○八丈町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和54年3月八丈町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の規定による高額療養費資金の貸付けの申請は、八丈町国民健康保険高額療養費資金貸付申請書(第1号様式)に、医療機関が発行した療養費の内訳がある請求書又は領収書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付額の端数の取扱い)

第3条 条例第3条の規定に基づき、町長が定める額は、高額療養費に相当する額の90パーセントとし、貸付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第4条 条例第6条の規定による通知は、八丈町国民健康保険高額療養費資金貸付可否決定通知書(第2号様式)により行う。

(資金の貸付け)

第5条 資金の貸付決定の通知を受けた者は、八丈町国民健康保険高額療養費資金借用証書(第3号様式)及び八丈町国民健康保険高額療養費受領委任状(第4号様式)を、町長に提出しなければならない。

(貸付金の清算)

第6条 条例第7条第2項に規定する貸付金を清算する場合、町長は不足又は超過する金額を借受人に通知するものとし、不足額については借受人は、指定期日までにその不足額を納付しなければならない。また超過額については、借受人に償還するものとする。

(届出等)

第7条 資金の貸付けを受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、町長にその旨届け出なければならない。

2 資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、その相続人は、速やかに町長にその旨届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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八丈町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第13号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第13号
平成6年9月29日 規則第19号
平成15年2月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第34号