○八丈町漁港管理条例

昭和37年8月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、漁港法(昭和25年法律第137号)の規定に基き、町が管理する別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設、及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

2 町長は甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ八丈町漁港管理会の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も漁港の区域内において、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

第4条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

2 町長は前項の規定による承認の申請があつた場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限つてするものとする。

4 町長は第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは1月前までにこれを公示しなければならない。

(港内の秩序維持)

第5条 町長は港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 町長は漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだは停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、町長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物、その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第9条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだ、その他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横ずけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終つたときは、すみやかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合はこの限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終つたときは、直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に届出なければならない。

(占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあつては11年)をこえることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においてはこの限りでない。

(占用料)

第13条 甲種漁港施設を占用する者からは、別表2に掲げる占用料を徴収する。

2 占用料は前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。

3 町長は特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料は返還しない。ただし、町長において占用者の責に帰することができない事由があると認めたときはこの限りでない。

(入出港届)

第14条 船舟は漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、すみやかに町長に届出なければならない。ただし、総トン数20トン未満の船舟及び監視船、警備船その他公務に従事する船舟についてはこの限りでない。

2 八丈町を主たる根拠地とする総トン数20トン以上の船舟にあつては、前項の規定にかかわらず、毎月の漁港入出港状況を翌月15日までに町長に報告するものとする。

(監督処分)

第15条 町長は次の各号の1に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上、若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること、若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第1項の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認又は第12条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第16条 町長は漁港修築事業その他の漁港の工事施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(罰則)

第17条 次の各号の1に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による町長の命令に従わない者

(5) 第9条第10条第3項第12条第1項又は第14条の規定に違反した者

(6) 第15条又は第16条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第18条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料とする。

(補則)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から起算して、20日経過した日から施行する。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

漁港名

種別

漁港所在地

出鼻

第1種

八丈町三根

ナズマド

第1種

八丈町大賀郷

別表第2

占用物件

徴収標準

占用料の額

単位

期間

泊地

1平方メートルまでごとに

1月

1円

漁港施設用地

1平方メートルまでごとに

1月

5円

その他の漁港施設(航路を除く)

1平方メートルまでごとに

1月

5円

備考

1 占用の期間が1月に満たないとき、又は1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

2 1件の占用料が50円に満たない場合は50円とする。

八丈町漁港管理条例

昭和37年8月22日 条例第12号

(平成11年12月8日施行)