○八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例

平成10年3月16日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、八丈町全域でアルミ缶、スチール缶、ペットボトルを対象に、空き缶等の散乱防止、環境美化及び資源の有効利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 アルミ缶、スチール缶、ペットボトルの容器をいう。

(2) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在する者をいう。

(3) 事業者 町内で飲料物を販売する者をいう。

(4) 土地所有者等 町内に土地、建物を所有、占有し又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、次の各号に掲げる空き缶等に関する施策を策定し、これを推進するものとする。

(1) 空き缶等の散乱の防止及び回収並びに資源の有効利用についての町民意識の啓発及び高揚

(2) 空き缶等のリサイクル活動団体の育成その他空き缶等の散乱の防止及び回収に関し町民が実施する自主的活動の助長

(3) その他この条例の目的を達成するため町が実施することが適当と認められる事業の推進

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自ら生じさせた空き缶等の散乱防止に努めるとともに、空き缶等の回収による資源の有効利用に積極的に参加し、町の実施する空き缶等に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、消費者に対する啓発、再利用の可能な容器への転換、リサイクル活動団体への支援、その他空き缶等散乱防止及び回収並びに資源の有効利用のため、町の実施する空き缶等に関する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有する土地にみだりに空き缶等が捨てられないような環境づくりをするとともに、町の実施する空き缶等に関する施策に協力しなければならない。

(自動販売機の届出)

第7条 自動販売機により飲料物を販売する事業者は、あらかじめ、当該自動販売機について町規則で定める事項を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、届出に係る事項を審査し当該届出が適正と認められるときは、当該届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

3 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所にその届出済証を表示しなければならない。

(届出の変更等)

第8条 前条の届出に変更が生じたときは、町長に変更の届け出をしなければならない。また、その届出に係る自動販売を廃止したときにも届出を行わなければならない。

(指示)

第9条 町長は、自動販売機により飲料物を販売する事業者が、第7条第1項若しくは第3項又は前条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し自動販売機の適正な設置及び管理を行わせるため必要な指示をすることができる。

(命令)

第10条 町長は、自動販売機により飲料物を販売する業者が、前条の規定による指示に従わないときは、当該指示を受けた者に自動販売機の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 本条例の施行日以前に自動販売機により飲料物を販売している者は、当条例の施行日から30日以内に、当該自動販売機について第7条第1項に規定する事項を町長に届け出なければならない。

(平成16年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 デポジット試行期間内に生じた未返還金については、平成16年4月1日以降環境美化等の施策の財源に充てる。

八丈町空き缶等の散乱防止環境美化条例

平成10年3月16日 条例第12号

(平成16年3月30日施行)