○八丈町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和54年3月八丈町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付額の端数の取扱い)
第3条 条例第3条の規定に基づき、町長が定める額は、高額療養費に相当する額の90パーセントとし、貸付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付金の清算)
第6条 条例第7条第2項に規定する貸付金を清算する場合、町長は不足又は超過する金額を借受人に通知するものとし、不足額については借受人は、指定期日までにその不足額を納付しなければならない。また超過額については、借受人に償還するものとする。
(届出等)
第7条 資金の貸付けを受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、町長にその旨届け出なければならない。
2 資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、その相続人は、速やかに町長にその旨届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第19号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。