○八丈町歴史民俗資料館設置条例
昭和50年3月31日
条例第35号
(設置)
第1条 歴史、民俗、美術、産業、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示して、町民の利用に供し、その教養、学術及び文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八丈島歴史民俗資料館
位置 東京都八丈島八丈町大賀郷2466番地2
(事業)
第3条 八丈島歴史民俗資料館(以下「館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 資料を収集し、保管し、展示すること。
(2) 資料の利用に関し、必要な説明、助言等を行うこと。
(3) 資料に関する調査研究を行うこと。
(4) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(入館料)
第4条 館の入館料は別表のとおりとする。
(入館料の減免)
第5条 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別の理由があると認めたときは、入館料を減額し、または免除することができる。
(入館料の不還付)
第6条 既納の入館料は、還付しない。ただし、委員会が相当の理由があると認めたときは、その一部または全部を還付することができる。
(利用の制限)
第7条 委員会は、次の各号の1に該当すると認める場合は入館を禁じ、または退館させることができる。
(1) 館の秩序を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前号のほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、館の施設、設備または資料に損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第39号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表
区分 | 入館料(1人1回につき) |
一般 | 100円 |
12歳未満の者 | 無料 |