○八丈町歴史民俗資料館設置条例施行規則
昭和50年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町歴史民俗資料館設置条例(昭和50年八丈町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基き、八丈島歴史民俗資料館(以下「館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
2 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)は、事情により前項に定める開館時間及び休館日を変更することができる。
(1) 町内の保育園、小学校、中学校及び高等学校の幼児または児童生徒が、保母または教員等の引率のもとに入館するとき 免除
(2) 町外の保育園、小学校、中学校及び高等学校の幼児または児童生徒が、保母または教員等の引率のもとに入館するとき 免除
(3) 官公署、学校その他団体に所属する者が、公益のために入館するとき 免除
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者 免除
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による療育手帳の交付を受けている者 免除
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 免除
2 前項に定めるもののほか、委員会は、特別の事情があると認めるときは、入館料を減額または免除することができる。
(入館料の還付)
第5条 条例第6条ただし書の規定により、入館料を還付することができる場合及びその額は次のとおりとする。
(1) 入館前の場合 全額
(2) 条例第7条第2号により退館させる場合 半額
(入館者の義務)
第6条 入館者は、すべて委員会の指示に従わなければならない。
(寄贈及び寄託)
第7条 委員会は、資料の寄贈または寄託の申出があつたときは、その由来等を調査研究し、受贈または受託の適否を決定し、申出者に通知しなければならない。
3 委員会は、寄託を受けた資料については、無償で館所蔵のものと同一の注意のもとに保管しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、八丈町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、昭和51年6月15日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
開館時間 | 休館日 | ||
定期休館日 | 館内整理日 | 特別整理期間 | |
午前9時から午後4時30分まで | なし | なし | 1年のうち15日以内 |