○八丈町老人福祉館施設条例

昭和46年12月18日

条例第9号

(設置)

第1条 老人福祉館使用の適正化を図り、もつて老人福祉の増進に寄与するため設置する。

(名称および位置)

第2条 老人福祉館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

八丈町坂上老人福祉館

東京都八丈島八丈町中之郷2295番地

(施設)

第3条 第1条の目的を達成するため、老人福祉館には、集会室、娯楽室等を設ける。

(使用資格)

第4条 老人福祉館の使用資格者は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する60歳以上の者

(2) その他町長が必要と認めた者

(使用料)

第5条 老人福祉館の使用料は無料とする。

(使用許可)

第6条 老人福祉館を使用しようとする者は、町長に申し込みをして許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、老人福祉館の使用許可に際して必要があると認めたときは、制限することができる。

(使用の不許可)

第8条 次の各号の1に該当するときは、町長は使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき

(2) 伝染性疾病と認められる者

(3) その他町長が必要と認めたとき

(使用権譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号の1に該当するときは、町長は使用の許可を取消し、もしくは停止し、又は使用の条件を付することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

(3) 災害その他の事故により老人福祉館の使用ができなくなつたとき

(4) その他町長が必要と認めたとき

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、老人福祉館としての施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により老人福祉館の施設等に損害を与えた場合、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町老人福祉館施設条例

昭和46年12月18日 条例第9号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月18日 条例第9号
昭和48年3月30日 条例第28号
昭和52年12月19日 条例第24号
昭和59年9月11日 条例第6号
平成20年9月10日 条例第23号