○八丈町文化財保護条例
昭和47年12月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び東京都文化財保護条例(昭和51年都条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けたもの以外の文化財で八丈町(以下「町」という。)の区域内にあるもののうち町にとつて貴重な文化的遺産の保存及び活用のため、必要な措置を講じ、もつて町民の郷土に対する認識を高めるとともに、文化の向上に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、典籍、古文書、考古資料、その他の有形物で歴史上又は芸術上価値の高いもの
(2) 工芸技術、郷土芸能、その他の無形の文化的所産で、伝統を有し、かつ、技法上価値の高いもの
(3) 生活、生業、風習等の推移を示す有形の民俗資料並びに民政に関する文献及び金石文等で資料的価値の高いもの
(4) 歴史上重要な事件又は人物の遺跡で特に文化史上価値の高いもの
(5) 生物、無生物及び特異な地質学形態で学術上価値の高いもの
(指定)
第3条 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に掲げるもののうち、町の区域内にあるもので重要なものを八丈町文化財(以下「町文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の指定をするには、委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者の判明しない場合はこの限りではない。
(2) 前条第2号の文化財については、その保存にあたつている者(以下「保持者」という。)
(町文化財の類別)
第4条 町文化財は、次のように類別する。
(1) 町重宝(第2条第1号に掲げるもののうちから指定されたもの)
(2) 町技芸(第2条第2号に掲げるもののうちから指定されたもの)
(3) 町郷土資料(第2条第3号に掲げるもののうちから指定されたもの)
(4) 町史跡(第2条第4号に掲げるもののうちから史跡として指定されたもの)
(5) 町旧跡(第2条第4号に掲げるもののうちから旧跡として指定されたもの)
(6) 町天然記念物(第2条第5号に掲げるもののうちから指定されたもの)
(指定の解除)
第5条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、文化財の指定を解除することができる。
(1) 町文化財が、滅失したとき。
(2) 町文化財が、著しくその価値を失つたとき。
(3) 町文化財が、町の区域外に移つたとき。
(4) 町文化財が法第27条、第71条、第78条又は第109条の指定を受けたとき。
(5) 町文化財が都条例第4条、第20条、第26条又は第33条の指定を受けたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、委員会が適当と認める理由があるとき。
(文化財保護審議会)
第6条 法第190条第1項の規定に基づき、委員会に八丈町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、委員会に建議する。
3 審議会は、委員8名以内をもつて組織する。ただし、特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 委員及び臨時委員は、文化財に関し広く高い識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長及び副会長は、委員の互選による。
(2) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
7 審議会は、会長が招集する。
8 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
9 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
10 審議会に専門的事項を調査研究するため部会を置くことができる。
(告示、通知及び指定書の交付等)
第8条 第3条の規定により町文化財の指定をしたときは、委員会はその旨を告示し、所有者等又は保持者(以下「管理者」という。)に通知するとともに指定書を交付しなければならない。
2 第5条の規定により町文化財の指定を解除したときは、委員会はその旨を告示し、管理者に通知しなければならない。
3 管理者は、前項の通知を受けたときは、30日以内に指定書を委員会に返付しなければならない。
(保存)
第9条 委員会は、町文化財の保存のため、必要があると認めたものについては、自ら記録の作成、伝承者の育成、その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
2 前項の規定のほか、委員会は町文化財の保存のため、必要があると認めたものについては、管理者の同意を得て地域を定めて一定の行為を制限し又は禁止することができる。
(保存施設)
第10条 委員会は、町文化財の建造物、金石文、史跡、旧跡及び天然記念物について管理者の同意を得て、これに必要な保存施設を設置し、管理者に管理させることができる。
(町等の責務)
第11条 町は、文化財の保存と活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
3 管理者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、文化的活用に努めなければならない。
4 委員会は、この条例の執行に当たっては、管理者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(管理責任者)
第12条 町文化財の管理者は、特別の事情があるときは、自己の代りにその町文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 町文化財の管理者は、正当の理由があるときは、管理責任者を変更又は解任することができる。
3 前2項の規定により管理責任者を選任変更又は解任したときは、町文化財の管理者はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
4 管理責任者には、前条の規定を準用する。
(権利義務の継承)
第13条 町文化財の管理者に変更があつたときは、新管理者はこの条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示又は処分による旧管理者の権利義務を継承する。
(届出事項)
第14条 町文化財の管理者は、次の各号の1に該当する場合は、すみやかに委員会に届け出なければならない。
(1) 町文化財について権原の移動が生じたとき。
(2) 町文化財が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(3) 町文化財の所在地が変更したとき。
(4) 管理者又は管理責任者の氏名、名称又は住所が変更したとき。
(5) 町文化財の保存の方法を変更したとき。
(6) 町文化財を修理又は復旧しようとするとき。
(7) 町文化財の保存上考慮すべき事態が予知されるとき。
(許可事項)
第15条 町文化財の現状を変更しようとするときは、町文化財の管理者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(経費の負担)
第16条 町文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、管理者の負担とする。ただし、管理等に多額の経費を要し、管理者が、その負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるために、町は管理者(町旧跡の所有者等は除く。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項ただし書の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理者等に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めたときは、指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し、法令に違反したとき。
(2) 第1項の目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 第2項の補助の条件に従わなかつたとき。
(有償譲渡の場合の納付金)
第17条 前条第1項ただし書の補助金の交付を受けた町文化財を有償で他人に譲渡したときは、所有者等は当該補助金から、補助による管理等が行なわれた以後管理等のために自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。ただし、町文化財を町に譲渡した場合その他特別の事情のある場合は納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
2 前項に規定する当該補助金とは、補助金の額をその町文化財につき、委員会が定める耐用年数で除して得た金額にその耐用年数から管理等を行なつた日から有償譲渡の日までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額をいう。
(公開)
第18条 委員会は、町文化財の管理者に対し6月以内(町技芸にあつては20日以内)の期間を限つて、委員会が行なう公開の用に供するため、その町文化財の提供を勧告することができる。
2 委員会は、町文化財の管理者に対し3月以内(町技芸にあつては10日以内)の期間を限つて、その町文化財の公開を勧告することができる。
4 委員会は、第1項の規定により町文化財が提供されたときは、その職員のうちから管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
5 第1項の規定により、提供したことに基づいて町文化財が滅失し、又はき損したときは、町はその管理者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、管理者の責に帰すべき理由又は天災等により滅失又はき損した場合は、この限りでない。
(報告)
第19条 委員会は、必要があるときは、管理者に対し、町文化財の現状又は管理の状況につき報告を求めることができる。
(罰則)
第20条 町文化財を損壊し、き損し又は隠匿した者は5万円以下の罰金又は科料に処する。
2 町文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。