○八丈島歴史民俗資料館設置条例

昭和50年3月31日

条例第35号

(設置)

第1条 八丈島の歴史、産業、民俗等に関する資料を収集、保存又は展示し、後世に伝え、八丈島に対する理解を深めるとともに、町民の利用に供し、地域への誇りとアイデンティティの醸成、島内の学習及び文化活動の振興を図り、八丈島の魅力を島内外に発信する拠点とするため、八丈島歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八丈島歴史民俗資料館

位置 東京都八丈島八丈町大賀郷1186番地

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第3条第1項第1号、第8号、第9号、第10号及び第12号に規定する事項に関すること。

(2) 資料に関する調査研究を行うこと。

(3) 資料に関する広報活動、教育普及活動を行うこと。

(4) 前各号のほか、資料館の設置目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第4条 資料館の入館料は別表のとおりとする。

(入館料の免除)

第5条 八丈町長(以下「町長」という。)は、特別の理由があると認めたときは、入館料を免除することができる。

(入館料の不還付)

第6条 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(入館の拒否等)

第7条 町長は、次の各号の1に該当すると認める場合は、入館を拒否又は退館させることができる。

(1) 資料館の秩序を乱し、他人に迷惑をかけ又は資料等が損壊の恐れがあるとき。

(2) 資料館の施設若しくは設備を損壊し、又は滅失する恐れのあるとき。

(3) 前各号のほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は故意又は過失により、資料館の施設、設備又は資料等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額することができる。

(所管)

第9条 資料館の運営は、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第39号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

区分

入館料(1人)

一般

(1回につき)500円

町民

(1回につき)100円

団体(10人以上)

(1回につき)450円

中学生以下

無料

備考

1 町民区分で入館する場合は、本人確認書類を提示すること。

2 団体人員には、3歳未満の者は含めない。

八丈島歴史民俗資料館設置条例

昭和50年3月31日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第35号
昭和52年12月19日 条例第39号
平成元年3月30日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第9号
平成11年3月15日 条例第9号
平成20年12月10日 条例第37号
平成30年3月29日 条例第13号
令和7年3月18日 条例第7号