○八丈町漁港管理条例施行規則
昭和37年6月17日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町漁港管理条例(昭和37年八丈町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基き、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一般平面図
(2) 求積図
(3) 工作物の新築又は改築の場合にあつては、建造物の設計書
(4) 土砂の採取又は土地の掘さくの場合にあつては、平面図及び横断面図
(指定区域内における承認を要しない行為)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設
(2) 船舟、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設
(3) 船舟の巻揚機の仮設
(4) 漁港工事のための仮設物の建設
(1) 一般平面図
(2) 求積図
(3) 工作物を新築し、改築し、増築し又は除去しようとするときは、当該工作物の設計書
附則
この規則は、八丈町漁港管理条例(昭和37年八丈町条例第12号)施行の日(昭和37年9月21日)から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表
危険物等の種類
1 爆発物
(1) 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)
(2) 雷酸煙拘(雷こうの類)
(3) 起爆の用に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤
(4) ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)綿火薬、硝化綿、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類)
(5) 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)
(6) 実包、空包、薬筒の類
(7) 火薬、又は爆薬を装てんした弾丸、信管
(8) 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。)
(9) 圧縮ガス類
2 その他の危険物
(1) 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類
(2) セルロイド
(3) 黄リン、赤リン、無水リン酸
(4) カリユーム、ナトリユーム、マグネシユーム、過酸化カリ、過酸化ソーダ
(5) リン化カリシユーム、カーバイト、生石灰
(6) エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トリオール、ソルベントナウサ、アセトン、キシロール、テレピン油
(7) 濃硫酸、濃硝酸
(8) その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発煙試験器を用い、1,013ミリバールの気圧において35度以下の温度で発煙するもの。
3 衛生上有害と認められるもの
(1) じんあい
(2) 汚物
(3) 腐敗物
(4) その他衛生上有害と認められるもの