○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和51年6月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定にもとづき、八丈町の区域内で社会福祉事業を行なう社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する資金の助成の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の手続)

第2条 助成を受けようとする法人は、申請書に次の書類をそえて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(決定の通知)

第3条 町長は、助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。

(申請の取下げ)

第4条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、町長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

(使用制限)

第5条 資金の交付を受けた法人は、その資金の対象となつた事業以外の用に使用してはならない。

(計画の変更等)

第6条 資金の交付を受けた法人が、助成の対象となつた事業の計画を変更し、または廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書を町長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第7条 町長は、資金の交付を受けた法人が、次の各号の1に該当すると認められたときは、すでに交付した資金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正または虚偽の申請により資金の交付を受けたとき。

(2) 助成の対象となつた事業以外に使用したとき。

(3) 事業の計画を縮小し、または廃止したとき。

(4) 町長の指定する交付の条件に違反したとき。

(事業の検査等)

第8条 町長は、資金の交付を受けた法人に対し、随時事業の実施状況を検査し、または必要な書類の提出を求めることができる。

(決算書等の提出)

第9条 資金の交付を受けた法人は、事業終了後または事業年度終了後遅滞なく収支決算書および事業報告書その他町長の指定する報告書を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日の属する事業年度分から適用する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和51年6月28日 条例第5号

(平成24年6月11日施行)