○八丈町温泉浴場条例

平成6年9月1日

条例第18号

(設置)

第1条 温泉源を有効に活用し、町民の福祉の向上及び観光振興による地域の活性化を図るため、八丈町温泉浴場(以下「温泉浴場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八丈町樫立向里温泉浴場

(ふれあいの湯)

東京都八丈島八丈町樫立1812番地3

八丈町樫立向里温泉浴場

(ふれあいの湯だんらん)

八丈町中之郷温泉浴場

(やすらぎの湯)

東京都八丈島八丈町中之郷1442番地

八丈町末吉温泉浴場

(みはらしの湯)

東京都八丈島八丈町末吉584番地

ブルーポート・スパ ザ・BOON

東京都八丈島八丈町中之郷1448番地1

洞輪沢温泉

東京都八丈島八丈町末吉無番地(洞輪沢漁港内)

(使用料)

第3条 温泉浴場を使用しようとする者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、特別の理由があると認める者に対して、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町の都合で使用できなくなつたとき、又は町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(入場の制限)

第6条 町長は、温泉浴場を使用しようとする者が次の各号の一に該当すると認める場合は入場を禁じ、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 伝染性の疾病にかかつている者と認められるとき。

(3) 保護、付添いを要する老人、幼児、病者で適当な保護者、付添いのいないとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれのあるとき。

(5) 動物の類又は凶器等の危険物を携帯しているとき。

(6) その他使用を認めることにより温泉浴場の管理運営上支障を生じるおそれのあるとき。

(損害賠償)

第7条 温泉浴場の建物、施設及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第8条 町長は、温泉浴場の管理運営を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年10月19日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

温泉浴場使用料

名称

施設利用1回

一人あたりの使用料

レンタル用品使用料

※ブルーポート・スパ ザ・BOONのみ

大人

(中学生以上)

小学生及び八丈町に住所を有する70歳以上の者

バスタオル

男性

アロハ

女性

ムームー

八丈町樫立向里温泉浴場

ふれあいの湯

ふれあいの湯だんらん

300円

100円



八丈町中之郷温泉浴場

やすらぎの湯

300円

100円

八丈町末吉温泉浴場

みはらしの湯

500円

200円

ブルーポート・スパ ザ・BOON

500円

200円

1枚につき 100円

1枚につき 200円

八丈町温泉浴場条例

平成6年9月1日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年9月1日 条例第18号
平成7年3月9日 条例第13号
平成8年3月6日 条例第2号
平成10年3月16日 条例第10号
平成28年3月23日 条例第11号