○八丈町会計事務規則

昭和39年12月10日

規則第9号

第1章 総則

(通則)

第1条 八丈町(以下「町」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 課の長をいう。

(3) 出張所長 八丈町出張所設置条例(昭和31年八丈町条例第2号)第1条に規定する出張所の長をいう。

(4) 雑部金 債権の担保として徴しまたは法令の規定により町が保管する現金または有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(5) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計システムによる情報を利用した通信組織をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴しまたは調査することができる。

(収入の調定、支出命令)

第4条 収入の調定及び会計管理者に対する通知並びに支出命令は、町長または八丈町事務専決並びに代決規程(平成26年八丈町訓令第2号)による専決代決者(以下「命令者」という。)が行う。

(金銭出納員の設置)

第5条 町長は、課及び出張所に金銭出納員(以下「出納員」という。)1人以上を置く。ただし、会計管理者と協議の上置かないことができる。

(現金取扱員等の設置)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議のうえ現金取扱員及び経理員をおくことができる。

2 町長は、現金取扱員及び経理員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命をうけて、現金の出納及び保管の事務の一部を掌る。

4 経理員は、所属の出納員の命をうけて、現金の出納及び保管以外の会計事務を掌る。

(出納員への一部事務委任)

第6条の2 会計管理者は、その権限に属する会計事務の一部を、出納員に次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 現金(証券等を含む。)の領収、払込及び一時保管をすること。

(2) 第52条第1項の規定による繰替払いをすること。

(3) 第66条第1項の規定による入札保証金及び同条第3項の規定による公売保証金の売払をすること。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定による金銭の受領並びに保管をすること。

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第7条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定額通知書または振替収入通知書をいう。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号の1に該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 施行令第159条に関する収入通知書

(4) 施行令第165条の7に関する支出命令書

(会計管理者の審査及び確認)

第8条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書をうけたときは、法令及び関係書類に基いてその内容を審査し、次の各号の1に該当する場合は、命令者にこれを送付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき

(4) 支出負担行為にかかる債務が確定していないとき、または当該債務が確定していることを確認できないとき等、収支の根拠が明確でないとき

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第9条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書及びその他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いその頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字を用いないことができる。この場合においては、「一」「二」「三」「十」「二十」及び「三十」の数字は「壱」「弐」「参」「拾」「弐拾」及び「参拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子計算機を利用して処理するものは「¥」の記号を省略する。

(金額、数量等の訂正)

第10条 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量、その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項に訂正しようとするときは、二重線を引きその上位または右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

(外国文の証書類)

第11条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消)

第12条 命令者は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により取消す場合は、収入通知(支出命令)取消通知書によつて直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入通知または支出命令の取消通知をうけたときは、直ちに収入通知及び支出命令の執行を停止し、当該収入通知書または支出命令書に「取消」の表示をして命令者に返付しなければならない。

(執行不能)

第13条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となつたときは、当該収入通知書または支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えてこれを命令者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となつたときは、執行不能の理由を明らかにした書類を添えて命令者に通知しなければならない。

3 命令者は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。

(収支予定表)

第14条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により前月の20日までに予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定に基き提出された収支予定表をとりまとめ、前月の25日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金等の運用)

第15条 会計管理者は、一般会計、各特別会計及び基金の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし、収支の計算上過不足を生じたとき、相互に繰入または補てんをする関係にある各会計基金間の繰替運用の場合は、この限りでない。

(歳計現金の現在高報告)

第16条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、直ちに町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第17条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入にかかる法令、契約書その他の関係書類に基いて所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期または納付期限、納付場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 命令者は、次に掲げる歳入金については、すでに調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基いて、前項の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入が納入通知書によらないで納入したもの

(2) 元本債権にかかる延滞金

3 法令または契約等により分割収入するものにあつては、その納期限の到来するごとに、当該納期限にかかる金額について調定しなければならない。ただし、年額または数回分を同時に納入に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第18条 命令者は、前条により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分をとりまとめ翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基く調定額の通知をするときは、同時にその内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後審査済の表示をして、命令者に返付しなければならない。

(継続、分割収入)

第19条 月決め契約または年度契約などにより、継続収入または分割収入をするものにあつては、命令者は、継続(分割)収入票を添付しなければならない。

(調定の変更)

