○八丈島歴史民俗資料館設置条例
昭和50年3月31日
条例第35号
(設置)
第1条 八丈島の歴史、産業、民俗等に関する資料を収集、保存又は展示し、後世に伝え、八丈島に対する理解を深めるとともに、町民の利用に供し、地域への誇りとアイデンティティの醸成、島内の学習及び文化活動の振興を図り、八丈島の魅力を島内外に発信する拠点とするため、八丈島歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八丈島歴史民俗資料館
位置 東京都八丈島八丈町大賀郷1186番地
(事業)
第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第3条第1項第1号、第8号、第9号、第10号及び第12号に規定する事項に関すること。
(2) 資料に関する調査研究を行うこと。
(3) 資料に関する広報活動、教育普及活動を行うこと。
(4) 前各号のほか、資料館の設置目的を達成するために必要な事業
(入館料)
第4条 資料館の入館料は別表のとおりとする。
(入館料の免除)
第5条 八丈町長(以下「町長」という。)は、特別の理由があると認めたときは、入館料を免除することができる。
(入館料の不還付)
第6条 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(入館の拒否等)
第7条 町長は、次の各号の1に該当すると認める場合は、入館を拒否又は退館させることができる。
(1) 資料館の秩序を乱し、他人に迷惑をかけ又は資料等が損壊の恐れがあるとき。
(2) 資料館の施設若しくは設備を損壊し、又は滅失する恐れのあるとき。
(3) 前各号のほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は故意又は過失により、資料館の施設、設備又は資料等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額することができる。
(所管)
第9条 資料館の運営は、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第39号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
区分 | 入館料(1人) |
一般 | (1回につき)500円 |
町民 | (1回につき)100円 |
団体(10人以上) | (1回につき)450円 |
中学生以下 | 無料 |
備考
1 町民区分で入館する場合は、本人確認書類を提示すること。
2 団体人員には、3歳未満の者は含めない。