○八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例施行規則

平成10年3月26日

規則第5号

(届出義務)

第2条 条例第7条第1項の町規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機による飲料物販売業者の住所、氏名及び電話番号

(2) 自動販売機の設置年月日及び設置場所並びに設置台数

(3) 販売する飲料の種類

(4) その他町長が特に必要と認めた事項

2 条例第7条第1項に規定する届出は、第1号様式により届出なければならない。

(届出済証)

第3条 条例第7条第2項に規定する届出済証は、第2号様式によるものとする。

(変更又は廃止の届出)

第4条 条例第8条に規定する届出事項の変更又は廃止の届出は、第3号様式によるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例施行規則

平成10年3月26日 規則第5号

(平成10年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成10年3月26日 規則第5号