○八丈町修景美化条例
昭和50年3月31日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、町内のすぐれた自然景観および樹木その他の植物を保護するとともに、花木類の植栽を行なうことによつて、町内の修景を図りもつて郷土の美化を推進することを目的とする。
(町長等の責務)
第2条 町長は、この条例の目的を達成するため、町内の修景のための施策を策定し、これを総合的に推進するものとする。
2 町民は、町が行なう町内の修景のための事業に協力し、推進するよう努めなければならない。
(保全地区および保存樹木の指定)
第3条 町長は、良好な自然環境および美観風致上必要と認める地区または樹木を、所有者の承諾を得て、保全地区または保存樹木として指定することができる。
2 町長は、前項の保全地区および保存樹木を指定するときは、あらかじめ八丈町修景美化審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
(建築物等における修景美化)
第4条 建築物その他施設の設置者は、建築物等の敷地、建築物の屋上、窓ぎわ等に、樹木、花木等の植栽可能な場所を確保し、その美化に努めなければならない。
2 町長が別に定める基準以上の団地造成にあたつては、施行者は、町長と協議のうえ修景美化に努めなければならない。
3 町長は、町内に工場を設置しようとする者、もしくは工場を有する者に対し、必要と認める場合工場緑地等を設置するよう勧告することができる。
(保全地区および保存樹木の保存の義務)
第5条 保全地区および保存樹木の所有者(以下「所有者」という。)は、その保存に努めなければならない。
2 何人も、保全地区および保存樹木が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(伐採等の届出等)
第6条 所有者は、保全地区内の樹木および保存樹木が、滅失または枯死したときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
2 所有者は、保全地区内の樹木および保存樹木を伐採し、または他に譲渡しようとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
3 町長は、前2項の届出があつた場合において、必要があると認めるときは、保全地区内の樹木および保存樹木の伐採もしくは移植、またはこれに代わる樹木の補植に関し、必要な助言、または勧告をすることができる。
(指定の解除)
第7条 町長は、公益上の必要が生じたとき、または指定の理由が消滅したとき、もしくは特別の理由があると認めたときは、審議会の意見をきいて、保全地区および保存樹木の指定を解除することができる。
(助成)
第8条 町長は、保全地区および保存樹木の保存育成に関し、予算の範囲内で当該費用の一部を補助することができる。
(修景美化審議会)
第9条 修景美化に関する重要事項を審議するため審議会を置く。
2 審議会は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員13人をもつて組織する。
(1) 町議会の議員 5人
(2) 学識経験者 8人
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を防げない。
(地区環境美化推進委員)
第10条 町長は、修景美化の町民運動の推進をはかるため、各種団体の協力を求めるほか、この運動に積極的な意欲を有する者の中から推進委員を委嘱することができる。
(町の木および町の花)
第11条 町の木および町の花は次のとおりとする。
(1) 町の木 フエニツクス・ロベレニー
(2) 町の花 極楽鳥花
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和62年4月25日から施行する。