第20条 過誤その他の理由によつて調定の変更をしたときは、第17条第18条及び次条前段の規定に準じて処理しなければならない。

(収入手続の原則)

第21条 命令者は、調定をしたときは、直ちに納税通知書または納入通知書を作成し、納人に送付しなければならない。ただし、第17条第2項の規定により調定をした場合または会計管理者と協議のうえ口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する場合は、この限りでない。

(納付書による収納)

第22条 次の各号の一に該当する場合は、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員または私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。

(3) 資金前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失または著しく汚損したとき。

(5) 納付に使用した小切手が不渡となつたとき。

(6) 前各号のほか会計管理者が必要と認めたとき。

(納期限)

第23条 第21条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から30日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(国及び都から交付される支出金の取扱)

第24条 命令者は、国または都から交付される諸支出金の受入にあたつては、次の手続によらなければならない。

(1) 負担金、補助金及び委託金その他諸支出金の申請については、その旨会計管理者に通知すること。

(2) 交付の決定通知に基き受入額が確定したときは、第18条に規定する調定額通知書に納付書を添えて直ちに会計管理者に送付すること。

(3) 現金及び有価証券は、会計管理者が領収するものとすること。

(出納員の収納事務)

第25条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し収納する使用料または手数料で特に町長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員は、毎月の歳入金について歳入金月報を作成し、翌月5日までに命令者に報告しなければならない。

3 出納員は、その取扱つた収納金を納付書によつて即日又は翌日(その日が金融機関の休業日に当たるときはその直後の営業日)、指定代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、出張所の出納員が取扱つた収納金については、10日毎に会計管理者に納付することができる。

(レジスターによる収納の特例)

第25条の2 レジスターにより窓口で直接徴収する収納の取扱いについては、第17条から前条までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

2 使用料及び手数料ならびにその他の収入中、特に町長が指定する歳入科目については、出納員または現金取扱員をして口頭により納人に納入の通知をし、町が定めるレジスターにより直接窓口において徴収することができる。この場合においては、現金の徴収と同時にレジスターによる所定の領収書を納人に交付しなければならない。

3 レジスターにより徴収した窓口収納金については、出納員において毎日締切り、当日分収入をレジスター記録による分類記録票によつて歳入科目毎に分類した納付書を作成し、現金と照合のうえ会計管理者へ納付しなければならない。ただし、出張所の出納員が取扱つた収納金については、10日毎に会計管理者に納付することができる。

4 出納員または現金取扱員は、レジスター記録による分類記録票を整理保管しなければならない。

5 レジスターによる収入の場合の会計管理者に対する通知は、第18条第1項ただし書の規定によるものとする。

(出納員のつり銭及び両替金)

第26条 出納員は、歳入の収納についてつり銭または両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金を留めおくことができる。

(口座振替による納付)

第26条の2 命令者は、分割又は継続的に納付する収入で、納人があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納人から口座振替の方法により歳入を納入する旨の申出があるときは、納人が指定する金融機関(指定金融機関又は指定代理金融機関に限る。)に納入通知書を送付することができる。

2 命令者は、前項の規定による申出を受けたときは、納入をして当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振込依頼書を提出させなければならない。

3 命令者は、納人が口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があつたときは、収納金口座振替取消届を、提出させなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第26条の2の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。これを変更しようとし、又は取り消そうとするときも、同様とする。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項を変更し、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) その他必要な事項

(証券の条件等)

第26条の3 歳入の納付に使用することができる小切手は、東京手形交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面又は該当欄に納人の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱)

第26条の4 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあつては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第26条の5 出納員は、次の各号の一に該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出の日から起算して7日(その末日が八丈町の休日に関する条例(平成元年八丈町条例第24号)第1条第1項に規定する日に当たる場合であつても、これを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算し、175日を経過している郵便振替払出証書及び郵便為替証書

(不渡証券の処理)

第26条の6 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納人に対し、証券不渡通知書によつて通知し、その小切手を納人に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は納人に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第26条の7 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により指定金融機関及び命令者にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第26条の8 命令者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納人に交付し、現金又は小切手以外の証券をもつて納入させなければならない。

(郵便局払込小切手の処理)

第26条の9 郵便振替の方法によつて郵便局に払い込んだ小切手が不渡となつたときは、その取扱いに要した手数料は、当該小切手使用者において負担しなければならない。

(小切手納付の表示)

