○八丈町給水条例施行規程
平成10年3月31日
管理規程第9号
第1章 給水装置の構成
(給水装置の構成)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
(給水装置新設等の申込)
第2条 八丈町給水条例(平成10年八丈町条例第4号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造、修繕及び撤去の工事をしようとする者は、次の工事に該当する場合を除き、「給水装置工事申込書」(様式第1号)の提出をもって申し込むものとする。
(1) 八丈町が行う緊急工事
(2) 八丈町が行う配水管等更新工事に伴う工事
(3) その他管理者が特に必要と認める工事
2 改造による給水装置の移転について、給水装置の所有者がその所有する給水装置を他の場所へ移転することはできない。
2 残置給水管の再利用は次の各号の全てに承諾しなければならない。
(1) 残置給水管が再利用可能な状態であることを申込者が確認すること。
(2) 残置給水管は、水量低下などの問題が発生することを理解し、町に費用負担をかけないこと。
(3) 残置給水管再利用による水量不足等は、申込者の責任及び費用負担において解決すること。
(4) 残置給水管を用いて給水装置を新設する際、配水管の分岐から申請地に隣接する道路直近、道路境界から2m以内の検針に支障のない位置に水道メーターを設置すること。
(5) 水道メーターボックス内に残置給水管から接続していることが確認できる札を付けること。
(6) 残置給水管からの増径及び給水装置分岐を行わないこと。
(7) 残置給水管の1次側(配水管から水道メーターまで)の間で漏水事故が確認された際、配水管からの取り直し及び給水管の布設直し等の修繕を管理者が行うこと。
(8) 管理者が修繕に要した費用の二分の一を所有者から徴収すること。ただし、徴収金額の100円未満は切り捨てる。
(9) 修繕費用は、管理者が八丈町指定給水装置工事事業者に対し支出した金額とすること。
(10) 修繕費用を指定期限内に納入しないときは、条例第38条第1号による給水停止を行うこと。
(11) 売買契約や譲渡等により給水装置の所有者変更がある場合は、撤去も含め維持管理の責務について継承すること。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水装置所有者(設置者)分岐承諾書」(様式第4号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(様式第5号)
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、八丈町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用料に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンタの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(工事の施工)
第8条 条例第7条第2項の規定による工事の施工及び検査は、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 工事の申請は、給水装置工事申込書(様式第1号)を管理者に届け出を行い、設計審査を受けなければならない。
(2) 配水管に給水装置を取り付けるときは、管理者の立会いの上、せん孔技能を有する者が施工するものとする。
(3) 工事竣工後、速やかに給水装置工事完成届(様式第7号)を管理者に届け出た上、工事検査を受けなければならない。
(4) 工事の施工に関し本規程に記載のない事項については、「給水装置工事技術指針(公益財団法人給水工事技術振興財団発行」及び「水道施設設計指針(公益社団法人日本水道協会発行)」に準拠して施工するものとする。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道部分においては120センチメートル以上、公道内の歩道部分においては90センチメートル以上、私道内においては75センチメートル以上、敷地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第10条 条例第17条第3項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(メーターの設置位置等)
第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用者が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該設置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第7条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第2章 給水
(メーターの損害弁償)
第17条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」(様式第10号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、貸与期間を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を開始しようとするときは、「水道使用開始届」(様式第8号)の提出をもって行う。
(2) 給水装置の使用を中止しようとするときは、「水道使用中止届」(様式第8号の2)の提出をもって行う。
(3) 給水装置の使用を休止しようとするときは、「閉栓(休止)届」(様式第8号の3)の提出をもって行う。
(4) メーターの口径を変更しようとするときは、「メーター口径変更届」(様式第11号)の提出をもって行う。
(5) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」(様式第12号)の提出をもって行う。
(6) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(様式第13号)の提出をもって行う。
(7) 給水装置所有者変更届の旧所有者が死亡等により署名できない場合、「誓約書」(様式第13号の2)の提出をもって行う。
(8) 水道を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(様式第14号)提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(過誤納による精算)
第21条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として、日割計算により異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3カ月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
第4章 管理
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過規定)
3 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年管理規程第4号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年管理規程第1号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年管理規程第4号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年管理規程第5号)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第5号)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成30年管理規程第6号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年管理規程第6号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年管理規程第3号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。