○八丈町コミュニティセンター設置条例施行規則

平成18年6月3日

規則第17号

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(使用時間)

第3条 施設等の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用申請)

第4条 施設等(図書館を除く。)を使用する者は、必要事項を記載した使用申請書を提出しなければならない。ただし、ボウリング場を使用しようとする場合の使用申請は口頭により行うことができる。

(使用の承認)

第5条 前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、口頭により使用を承認する。

(使用料の減額又は免除)

第6条 条例第8条第2項の規定による、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町、又は町とともに官公署若しくは公共団体が公益のために使用するとき。 免除

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき。 免除又は5割

(使用料の還付)

第7条 条例第8条第3項ただし書きの規定により使用料を還付する場合は次のとおりとする。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消した場合 100分の100

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により施設等を利用することができない場合 町長が相当と認める割合

(禁止行為)

第8条 センターを許可する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売又は展示を行うこと。

(2) 許可を受けないで寄付の募集を行うこと。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し又は掲示すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの秩序を乱す行為

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

使用時間

備考

ボウリング場

午前10時から午後8時30分まで

 

テニスコート

午前9時から午後8時30分まで

 

体育館

午前9時から午後8時30分まで

 

会議室

午前9時から午後8時30分まで

 

図書室

午前9時30分から午後5時まで

「八丈町立図書館規則」に準じて運用する。

八丈町コミュニティセンター設置条例施行規則

平成18年6月3日 規則第17号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年6月3日 規則第17号
平成19年3月13日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第11号
平成24年7月31日 規則第12号