○八丈町修景美化条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町修景美化条例(昭和50年八丈町条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(保全地区及び保存樹木の指定基準)

第2条 条例第3条第1項に定める保全地区及び保存樹木の指定基準は、次の各号にかかげるとおりとする。

(1) 保全地区は、土地の面積が5アール以上で、樹木が集団して生育し、かつ、健全であること。

(2) 保存樹木は、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上すぐれていること。

 株立した樹木は、高さ3メートル以上あるもの。

 つる性樹木は、枝葉面積が30平方メートル以上あるもの。

(保全地区及び保存樹木協定書)

第3条 保全地区及び保存樹木の指定に関し、所有者の承諾を得たときは、保全地区及び保存樹木協定書を取りかわすものとする。

(建築物等における緑化の基準)

第4条 条例第4条第2項に定める団地造成の基準は、面積1,000平方メートル以上とする。

(台帳等の作成)

第5条 町長は、保全地区及び保存樹木を指定したときは、必要な事項を記載した台帳および位置図を作成し、これを保管するものとする。

(修景美化審議会)

第6条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 審議会は、町長が招集する。

(定数及び表決数)

第8条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

八丈町修景美化条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第22号

(昭和50年3月31日施行)