第26条の10 出納員は、小切手による納付があつたときは、納入の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

2 命令者は、小切手による納付があつたときは、「証券受領」とその小切手が不渡となつたときは、「証券不渡」と徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(収入事務の委託)

第27条 施行令第158条第1項の規定に基き歳入の徴収または収入の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ当該私人(第11章において「収入事務受託者」という。)に収入事務委託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入金をその内容を示す計算書を添えて、速やかに、会計管理者、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

3 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町長が適当と認めるものとする。

(1) 委託する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分な者であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る事項を帳簿(電子計算組織を使用して作成するものを含む。)によって、正確に記録し、遅滞なく、委託する事務を遂行する体制を有していること。

(4) 前3項に掲げるもののほか、歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は委託契約で定めるものとする。

(会計管理者の収納金の処理)

第28条 会計管理者が歳入金を収納したときは、歳入科目ごとに区分して収入伝票を作成し、これによつて歳入簿及び現金出納簿に記載し、収入伝票に納入済通知書等を添えて町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による納入済通知等の報告を受けたときは主管課長をして町税歳入徴収簿及び町税外歳入徴収簿を整理させなければならない。

第28条の2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行から納入済通知書を受けたときは、次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 株式会社ゆうちょ銀行から送付を受けた納入済通知書は郵便振替受払通知票と照合し当該金額は、即時払金受領証書又は郵便振替小切手をもつて指定金融機関へ払い込むこと。

(2) 前号の納入済通知書と指定金融機関から送付を受けた納入済通知書はこれらを指定金融機関の収支報告書と照合のうえ会計、年度、予算科目別に仕分調査し歳入日計表を作成すること。

(3) 前号の規定により照合の終わつた納入済通知書は主管の課長に送付しなければならない。

(誤送通知書の送付換)

第28条の3 課長は、誤送に係る納入済通知書の返付を受けたときは、送付換通知書に添え会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関の収支報告書の照合後又は株式会社ゆうちょ銀行から払戻しを受けた後において誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項に準じて処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱)

第29条 歳入に欠損となつたものがあるときは、命令者は、歳入不納欠損額通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越)

第30条 当該年度において調定したもので収入未済となつたものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従つて順次繰越さなければならない。

2 前項の場合において、命令者は、収入未済額繰越通知書により翌年度の7月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(戻入手続)

第31条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者がその清算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第3章 支出

(支出命令書発行要件)

第32条 支出命令書を発行しようとするときは、予算の節及び債主毎に作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債主名、印鑑の正誤並びに支出の内容が法令または契約に違反する事実がないかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書をもつてこれに代えることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

(集合の支出命令書)

第33条 支出科目を同じくし次の各号の一に該当する場合は、2人以上の債主を合せて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 前2号に掲げるもののほか会計管理者が必要と認める経費

第34条 削除

(支出命令書の表示)

第35条 継続費の支出、繰越明許書の支出、事故繰越にかかる経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、送金払、集合支出、歳入還付及び雑部金の払出にかかる支出命令書については、その旨を支出命令書の上部余白に表示しなければならない。

(請求書または支払額調書の添付書類)

第36条 支出命令書に添付する請求書または支払額調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げる区分による要件の記載及び調書を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費については、支給を受ける者の職氏名、級及び号給等並びに根拠規定等

(2) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職氏名等

(3) 旅費及び費用弁償については、用務、旅行地、日程並びに出張者の職氏名等

(4) 需用費(光熱水費を除く。)原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価並びに納品書及び物品検査証等

(5) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送または保管の目的、運送または保管の料金、運送区間または保管場所及び運送年月日または保管期間等並びに運搬検査証または保管を証明する書類

(6) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

(7) 使用料及び貸借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

(8) 工事請負費については、当該工事の件名、施行場所、工事費内訳及び工事の経過ならびに着手届、しゆん工届及び工事検査証

(9) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(10) 負担金、補助金及び交付金については、支出の理由並びに内訳書及び指令書または通知書の写

(11) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(12) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(13) 償還金、利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

(14) 投資及び出資金については、当該投資及び出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(15) 前各号に掲げる以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(請求書の契印等)

第37条 数葉をもつて1通とする請求書には、債主をして契印をさせなければならない。請求書が2通以上ある場合においては支出命令書にその通数を記載しなければならない。

