務及び条例第2条第2項に定める業務をいう。
(3) 救急事故とは、救急活動の対象となる事故等をいい、別表第1に掲げるものをいう。
(4) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。
(5) 救急活動とは、救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出場から帰所までの一連の行動をいう。
(6) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。
(7) 救急資器材とは、救急活動用、普及業務用、訓練用及びその他救急業務等を行うために必要な資器材をいう。
(8) 救急隊員とは、救急隊長、救急員及び救急機関員をいう。
(9) 救急隊員等とは、救急隊員及び別に定める応急手当指導員の認定を受けている職員をいう。
(10) 救急救命士とは、救急救命士法第2条第2項に定める者をいう。
(11) 応急手当指導員とは、応急救護に関する講習の指導に従事する資格を有する者をいう。
(12) 応急手当普及員とは、主として事業所、防災組織等において当該事業所の者に普通救命講習の指導に従事する資格を有する者をいう。
第2章 救急業務等の管理
第1節 管理責任
(救急業務等の管理責任)
第3条 消防長は、この規程の定めるところにより八丈町管内の救急事情の実態を把握して、救急業務等の執行態勢の確立を図るとともに、救急業務等の運営の万全を期するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 消防長は、救急業務に関係ある機関及び団体(以下「関係機関」という。)と密接な連携を図り、救急業務等の効率的な運営に努めるものとする。
第2節 救急業務等管理委員会
(救急業務等管理委員会の設置)
第5条 救急業務等に係る重要事項を審議するため、救急業務等管理委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 救急業務の基本的施策に関する事項
(2) 救急体制の整備に関する事項
(3) その他委員長が必要と認めた事項
(委員会の構成)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、消防長の職にある者とする。
3 副委員長は、次長の職にある者とする。ただし、委員長が必要と認める場合には庶務係長又は警防係長の職にある者をもって充てることができるものとする。
4 委員は、別表第2に掲げる者とする。
5 委員長は、特に必要と認めた場合は、臨時の委員を置くことができる。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(会務)
第9条 委員長は、会議を主宰し会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し会務を処理する。
3 委員会の庶務は、警防係で処理する。
第3節 隊の構成
(救急隊の構成等)
第10条 救急隊は、救急隊員及び救急自動車をもって構成する。
2 前項の救急隊員は、救急隊長、救急員及び救急自動車を運行する機関員(以下「救急機関員」という。)をもって編成する。
(救急隊員の任命等)
第11条 消防長は、次の各号の中から救急隊員を任命するものとする。
(1) 救急隊長は、条例第5条に定めるもので、消防司令補又は消防士長の階級にある者
(2) 救急員及び救急機関員は、条例第5条に定める者
2 前項の規定により任命された救急隊員が救急隊に乗務する場合は、救急隊長又は救急員のうち、1人以上は救急救命士とするものとする。
第4節 救急業務態勢計画等
(救急業務態勢計画)
第12条 消防長は、救急業務の執行態勢の整備に関する必要な計画を樹立するものとする。
(救急情報の収集及び管理)
第13条 消防長は、救急業務に関する情報及び救急事故の予防対策に必要な情報(以下「救急情報」という。)を収集し、救急業務等に反映させるとともに、救急情報の適正な管理に努めるものとする。
(救急業務等対策資料)
第14条 消防長は、救急業務等の執行に必要な資料を整備するものとする。
第5節 救急資器材の管理
(救急資器材の管理等)
第15条 消防長は、次により救急資器材の管理等に努めるものとする。
(1) 救急資器材の整備・改善を図るものとする。
(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講じるものとする。
(3) 救急資器材の運用上の区分を行うとともに、その需要状況を把握し、適正な配置に努めるものとする。
2 警防係長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、常に点検、整備及び消毒を行い、適正な管理に努めるものとする。
(救急資器材管理者の指定)
第16条 救急資器材管理者は、警防係長とする。
2 救急資器材管理者は、救急資器材の適正な保管及び管理を行うため、救急資器材の点検、整備及び消毒の執行計画を作成するとともに、救急隊員等に対する指導を行うものとする。
(救急資器材の特別検査)
第17条 消防長は、特殊な救急資器材について定期的に特別検査を行い、安全性及び機能の維持に努めるものとする。
第3章 救急技能の管理
第1節 技能管理
(技能管理)
第18条 消防長は、救急処置技術の改善に努め、救急隊員及び必要と認めた者の知識及び技術(以下「技能」という。)の向上を図るものとする。
2 消防長は、救急隊員等の技能の向上を図るために必要な指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。
3 警防係長は、必要と認めた場合は、救急隊員の指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。
第2節 訓練
(訓練指針)
第19条 消防長は、救急隊員の技能の向上を図るための訓練指針を示すものとする。
(訓練計画の樹立)
第20条 警防係長は、前条の訓練指針に基づき、訓練計画を樹立するものとする。
(訓練の実施)
第21条 消防長は、救急隊員に対して、救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。
(訓練の区分)
第22条 訓練は、基本訓練及び総合訓練とし、次の各号によるものとする。
(1) 基本訓練 救急隊員として救急活動に必要な基本的な知識及び技術を習得するために行うもの
(2) 総合訓練 救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行うもの
(3) 普及技能訓練 第45条に定める普及業務に必要な指導能力を養うために行うもの
