○八丈町病院処務規程

昭和52年3月28日

管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、八丈町病院事業の診療施設(以下「病院」という。)の事務の処理並びに服務について規定することを目的とする。

(掌理事項)

第2条 病院は、傷病の診療に関する事務を行なう。

(科及び係の設置)

第3条 病院の医療局に次の科を置く。

内科

外科

産婦人科

小児科

薬剤科

検査科

看護科

栄養科

2 病院の事務局に次の係を置く。

管理係

業務係

(分掌事務)

第4条 各科、係の事務分掌は、次のとおりとする。

医療局

内科、外科、産婦人科及び小児科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 診療室及び病室の運営に関すること。

(3) 患者の入院及び退院に関すること。

(4) 患者の食餌の管理に関すること。

(5) 巡回診療に関すること。

(6) 診療エックス線に関すること。

(7) 伝染病予防法その他衛生諸法に規定する届出に関すること。

薬剤科

(1) 麻薬その他薬品及び衛生材料の管理に関すること。

(2) 調剤及び製剤に関すること。

(3) 薬事に関する文書、統計、報告に関すること。

検査科

(1) 各種検査に関すること。

(2) 検査室の維持運用に関すること。

看護科

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 看護師の配置及び指導に関すること。

(3) 保健指導に関すること。

(4) 中央材料室に関すること。

栄養科

(1) 給食業務に関すること。

事務局

管理係

(1) 病院及び診療所の庶務に関すること。

(2) 文書の収受・発送・保存に関すること。

(3) 土地・建物・備品の管理に関すること。

(4) 当直及び施設内の取締りに関すること。

(5) 病院の清掃管理に関すること。

(6) 車両の管理に関すること。

(7) 補助金申請に関すること。

(8) 機器整備計画に関すること。

(9) 許認可事項に関すること。

業務係

(1) 患者の事務に関すること。

(2) 使用料、手数料の請求及び収納に関すること。

(3) 医療法規等に基づく届出報告等に関すること。

(4) 職員の健康管理に関すること。

(5) 病院統計に関すること。

(6) 医療事務機器の管理に関すること。

(7) 個人情報保護に関すること。

(8) 診察の調整に関すること。

(9) 諸報告の作成に関すること。

(10) 公印の監守に関すること。

(職員)

第5条 病院に次の職員を置く。

病院

院長

副院長

医療長

事務長

2 前項の職員のほか、科長、係長、統括看護師長、看護師長、副看護師長及び必要な職員をおくことができる。

(職員の職責)

第6条 院長は、管理者の命を受け、病院及び診療所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐する。

3 医療長は、院長の命をうけ、医療局の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

4 事務長は、院長の命をうけ、事務局の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

5 診療所長は、院長の命をうけ、診療所の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

6 科長は、上司の命をうけ、科の業務または担任の事務を処理する。

7 係長は、上司の命をうけ、係の事務または担任の事務を処理する。

8 統括看護師長、看護師長は、上司の命をうけ、看護職員の配置及び科の業務を処理する。

9 副看護師長は、統括看護師長、看護師長を補佐する。

10 前9項以外の職員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(事案の代決)

第7条 院長が不在のときは、副院長がその事案を代決する。

2 院長、副院長ともに不在のときは、医療事務については医療長又は科長、庶務事務については、事務長がその事案を代決する。

(専決事項)

第8条 院長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 病院内各種会議の開催に関すること。

(2) 病院統計に関すること。

(3) 医療法規等に基づく報告、照会、回答、通知、申請、届出、その他これに類するものの処理に関すること。

(4) 使用料、手数料の請求に関すること。

(5) その他、管理者の決裁を受けるべき事項にあてはまらないもので、重要と認められる事項に関すること。

2 医療長及び事務長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の超過勤務または休日勤務に関すること。

(3) 所属職員の管内出張、忌引中出勤、欠勤、休暇等に関すること。

(4) 所属職員の当直、その他服務に関すること。

(5) その他軽易な事項に関すること。

(事務報告書)

第9条 院長は、毎月15日までに、次に掲げる事項について管理者に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事務の処理状況の概要

2 前項の規定にかかわらず、院長は、重要若しくは異例に属する事項は、そのつど管理者に報告しなければならない。

(処務細則及び内規)

第10条 院長は、あらかじめ管理者の承認を得て、院の処務細則及び内規を定めることができる。

(文書取扱およびその他の庶務)

第11条 文書の収受、処理、発送、編さん、保存その他の処務要領は、別に定めるものを除くほか、八丈町役場処務規程(昭和39年八丈町訓令(甲)第7号)八丈町文書管理規程(昭和40年八丈町訓令(甲)第1号)の例による。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年管理規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年管理規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年管理規程第1号)

この規程は、公布の日より施行し、令和3年4月1日から適用する。

八丈町病院処務規程

昭和52年3月28日 管理規程第16号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和52年3月28日 管理規程第16号
平成12年3月31日 管理規程第3号
平成15年3月31日 管理規程第1号
平成19年3月26日 管理規程第4号
令和3年4月30日 管理規程第1号