○八丈町予防接種実費徴収規則

昭和32年2月16日

規則第2号

第1条 この規則で法とは予防接種法を、政令とは予防接種法施行令をいう。

第2条 定期に行う予防接種に於いて予防接種を受けた者又はその保護者は、この規則に定める実費を納付しなければならない。

第3条 法第6条の規定に基いて臨時に行う予防接種は、町長が定める特別の場合の外、実費はこれを徴収しない。

第4条 厚生大臣が指示する予防接種で、実費の徴収に関し特別の指示があつたものについては、その都度町長がこれを定める。

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、第2条の実費を減額又は免除することができる。

第6条 第5条の規定に基づいて実費の減額又は免除を受けようとする者は、別紙第1号様式により、町長に申請しなければならない。

第7条 実費は、接種の都度、町長がこれを徴収する。但し特別の事由があつて、即納することのできない者は、別紙第2号様式により町長の承認を受けなければならない。

第8条 この規則に基いて徴収する実費は、政令第4条の規定により算出したものとする。前項の実費は予防接種施行の都度これを告示する。

第9条 虚偽その他不正な申立により、実費の免除を受け又は受けさせた者に対しては、その徴収すべき実費を追徴する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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八丈町予防接種実費徴収規則

昭和32年2月16日 規則第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和32年2月16日 規則第2号
昭和54年6月8日 規則第3号
令和3年11月1日 規則第20号