○八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例施行規則
平成10年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例(平成10年八丈町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動販売機による飲料物販売業者の住所、氏名及び電話番号
(2) 自動販売機の設置年月日及び設置場所並びに設置台数
(3) 販売する飲料の種類
(4) その他町長が特に必要と認めた事項
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
○八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例施行規則
平成10年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例(平成10年八丈町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動販売機による飲料物販売業者の住所、氏名及び電話番号
(2) 自動販売機の設置年月日及び設置場所並びに設置台数
(3) 販売する飲料の種類
(4) その他町長が特に必要と認めた事項
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。