○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和51年7月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年八丈町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、助成を行わないことを決定したときは、第4号様式による助成申請却下通知書により、助成を申請した法人に通知する。
(財産貸付契約)
第5条 第3条第1項の財産貸付決定通知を受けた法人は、当該財産の借受に関して契約を締結しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。