○八丈町漁港管理条例施行規則

昭和37年6月17日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町漁港管理条例(昭和37年八丈町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基き、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、別記様式第1号により町長に提出しなければならない。

(指定区域内における承認を要する行為の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第2号の申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 一般平面図

(2) 求積図

(3) 工作物の新築又は改築の場合にあつては、建造物の設計書

(4) 土砂の採取又は土地の掘さくの場合にあつては、平面図及び横断面図

(指定区域内における承認を要しない行為)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設

(2) 船舟、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設

(3) 船舟の巻揚機の仮設

(4) 漁港工事のための仮設物の建設

(危険物等の荷役の許可申請)

第5条 条例第7条第2項による許可を受けようとする者は、別記様式第3号の申請書を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第6条 条例第7条第3項の規定による種類は別表のとおりとする。

(利用の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、別記様式第4号の届書を町長に提出してしなければならない。

(占用の許可申請)

第8条 条例第12条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、別記様式第5号の申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 一般平面図

(2) 求積図

(3) 工作物を新築し、改築し、増築し又は除去しようとするときは、当該工作物の設計書

(入出港届)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、別記様式第6号の届書を町長に提出してしなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による報告は、別記様式第7号の報告書を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止届)

第10条 条例第12条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了する場合、又は占用期間内においてその占用を廃止しようとする場合においては、あらかじめ別記様式第8号の届出を町長に提出しなければならない。

この規則は、八丈町漁港管理条例(昭和37年八丈町条例第12号)施行の日(昭和37年9月21日)から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表

危険物等の種類

1 爆発物

(1) 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)

(2) 雷酸煙拘(雷こうの類)

(3) 起爆の用に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

(4) ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)綿火薬、硝化綿、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類)

(5) 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)

(6) 実包、空包、薬筒の類

(7) 火薬、又は爆薬を装てんした弾丸、信管

(8) 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。)

(9) 圧縮ガス類

2 その他の危険物

(1) 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類

(2) セルロイド

(3) 黄リン、赤リン、無水リン酸

(4) カリユーム、ナトリユーム、マグネシユーム、過酸化カリ、過酸化ソーダ

(5) リン化カリシユーム、カーバイト、生石灰

(6) エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トリオール、ソルベントナウサ、アセトン、キシロール、テレピン油

(7) 濃硫酸、濃硝酸

(8) その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発煙試験器を用い、1,013ミリバールの気圧において35度以下の温度で発煙するもの。

3 衛生上有害と認められるもの

(1) じんあい

(2) 汚物

(3) 腐敗物

(4) その他衛生上有害と認められるもの

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八丈町漁港管理条例施行規則

昭和37年6月17日 規則第5号

(令和3年9月1日施行)