○八丈町文化財保護条例施行規則

昭和48年2月24日

教委規則第2号

(用語)

第1条 この規則で「所有者等」及び「保持者」とは、八丈町文化財保護条例(昭和47年条例第16号。以下「条例」という。)第3条第2項第1号及び同項第2号に規定するものをいい「管理者」とは、条例第8条第1項に規定するものをいう。

(指定の申請)

第2条 町民、町内の法人、その他の団体は、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)に対して町文化財の指定を申請することができる。

2 前項の指定を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて委員会に提出しなければならない。

(1) 町重宝、町郷土資料、町史跡、町旧跡及び町天然記念物について

 名称及び員数

 所有者等の氏名または名称及び住所

 所在地

 構造及び形式

 由緒及び沿革

 設定を希望する保存地域の面積

 申請の事由

 その他参考となるべき事項

(2) 町技芸について

 名称

 保持者の氏名及び住所

 創始及び沿革

 現況

 用具の大要

 申請の事由

 その他参考となるべき事項

(委員会による指定)

第3条 委員会は、「管理者」の同意を得て町文化財を指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により町文化財を指定しようとするときは、前条第2項の規定に準じて調書及び写真を作製しなければならない。

(指定の同意)

第4条 条例第3条第2項に規定する同意をしたものは、様式第1号による同意書をすみやかに、委員会に提出しなければならない。

(指定及び解除の通知)

第5条 条例第8条第1項に規定する指定の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を管理者に交付して行なうものとする。

(1) 種別及び名称

(2) 員数

(3) 管理者の氏名

(4) 指定年月日

(5) その他必要な事項

2 条例第8条第2項に規定する指定の解除の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を管理者に交付して行なうものとする。

(1) 種別及び名称

(2) 員数

(3) 管理者の氏名

(4) 指定の解除の年月日

(5) 解除の理由

(6) その他必要な事項

(指定書の様式)

第6条 条例第8条第1項に規定する指定書は、様式第2号によるものとする。

(指定書の書換)

第7条 条例第14条第3号又は第4号の規定に基づく届け出をしようとするときは、指定書の書換えを受けなければならない。

(指定書の再交付)

第8条 町文化財の管理者が指定書を紛失もしくは亡失し、又は著しく破損もしくは汚損したときは、様式第3号により指定書の再交付を申請することができる。

(地積図)

第9条 委員会は、条例第9条の規定により町文化財の保存に必要な地域を設定したときは、その地積図を作製して保管し、その写しを管理者に交付するものとする。

(保存施設)

第10条 条例第10条にいう保存施設とは、標識、説明板、注意札及び境界標をいう。

(届出及び許可手続)

第11条 条例第12条第3項に規定する管理責任者の選任、変更又は解任の届は、様式第4号によるものとする。

2 条例第14条に規定する届は、様式第5号から第11号までによるものとする。

3 条例第15条の規定によつて許可を受ける場合は、様式第12号によるものとする。

(経費補助の申請)

第12条 町文化財の管理者が条例第16条第1項ただし書の規定により経費の補助を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を委員会に提出しなければならない。

(1) 町文化財の名称及び員数

(2) 指定書の記号番号及び年月日

(3) 管理者の住所氏名

(4) 現況

(5) 申請の事由

(6) 所要経費の予算書及び補助希望額

(7) 修理管理または復旧工事の仕様書

(8) 施工者の住所、氏名、職歴の概要

(9) 施工の予定期間

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、当該文化財の現状写真及び所有者の最近3ケ年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

3 管理者は、第1項及び第2項に規定する書類等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会にその理由を付して申し出なければならない。

4 管理者は、管理等を完了したときは、次の各号に掲げる書類等を添えて、すみやかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 管理等の結果を示す写真又は見取図

(台帳)

第13条 委員会は、次に掲げる事項を記載した八丈町文化財台帳を備えなければならない。

(1) 町文化財の種別名称及び員数

(2) 管理者の住所及び氏名又は名称

(3) 指定書の記号番号及び年月日

(4) 指定当時の状況及び写真

(5) 創造又は創始及び沿革

(6) 指定事由

(7) 指定後の経過

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和48年3月3日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八丈町文化財保護条例施行規則

昭和48年2月24日 教育委員会規則第2号

(昭和48年2月24日施行)