○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和51年7月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年八丈町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、第1号様式による助成申請書によるものとする。

第3条 町長は、補助金の交付を決定したときは第2号様式による補助金指令書により、財産の貸付を決定したときは第3号様式による財産貸付決定通知書により、助成を申請した法人に通知する。

2 町長は、助成を行わないことを決定したときは、第4号様式による助成申請却下通知書により、助成を申請した法人に通知する。

(申請の取下げ)

第4条 条例第4条の規定により申請の取下げをする場合においては、前条第1項の通知を受けた日から10日以内に第5号様式による申請取下書を町長に提出しなければならない。

(財産貸付契約)

第5条 第3条第1項の財産貸付決定通知を受けた法人は、当該財産の借受に関して契約を締結しなければならない。

(計画変更申請書等)

第6条 条例第6条に規定する承認申請書は、第6号様式による事業計画変更(廃止)承認申請書によるものとする。この場合において、事業計画変更に係る申請を行うときは、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和51年7月15日 規則第7号

(昭和51年7月15日施行)