○八丈町物流センター条例

昭和53年3月31日

条例第57号

(設置)

第1条 町民の消費生活の改善に寄与し、島内生産品の需給率の向上及び流通の円滑化並びに消費生活物資等の流通合理化を図るための物流拠点施設として、物流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八丈町物流センター

位置 東京都八丈島八丈町三根4205番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 島内生産品の急速冷凍

(2) 生鮮食料品等の冷蔵保管

(3) 生活必需物資の保管

(4) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業

(センター施設)

第4条 センターにおく施設は、次のとおりとする。

(1) 第1凍結室

(2) 第2凍結室

(3) 第1冷蔵室

(4) 第2冷蔵室

(5) 第3冷蔵室

(6) 倉庫

(入、出庫時間)

第5条 センターの入、出庫受付時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(使用の手続等)

第6条 センターを使用しようとする者は、八丈町規則で定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 次の各号の1に該当する場合は、町長は前項の使用の承認をしないことができる。

(1) 他の物を汚損または、き損するおそれのあるもの

(2) 病毒、伝染性または、はなはだしい悪臭のあるもの

(3) 爆発または、燃焼しやすいもの

3 次の各号の1に該当するときは、町長は使用の承認を取消し、または使用の制限若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例または町長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、センター施設の使用ができなくなつたとき。

(4) 工事その他の都合により町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターを使用する者は、別表により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を使用料として納付しなければならない。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 町長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の納付時期)

第8条 センターの使用料は、出庫時に納付しなければならない。ただし、6期を超えて使用するときは、6期ごとに使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得た場合は、使用料をとりまとめのうえ、町長が指定する時期に納付することができる。

(管理の委託)

第9条 町長は、センターの管理運営に関する事務のうち、次に掲げる事項を八丈島漁業協同組合に委託する。

(1) 急速冷凍に関すること。

(2) 保管業務に関すること。

(3) 冷却設備、荷役機械、その他の操作整備に関すること。

(4) 警備、保安業務に関すること。

2 前項の委託業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において委託料として受託者に対し支払うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により入庫されているものについては、なお従前の例による。

(昭和55年条例第5号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により入庫されているものについては、なお従前の例による。

(昭和61年条例第24号)

1 この条例は、昭和61年10月25日から施行する。ただし、第10条第3項第2号から第6号までの改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八丈町物流センター条例第10条第3項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までの間における同項の適用については、「10人」とあるのは「13人」とする。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により入庫されているものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

種別

使用料

第1凍結室(室温零下35度)

1キログラムにつき 1回15円

第2凍結室(室温零下45度)

1キログラムにつき 1回15円

第1冷蔵室(室温10度~零下5度)

1キログラムにつき 1期7円

第2冷蔵室(室温零下30度)

鮮魚 1キログラムにつき 1期8円

その他 1キログラムにつき 1期9円

第3冷蔵室(室温零下35度)

鮮魚 1キログラムにつき 1期8円

その他 1キログラムにつき 1期9円

倉庫

従価率 1,000円につき 1期1円

従量率 1トンにつき 1期150円

備考

1 使用料の基礎となる日数は、暦日によつて1日から15日までとし、16日から月末までをそれぞれ1期として計算する。

2 庫入及び庫出の日を含めて、3日以内の保管をする場合は、日割をもつて計算することができる。この場合の使用料は、1日につき使用料(1期使用料)の4分の1とする。

3 従価率による算出は申込価格により、従量率による算出は、重量または体積とする。

4 重量は、1,000キログラムをもつて1トンとし、体積は1,133立方メートルをもつて1トンとする。

八丈町物流センター条例

昭和53年3月31日 条例第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 観光・商工
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第57号
昭和54年3月9日 条例第21号
昭和55年9月18日 条例第5号
昭和61年9月12日 条例第24号
平成元年3月30日 条例第15号
平成元年6月12日 条例第23号
平成9年3月21日 条例第16号
平成11年3月15日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第9号
令和元年9月4日 条例第10号