○八丈町足湯施設設置条例

平成18年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 温泉源を有効に活用し、町民の福祉の向上及び健康増進に寄与するため、八丈町足湯施設(以下「足湯施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 足湯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

足湯きらめき

東京都八丈島八丈町中之郷1523番地14

(使用料)

第3条 足湯施設の使用料は、無料とする。

(使用の禁止)

第4条 町長は、使用者が次の各号の1に該当すると認める場合は、足湯施設の使用を禁止することができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(損害賠償)

第5条 足湯施設を使用しようとする者は、施設を破損し、または滅失したときは、これを原形に復し、または損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

この条例は、平成18年3月15日から施行する。

八丈町足湯施設設置条例

平成18年3月9日 条例第1号

(平成18年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月9日 条例第1号