○八丈町足湯施設設置条例施行規則

平成18年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町足湯施設設置条例(平成18年八丈町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、八丈町足湯施設(以下「足湯施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 足湯施設の使用時間は、午前11時から午後9時までとする。

(使用の停止等)

第3条 町長は、次の各号の1に該当すると認める場合は、足湯施設の使用を停止し、または使用時間の制限をすることができる。

(1) 天災地変その他避けることができない事故が発生したとき。

(2) 温泉の湧出量に不足が生じたとき。

(3) 足湯施設の維持修繕を必要としたとき。

(4) その他やむを得ない事情があると認めたとき。

(遵守事項)

第4条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可なく物品の販売、その他これに類する営利行為を行わないこと。

(2) 建物、施設及び備品等を損傷し、または滅失しないこと。

(3) 敷地内において、町長が許可したもの以外の広告、その他これに類するものを掲示しないこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月15日から施行する。

八丈町足湯施設設置条例施行規則

平成18年3月10日 規則第4号

(平成18年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月10日 規則第4号