○八丈町歴史民俗資料館設置条例

昭和50年3月31日

条例第35号

(設置)

第1条 歴史、民俗、美術、産業、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示して、町民の利用に供し、その教養、学術及び文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八丈島歴史民俗資料館

位置 東京都八丈島八丈町大賀郷2466番地2

(事業)

第3条 八丈島歴史民俗資料館(以下「館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資料を収集し、保管し、展示すること。

(2) 資料の利用に関し、必要な説明、助言等を行うこと。

(3) 資料に関する調査研究を行うこと。

(4) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第4条 館の入館料は別表のとおりとする。

(入館料の減免)

第5条 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別の理由があると認めたときは、入館料を減額し、または免除することができる。

(入館料の不還付)

第6条 既納の入館料は、還付しない。ただし、委員会が相当の理由があると認めたときは、その一部または全部を還付することができる。

(利用の制限)

第7条 委員会は、次の各号の1に該当すると認める場合は入館を禁じ、または退館させることができる。

(1) 館の秩序を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前号のほか、管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、館の施設、設備または資料に損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第39号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表

区分

入館料(1人1回につき)

一般

100円

12歳未満の者

無料

八丈町歴史民俗資料館設置条例

昭和50年3月31日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第35号
昭和52年12月19日 条例第39号
平成元年3月30日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第9号
平成11年3月15日 条例第9号
平成20年12月10日 条例第37号
平成30年3月29日 条例第13号