○八丈町水道事業分担金条例

昭和49年4月16日

条例第2号

(徴収の根拠)

第1条 この条例は、八丈町が施行する水道事業に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金)

第2条 前条の規定により徴収する分担金は、別表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 水道メーターの口径(以下「口径」という。)変更を行う場合の分担金は、別表に定める増径しようとする口径の分担金と現在口径に対する分担金の差額とする。

3 口径13ミリメートルから口径20ミリメートルへ口径変更を行う場合の分担金は、10,000円とする。ただし、老朽管更新事業に伴う給水切替時に口径20ミリメートルへ変更を行う場合は、無償とする。

(分担金の徴収を受ける者)

第3条 前条の規定による分担金は、当該事業によつて利益を受けるもので、水道施設の申込みをなしたものから申込みと同時にこれを徴収する。

(分担金の納付)

第4条 前条の規定による分担金の徴収は、納額告知書によつて一時払いの方法によるものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その年度内において分割納付の方法によることができる。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めた者に対しては、この条例によつて納付すべき分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収については、八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和36年条例第32号)の定めるところによる。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に給水工事の申込みをしたものは、この条例に基づく分担金を納付したものとみなす。

(昭和52年条例第32号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表

分担金額

水道メーターの口径

分担金


20ミリメートル

30,000

25 〃

50,000

30 〃

80,000

40 〃

150,000

50 〃

200,000

75 〃

300,000

八丈町水道事業分担金条例

昭和49年4月16日 条例第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年4月16日 条例第2号
昭和52年3月11日 条例第32号
平成元年3月30日 条例第17号
平成9年3月21日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第18号
令和元年9月4日 条例第10号
令和5年3月15日 条例第5号