(債主の確認、印鑑、代理権の調査)

第38条 命令者は、債主を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 命令者は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査またはその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。

(支出命令書、関係書類の送付)

第39条 命令者は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした書類とともに直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第40条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、領収欄に債主の領収印を押させまたは別に領収書を徴すると同時に支払証を債主に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成して支払証と引換にこれを債主に交付し、又は債主の申出があるときは、指定金融期間に現金支払通知書を交付して支払証と引換に現金で支払をさせることができる。この場合、会計管理者は、その日の現金支払通知書発行総額を券面金額とする小切手を作成し、指定金融期間に交付しなければならない。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して小切手預り書と引換えに「払込」の表紙をした小切手を交付して当該収納機関へ払い込まなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関が、前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(債主の領収印)

第41条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によつて改印を申し出た場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第40条第4項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債主を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 第43条の14及び第43条の16の規定により支払いをした場合においては、指定金融機関の小切手受領書をもつて、債主の領収書とみなすことができる。

(支払事務取扱日等)

第41条の2 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日までとする。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を変更することができる。

第42条 削除

(債権者の代理権の設定、解除)

第43条 会計管理者は、支出命令を受けた後においてその債主の権利に代理権の設定または解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ代理人若しくは本人に対して支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定または解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合または継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出)

第43条の2 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第43条の3 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第43条の4 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であつても、小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第43条の5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第10条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に朱で2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損じ小切手の取扱い)

第43条の6 書損じ、汚損、損傷等により小切手帳を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、保管しなければならない。

(小切手番号)

第43条の7 会計管理者は、新たに小切手を使用しようとするときは、第43条の4の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理機関を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第43条の8 小切手の振出年月日の記載及び押印は当該小切手を債主に交付するときにこれを押印しなければならない。

(小切手振出済通知)

第43条の9 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第43条の10 会計管理者は、小切手の振出に関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の振出済通知書の整理)

第43条の11 会計管理者は、振り出した小切手の振出済通知書を、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第43条の12 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続きを行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第43条の13 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(送金払)

第43条の14 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして、郵便振替又は為替の方法によつて送金させることができる。

(送金手続)

第43条の15 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「送金払」の表示をした小切手を作成するとともに送金通知書及び送金支払通知書を作成し、小切手受領書と引換に指定金融機関に交付しなければならない。ただし、郵便振替簡易払の方法による場合は、送金支払通知書の作成を省略することができる。

(口座振替の方法による支払)

第43条の16 会計管理者は、指定金融機関又は東京手形交換所の直接加盟店である金融機関の本店又は支店に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があつたときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払することができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第43条の17 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振込依頼書により行わせなければならない。

2 命令者は、前項の支払金口座振込依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第43条の18 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、直接債主には、口座振替通知書を送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替送金通知書を作成し、小切手受領書と引換に指定金融機関に交付しなければならない。

2 支払件数が多数あるときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

3 電子計算組織を利用して登録してある口座への支払は、前条の口座振替依頼書によらず電子媒体により行うことができる。

(資金前渡)

第44条 次に掲げる経費は、課長または出張所長の請求に基き、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地または交通不便の地域において支払をする経費

(3) 地方債の元利償還金

(4) 諸払戻金及びこれにかかる還付加算金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 社会保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(9) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(10) 即時支払をしなければ調達不能または調達困難な物件の購入費

(11) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に要する経費

(12) 交際費

2 前項に規定する課長または出張所長が事故により資金前渡を受けることができないとき若しくは前項の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、町長は、会計管理者と協議のうえ課長以外の職員または他の地方公共団体の職員を資金の前渡を受ける者に指定することができる。

3 前渡金は、その用件ごとに、その都度これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(前渡金の管理)

第45条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合または2万円未満の現金については、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第46条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは法令または契約書等に基き、その請求が正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第47条 資金前渡を受けた者は、その用件終了後直ちに支払精算書を作成し、証拠書類を添え、課長を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあつては、毎月分を計算し翌月直ちにその手続をとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関派出所に返納しその領収書を支払精算書に添付しなければならない。ただし、前項ただし書に該当する前渡金の精算残金については、翌月分に繰越すことができる。

(資金前渡の制限)

第48条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終つていない者は、第44条第1項各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第1号第2号第3号及び第9号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

