○八丈町予防接種実費徴収規則施行手続

昭和32年8月19日

規則第8号

第1条 この手続で法とは、予防接種法を、規則とは八丈町予防接種実費徴収規則をいう。

第2条 町長が予防接種法施行規則第3条に規定する公告をするときは規則第8条に定める実費を併せて公告しなければならない。

第3条 町長が規則第6条及び第7条に規定する申請を受け、その事由が適当であると認めたときは、その実費を免除又は後納させることができる。

2 前項の後納の期日は、別にこれを指定しなければならない。

第4条 実費領収の場合は、予防接種通知書の相当欄に領収済の証印を押して領収書に代えるものとする。

2 実費を免除した場合は、予防接種通知書の相当欄にその証印を押すものとする。

第5条 町長は別紙様式により接種及び接種日別に実費を徴収し又は免除した者を記録しておかなければならない。

第6条 町長は、週別に実費を徴収し又は免除した者については、別紙様式により記録しておかなければならない。

この手続は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この手続は、公布の日から施行する。

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八丈町予防接種実費徴収規則施行手続

昭和32年8月19日 規則第8号

(昭和53年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和32年8月19日 規則第8号
昭和53年1月25日 規則第12号