○八丈町物流センター条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町物流センター条例(昭和53年条例第57号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の減額等基準並びに手続)
第3条 条例第7条第2項の規定により使用料を減額することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 八丈町がその区域内の消費者保護のため、物資を直接供給するため使用する場合
(2) 前号のほか、町長が必要と認めるとき。
(3) 前2号の規定により減額することができる額は、規定使用料の5割相当額とする。
2 条例第7条第2項により、使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 八丈町が災害発生時において被災者に対し、救急物資を支給するために使用する場合
(2) 前号のほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料の納付特例)
第4条 条例第8条第2項の規定による使用料の納付特例に該当する者は、次のとおりとする。
(1) 年間数多く施設の使用を行う者で、かつ、使用料を滞納するおそれがなく、特に必要と認められる者
(2) 前号のほか、町長が必要と認められる者
(委任)
第5条 八丈町物流センターの管理運営に関する事務のうち次に掲げる事項は、八丈島漁業協同組合に委任する。
(1) 第2条の規定による八丈町物流センター使用承認書の受理及び使用の承認
(2) 条例第6条第2項の規定に基づく八丈町物流センターの使用不承認
(3) 条例第6条第3項の規定に基づく、八丈町物流センターの使用における使用承認の取消し、または使用の制限若しくは停止
(4) 条例第7条第1項の規定に基づく使用料の徴収
2 受任者は、前項第3号の規定における措置を行う場合は、事前に町長に報告し、了解をとらなければならない。ただし、止むを得ず事前の措置がとれなかつた場合は、経過後速やかに報告しなければならない。
(その他の必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第12号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。