○八丈町老人福祉館施設条例施行規則

昭和46年12月18日

規則第6号

(通則)

第1条 八丈町老人福祉館施設条例(昭和46年八丈町条例第9条)第13条の規定に基づき、老人福祉館(以下「館」という。)の運営管理に必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(休館日)

第2条 館の休館日は、次のとおりとする。但し、町長は事情によりこれを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年始1月2日から同月4日まで

(4) 年末12月28日から同月31日まで

(5) その他町長が必要と認めた日

(使用時間)

第3条 館の使用時間は、条例第11条の規定に基づく時間を含むものとし、次のとおりとする。

(1) 4月から10月まで 午前9時から午後5時までとする。

(2) 11月から3月まで 午前9時から午後4時までとする。

(3) その他町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用の申込み)

第4条 条例第6条の規定により、館を使用する者は、次により届出なければならない。

(1) 個人の使用 そのつど館に届出をして許可を受ける。

(2) 団体の使用 あらかじめ別記第1号様式により、町長に届出をする。

(使用の許可)

第5条 前条第2号の規定により、届出を受けた場合、町長は別記第2号様式により許可書を交付する。

(使用の変更)

第6条 館の使用を変更する者は、別記第3号様式により、館使用変更届を町長に届出なければならない。

(使用の取消)

第7条 館の使用を取消す者は、別記第4号様式により、館使用取消届を町長に届出なければならない。

(損害賠償)

第8条 条例第12条の規定に基づき、館使用者は施設等に損害を与えたときは、別記第5号様式により、き損届を町長に届出なければならない。

(注意事項)

第9条 館の使用にあたつては、すべて係員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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八丈町老人福祉館施設条例施行規則

昭和46年12月18日 規則第6号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月18日 規則第6号
昭和50年6月18日 規則第4号
令和3年11月1日 規則第20号