第4章 救急活動等
第1節 救急活動の基本
(救急活動の原則)
第23条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
(救急活動基準)
第24条 消防長は、救急活動を円滑かつ効果的に実施するため、救急活動基準(東京メディカルコントロールの定めたものに準拠)を定めるものとする。
第2節 救急活動の実施
(観察及び判断)
第25条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し救急処置等の判断に資するために行うものとする。
(救急処置の実施)
第26条 救急処置は、傷病者を医療機関の医師に引き継ぐまでの間、又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急の処置を実施しなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
2 前項の救急処置は、別に定めるところにより行うものとする。
(医師の指示)
第27条 救急救命士の資格を有する救急隊員が、救急救命士法施行規則(平成3年8月厚生省令第44号)第21条で定める処置を行う場合は、別に定める医師の具体的な指示を受けるものとする。
(医師の協力要請)
第28条 医師の救急現場への協力要請は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められるとき。
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救出に当たり医療を必要とする場合
(医師等の同乗要請)
第29条 救急自動車及び消防用自動車への医師等の同乗要請は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。
(2) 前号以外で救急隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。
(救急現場付近にある者への協力要請)
第30条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対し、協力を求めることができる。
(傷病者の搬送)
第31条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる者を優先するものとする。ただし、傷病者又はその保護者が搬送を拒否した場合は、搬送しないことができる。
2 前項の傷病者又はその保護者が搬送を拒否し、救急隊が搬送しなかった場合はつとめて、その傷病者又は保護者に搬送拒否理由を明確にさせ、署名を求め、その内容を記録するものとする。
(傷病者の搬送制限)
第32条 傷病者が次の各号の一に該当する場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。
(1) 明らかに死亡している場合
(2) 医師が死亡していると判断した場合
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)第21条、第26条及び第47条に該当する場合(同法第8条で一類感染症又は二類感染症とみなされた患者を含める。)
(転院搬送)
第33条 条例第2条第1項第2号に定める現に医療機関にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行う場合には、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないで搬送することが出来る。
(関係者の同乗)
第34条 未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。
2 前項の未成年者又は意識等に障害がある者を搬送する場合に保護者等関係者の同乗ができない場合では、つとめて付近にある者等の協力を求めるものとする。
また、所持品等の取扱いについては協力者等の立会いのもと救急隊長が管理するものとする。
(医療機関への引継ぎ)
第35条 傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した救急処置、経過等を医師に告げること。
(保健所等との連携)
第36条 救急活動に当たって、傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(医療用資器材等の輸送)
第37条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品の輸送について要請があった場合には、別に定めるところにより輸送することができる。
(消防用自動車による救急活動)
第38条 消防用自動車をもって行う傷病者の搬送は、傷病者の救護に必要な救急資器材を携行した消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第1号)第50条に規定する講習を修了した者の同乗又は医師の同乗によること。
第3節 任務
(救急隊長の任務)
第39条 救急隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、救急員及び救急機関員を指揮して第4章に定める救急活動の基本的事項に基づき、適正な救急活動に当たるものとする。
(救急員及び救急機関員の任務)
第40条 救急員及び救急機関員は、救急隊長を補佐し、効果的な救急活動を行うものとする。
第4節 感染防止
(感染防止対策)
第41条 消防長は、救急業務等の実施に際し、別に定めるところにより感染防止対策を講じるものとする。
(救急廃棄物)
第42条 消防長は、救急業務等により排出される廃棄物(以下「救急廃棄物」という。)の処理について必要な管理体制を別に定めるところにより整備するものとする。
第5章 救急調査
(救急調査)
第43条 消防長は、救急隊員に救急調査を実施させるものとする。
(救急調査の種別)
第44条 救急調査は、普通調査、特命調査、追跡調査及び救急医療機関申出等に関する調査に区分するものとする。
第6章 普及業務等
第1節 普及業務
(普及業務)
第45条 消防長は、条例第2条第2項第2号及び応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号消防庁次長通知)に基づき、傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及(以下「普及業務」という。)を効果的に推進するものとする。
(普及業務の指針)
第46条 消防長は、普及業務を計画的かつ効果的に推進するため、普及指針を示すものとする。
2 警防係長は、前項の普及指針に基づき、地域の特性に応じた普及業務の計画を樹立し、推進に当たるものとする。
