○八丈町給食センターの設置及び管理に関する条例
昭和41年5月31日
条例第1号
(目的)
第1条 本町に給食センターを設置し、学校給食並びに町が設置した施設等の共同給食事業を行い食生活の改善研究を行うことを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八丈町給食センター | 東京都八丈島八丈町大賀郷1631番地1 |
(管理運営)
第2条の2 給食センターの管理運営については、教育委員会が行う。
(給食加入の許可)
第3条 給食を受けようとする学校長並びに施設の代表者は、加入者名簿を添え教育委員会及び町長に申請し許可を受けなければならない。
(給食の停止及び加入の取消)
第4条 次の各号の一に該当したときは、給食を一時停止又は加入を取消すことができる。
(1) 申請者の施設内に伝染病が発生したとき。
(2) 加入者が給食納付金を2ケ月以上滞納したとき。
(3) その他教育委員会において給食を不適当と認めたとき。
(給食納付金)
第5条 給食納付金は、原価計算により町長が定める。
(納付金の納入)
第6条 給食納付金は1ケ月分を、その月の末日までに納入しなければならない。ただし、給食納付金を期限内に納入しないときは、八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和36年八丈町条例第32号)を適用する。
2 前項の納入金のうち、加入者が引続き5日以上給食を受けない場合は、その5日をこえる分を日割計算により還付するものとする。
(運営審議会)
第7条 給食センターの円滑なる運営を図るため、八丈町給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員13名をもつて組織し審議会に関する必要な事項は、町規則で定める。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第40号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。