第49条 削除

(概算払)

第50条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 損害賠償金

2 第47条第2項の規定は、概算払についてこれを準用する。

(前金払)

第51条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金及び交付金

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入または借入に要する経費

(4) 土地又は家屋の買収または収用により、その移転を必要とすることとなつた家屋または物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給にかかる電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料、研究調査等に従事する者に支払う経費

(6) 運賃

(7) 有価証券保管料

(8) 保険料

(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた、保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に定める公共工事に要する経費

(繰替払)

第52条 次に掲げる経費については、会計管理者は、町長の請求に基き出納員又は指定金融機関、指定代理金融機関をして当該各号の右欄に掲げる収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 町税の報償金 当該町税の収入金

(2) 歳入の徴収または収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

2 出納員は、繰替払をしたときは、債主の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに繰替使用計算書を作成し、課長に提出しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、課長に送付しなければならない。

4 課長は、前項の書類を受けたときは、直ちに振替収支の方法により、繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第53条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納または過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金にかかる還付加算金を含む。)第44条第1項第4号の前渡金の取扱例により処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第54条 次に掲げる事項は、振替収入通知書及び振替支出命令書によつて振替整理しなければならない。

(1) 各会計間または同一会計内の収入支出

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越

(3) 町と私人等との間の債権債務の相殺

(4) 収入支出年度及び科目の更正

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(6) 前各号のほか特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第55条 振替収入の整理は、命令者が振替収入通知書および振替支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替収入通知及び振替支出命令の執行)

第55条の2 会計管理者は、振替収入命令書及び振替支出命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に通知しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 郵便振替貯金

(振替貯金利子の収入)

第56条 郵便振替貯金の利子の通知を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

(振替貯金諸料金の支払)

第57条 郵便振替貯金の受払諸料金その他町の負担すべき経費については、株式会社ゆうちょ銀行の通知に基き直ちに支出の手続をしなければならない。

第6章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第58条 雑部金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第59条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者に協議のうえあらたに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 都税

 徴収受託金

 団体保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部金

 その他雑部金

(歳入歳出外現金の収支手続)

第60条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、命令者は、調定額通知書を会計管理者に送付し、納人に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、命令者は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第61条 保管有価証券の受入または払出をしようとするときは、納人から保管有価証券納付書または保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入については、証券と引換えに納人に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によつて交付した有価証券領収書の末尾に領収の旨を附記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第62条 保管有価証券は、額面金額によつて整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第63条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第64条 会計管理者は、保管有価証券を第59条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、指定金融機関にその保管を委任することができる。

(雑部金の受払手続の特例)

第65条 課長は、現金または有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金または有価証券の送付を受けたときは、現金、有価証券受払簿に登録のうえ、受入保管して課長の通知により払出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間経過しても課長から前項の通知がないときは、その処理について主管課長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、主管課長をして雑部金に収入する手続をとらせなければならない。

5 課長は、第1項の規定により、現金または有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第66条 入札保証金の取扱については、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により現金(この場合の小切手は銀行振出または銀行の支払保証のあるものに限る。)または有価証券の納付をうけたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金または有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者にかかる入札保証金については、課長は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は、調定額通知書と同項第2号に規定する納付証明書は支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱に準用する。この場合において第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価格申込者」と読み替えるものとする。

(町に帰属する雑部金)

第67条 雑部金のうち町に帰属するものが生じたときは、命令者は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越)

第68条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰越し、以下この例に従つて順次繰越さなければならない。

2 前条の場合において、課長は、雑部金繰越通知書により翌年度の5月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に通知しなければならない。

(準用規定)

第69条 この章に規定するもののほか雑部金の取扱については、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第70条 課長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金にかかる3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、そのつど報告を徴することができる。

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第71条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 郵便振替受払簿

(3) 歳入簿

(4) 歳出簿

(5) 前渡金及び概算払整理簿

(6) 支払通知書発行簿

(7) 支払通知書整理簿

(8) 小切手整理簿

(9) 歳入歳出外現金出納簿

(10) 歳入歳出外現金整理簿

(11) 保管有価証券受払簿

(12) 保管有価証券整理簿

(13) 現金有価証券受払簿

(14) 委託証券整理簿

(15) 公有財産整理簿

(16) 債権整理簿

(17) 基金整理簿

(課長の帳簿)