(講習の実施)
第47条 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及するため、次に掲げる講習を実施するものとする。
(1) 救命講習
(2) 応急救護講習
(3) 応急手当指導員講習
(4) 応急手当普及員講習
2 前項の講習は、消防長が実施するものとし、必要により分割して行なうことができる。
3 消防長は、救命講習を修了した者には、別に定めるところにより認定証を交付するものとする。
4 消防長は、応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習を修了した者に別に定めるところにより認定証を交付するものとする。
5 認定証の有効期間は、交付の日から3年間とする。ただし、有効期間内に再講習を受講したときには、受講日から更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(事業所に対する救命講習受講奨励制度)
第47条の2 消防長は、別に定めるところにより、事業所に対し救命講習の受講を奨励するため、救命講習受講優良証を交付することができる。
(救急に関する広報の推進)
第48条 消防長は、普及業務の効果的な推進を図るため救急に関する広報を行うものとする。
(応急手当指導員)
第49条 消防長は、別に定める基準に基づいて、応急手当指導員を育成するものとする。
2 応急手当指導員講習の講師は、別に定める者とする。
3 消防長は、第47条第1項の講習を行うにあたっては応急手当指導員の有効な活用を図るものとする。
4 応急手当指導員を育成した場合に警防係長は、様式第2号(応急手当指導員認定申請書)により消防長に申請するものとする。
5 職員の応急手当指導員は、常に普及業務の技能の習得に努め、適正な普及に当たるものとする。
(応急手当普及員)
第50条 消防長は、別に定める基準に基づいて応急手当普及員の育成を図るものとする。
2 応急手当普及員講習の講師は、別に定めるものとする。
(認定証の返納等)
第51条 応急手当指導員及び応急手当普及員認定証の返納は次によるものとする。
(1) 消防長は、次のいずれかに該当する場合に認定証を速やかに返納させるものとする。
ア 再交付されたとき。
イ 紛失した認定証が発見されたとき。
(認定の取消し)
第52条 消防長は、応急手当指導員又は応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行なったときは、認定を取り消すことができる。
第2節 民間患者等搬送事業に対する指導等
(民間患者等搬送事業に対する指導等)
第53条 民間の事業者が搬送用自動車等を使用し、患者等の搬送業務を行う事業に対する指導及び認定については、患者搬送事業指導基準等の作成について(平成元年10月4日消防救第116号消防庁救急救助課長通知)に基づき、別に定めるところにより行うものとする。
第7章 救急活動記録及び報告等
第1節 救急活動記録
2 救急隊が救急救命士法第2条第1項に定める救急救命処置を行ったときは、救急活動記録票等は救急救命士法第46条に規定される救急救命処置録として作成するものとする。
3 消防長は、救急活動記録を管内の救急活動状況の把握及び事後検証に活用し、救急行政の推進に努めるものとする。
第2節 報告等
第55条及び第56条 削除
(特異な救急事故等の報告)
第59条 消防長は、特異な救急事故を取り扱った場合、救急業務等の実施に支障を来した事案が発生した場合又は救急業務等に関する苦情等の事案が発生した場合は、救急活動の内容等を町長に即報するとともに、必要と認めた場合には次により発生後10日以内に報告するものとする。
(1) 特異な救急事故を取り扱った場合は、様式第10号(特異な救急事故報告書)により報告するものとする。
(2) 救急業務等の実施に支障を来した事案が発生した場合又は救急業務等に関する苦情等の事案が発生した場合は、様式第11号(救急活動事案報告書)により報告するものとする。
第8章 雑則
(委任)
第61条 本規程中「別に定める」もの及びこの規程に必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
救急事故の種別
区分 | 種別 | 摘要 |
不慮の事故 | 交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは交通機関が歩行者等と接触したことなどによる事故をいう |
火災事故 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう | |
運動競技事故 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。)をいう | |
自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因する事故をいう | |
水難事故 | 水泳中の溺者又は水中転落による事故をいう | |
労働災害事故 | 各種工場、事業所、作業場、工事現場等において就業中発生した事故をいう | |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう | |
故意の事故 | 自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう |
加害 | 故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう | |
疾病 | 急病 | 疾病によるもの |
その他 | 転院搬送 | 第33条第1項によるもの |
医師搬送 | 第28条によるもの | |
資器材等輸送 | 第37条によるもの又は救急現場へ救急資器材等を輸送するものをいう | |
その他 | 上記の種別に分類不能のもの並びに誤報及びいたずらをいう |
備考
1 種別は救急隊の出場の対象となった事故等の主たる事象により分類する。
2 事象が競合しその主従の困難な場合は、種別欄の順序に従う。
3 前1及び2により種別が判然としない場合は医師の診断した主たる傷病名により疾病によるものは「急病」とし、その他のものは「一般負傷」とする。
4 種別の異なる複数の傷病者を同時に扱った場合は、出場の種別については出場要請の対象となった事象により区分するものとし、傷病者の種別については、それぞれ前1、2及び3による。
別表第2(第7条関係)
救急業務等管理委員会構成委員
委員長 | 消防長 |
副委員長 | 次長 |
委員 | 庶務係長 |
警防係長 | |
予防係長 | |
管理係長 | |
警防係主査 |
様式第13号及び様式第14号 削除