○八丈町温泉浴場条例施行規則

平成6年10月19日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町温泉浴場条例(平成6年八丈町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、八丈町温泉浴場(以下「温泉浴場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 温泉浴場の使用時間は、ふれあいの湯だんらんは、正午から午後9時まで、やすらぎの湯、ブルーポート・スパ ザ・BOONは、午前10時から午後9時まで、みはらしの湯は、午前10時30分から午後9時30分まで、ふれあいの湯は、午前10時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(浴場の休業)

第3条 ふれあいの湯・ふれあいの湯だんらんについては月曜日、みはらしの湯については火曜日、ブルーポート・スパ ザ・BOONについては水曜日、やすらぎの湯については木曜日を定休日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第4条 条例第3条の規定に基づく使用料の納付は、当日券(様式第1号)、回数券(様式第2号)、または一日周遊券(様式第3号)の購入をもって換えるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条の規定により、使用料を免除できる場合は、住民で次の各号の1に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活保護を受けている者

(5) ふれあいの湯だんらんを利用する者に付き添いにて入浴者の介助を行う者(1名まで)

2 町長は、前項に定める者のほか、特に理由があると認めた者に対して、使用料を減額または免除することができる。

3 前2項の規定により、使用料の減額または免除を受けようとする者は、あらかじめ温泉浴場入湯免除申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第1項各号に規定する者で、その証明が得られる者については、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可なく物品の販売、その他これに類する営利行為を行わないこと。

(2) 建物、施設及び備品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 温泉浴場及びその敷地内において、町長が許可したもの以外の広告、その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) その他温泉浴場管理者の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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八丈町温泉浴場条例施行規則

平成6年10月19日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年10月19日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第19号
平成8年3月29日 規則第6号
平成10年6月22日 規則第10号
平成15年3月5日 規則第1号
平成15年4月10日 規則第6号
平成16年3月1日 規則第1号
平成18年3月10日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第7号