第72条 課長は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 前渡金、概算払整理簿

(5) 歳入歳出外現金受払簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 保管有価証券受払簿

(8) 保管有価証券整理簿

(出納員の帳簿)

第73条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第74条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第75条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年区分を明確にして継続使用することができる。

2 前項の規定によらない帳簿については、財務伝票を編集し帳簿として整理しなければならない。

(帳簿記載上の注意)

第76条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載にあたつては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、その必要のないものについては、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(会計管理者の作成する表)

第77条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を調製し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳入計算表

(3) 歳出計算表

(4) 歳入歳出外現金受払表

(5) 保管有価証券現在表

(6) 郵便振替受払表

(指定金融機関との収支照合)

第77条の2 会計管理者は、毎日収支日計表を作成し、八丈町公金取扱金融機関に関する規則(平成11年八丈町規則第15号。以下本条において「出納取扱店の規則という。)第36条に規定する収支報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎日現金受払日計表を作成し、出納取扱店の規則第36条に規定する預金残高報告書と照合しなければならない。

第9章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第78条 会計管理者は、歳入歳出決算及び歳入歳出決算事項明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越事業にかかる経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書作成)

第79条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(収支証拠書類の保管)

第80条 収入の通知または支出命令等の根拠となる関係書類は、決算認定を終るまで課において保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第81条 会計管理者は、証拠書類を款、項、目、節に区分し、款ごとに編集しなければならない。

第10章 引継

(出納員の事務引継)

第82条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に、前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会のうえ、帳簿及び関係書類と現金または有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署のうえ会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し町長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継をすることができないときは、町長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第83条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継をしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に次の明細書を添付しなければならない。

(1) 金銭(有価証券)事務引継明細書

(2) 金銭(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第84条 第82条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継について、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第11章 検査

(自己検査)

第85条 町長は、職員のうちから検査員を命じて、毎年度1回以上出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱にかかる帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させなければならない。

2 町長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱にかかる会計事務について、検査をさせることができる。

3 町長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指名しなければならない。

(検査の概目)

第86条 検査の概目は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前各号のほか、町長の指示する事項

(検査の期間)

第87条 検査は、検査当日現在によつて、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第88条 町長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を、会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第89条 検査員は、検査終了後検査年月日検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は職氏名を連記のうえ、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第90条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第91条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告についてこれを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第91条の2 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年1回以上定期検査をするほか、会計管理者は必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査の事項)

第91条の3 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか会計管理者の指示する事項に関すること。

(金融機関検査の通知)

第91条の4 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職、氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第92条 会計管理者は、施行令第158条第4項の規定に基く検査を実施するときは、前3条の規定の手続に準じて行わなければならない。

第93条及び第94条 削除

(準用規定)

第95条 第87条及び第90条の規定は、第91条の2から前条までの規定による検査の期間及び結果報告についてこれを準用する。

第12章 保管責任

(保管責任)

第96条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠つてはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第97条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他の事故があつたときは直ちに事故報告書を作成し所属課長の意見を付し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(災害時の対応)

第98条 非常災害等により、公金の取扱いに係る事務の処理について、この規則によることが困難な場合は、会計管理者が別に定める手順においてこれを行うことができる。

第13章 雑則

(様式)

第99条 この規則の施行について必要な様式は、会計管理者の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 八丈町財務規則(昭和32年八丈町規則第6号)は、これを廃止する。

3 従前の規定によつてなした手続きその他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

4 昭和38年度の決算については、第9章の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

5 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年度に限り残品を使用することができる。

6 この規則施行の際現に任命されている出納員は、この規則によつて任命されたものとみなす。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第34号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第34号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八丈町会計事務規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

八丈町会計事務規則

昭和39年12月10日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年12月10日 規則第9号
昭和41年6月21日 規則第3号
昭和44年2月20日 規則第11号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和46年3月19日 規則第10号
昭和46年10月15日 規則第4号
昭和50年3月31日 規則第34号
昭和52年3月31日 規則第34号
昭和56年6月17日 規則第5号
昭和58年5月10日 規則第2号
昭和59年1月12日 規則第6号
昭和59年12月11日 規則第7号
平成6年6月15日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月1日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第14号
平成16年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年8月1日 規則第21号
令和2年3月30日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第5号