○八丈町救急業務等に関する条例

平成16年3月30日

条例第17号

八丈町消防本部消防関係救急業務に関する条例(昭和48年八丈町条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、八丈町の区域において、救急業務及びこれに関連する業務を適正かつ円滑に実施することにより、町民の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。

(救急業務及びこれに関連する業務)

第2条 消防長は、次の各号に掲げる業務(以下「救急業務」という。)を行うものとする。

(1) 災害により生じた傷病者又は屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた傷病者で医療機関その他の場所(以下「医療機関」という。)へ緊急に搬送する必要があるものを救急隊によって医療機関等に搬送すること。

(2) 屋内において生じた傷病者(前号で規定するものを除く。)で医療機関へ緊急に搬送する必要があるもの(現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関等に移送する必要があると認めたものを含む。)を医療機関等へ迅速に搬送するための適当な手段がない場合に救急隊によって医療機関等に搬送すること。

(3) 傷病者を搬送することがその生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり、緊急に医療を必要とする場合に、救急隊によって医師を当該傷病者のある場所に搬送すること。

(4) 前各号に掲げる業務を行うに際し、緊急やむを得ない場合に必要な救急処置を行うこと。

2 消防長は、救急業務に関連する業務として、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町民の相談に応じて、必要な情報を提供すること。

(2) 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及すること。

(3) 救急隊の適正な利用について、知識の普及及び意識の啓発を行うこと。

(救助活動)

第3条 消防長は、事故等により生命又は身体に危険を生じ、緊急に救助する必要がある者を救助する活動(以下「救助活動」という。)を行うものとする。

(救急業務の実施方針)

第4条 救急業務は、傷病者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も適するように行うものとする。

2 救急業務の実施に当たっては、当該傷病者の意思をつとめて尊重するものとする。

(救急隊員)

第5条 救急隊員は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士又は救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者若しくはこれと同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認めた者でなければならない。

(消防長の責務)

第6条 消防長は、救急業務を適正かつ円滑に実施するため、次のことに努めなければならない。

(1) 救急業務に関する技能の向上を図ること。

(2) 救急業務に必要な設備及び資器材を整備すること。

(3) 多数の傷病者又は特異な事故等の発生に備え、必要な計画を樹立する等の措置を講じておくこと。

(4) 救急隊が救急業務を行うに際し、医師の指導又は助言を受けるための必要な措置を講ずること。

(町民の責務)

第7条 町民は、傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

2 町民は、救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め、救急隊を適正に利用するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、第2条第2項第2号及び第3号に規定する業務に協力するよう努めなければならない。

(町民等の意見)

第9条 消防長は、第2条に規定する救急業務及びこれに関連する業務に関して、町民及び専門の知識又は経験を有する者の意見を聞くことに努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

八丈町救急業務等に関する条例

平成16年3月30日 条例第17号

(平成16年3月30日施行)