○八丈町足湯施設設置条例
平成18年3月9日
条例第1号
(設置)
第1条 温泉源を有効に活用し、町民の福祉の向上及び健康増進に寄与するため、八丈町足湯施設(以下「足湯施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 足湯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
足湯きらめき | 東京都八丈島八丈町中之郷1523番地14 |
(使用料)
第3条 足湯施設の使用料は、無料とする。
(使用の禁止)
第4条 町長は、使用者が次の各号の1に該当すると認める場合は、足湯施設の使用を禁止することができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第5条 足湯施設を使用しようとする者は、施設を破損し、または滅失したときは、これを原形に復し、または損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、または免除することができる。
附則
この条例は、平成18年3月15日から施行する。