○八丈町奨学資金基金条例

平成9年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 八丈町奨学資金の給付金又は貸付金を確保し、その事務を円滑かつ効率的に行うため八丈町奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金額は、20,000,000円とする。

2 町長は、必要があると認めたときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたとき基金の額は、積立額相当額増加するものとする。ただし、奨学資金の給付に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に組入れて処理する。

(給付又は貸付け)

第5条 基金の給付金額又は貸付金額及び条件等は、八丈町奨学資金条例(平成9年八丈町条例第5号)に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

八丈町奨学資金基金条例

平成9年3月21日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月21日 条例第4号
平成14年3月15日 条例第7号
平成16年3月30日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第8号