○八丈町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例
昭和54年3月30日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、八丈町国民健康保険条例(昭和34年八丈町条例第6号)に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の療養を確保し、もつて生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付けは、被保険者の属する世帯の世帯主で、前条に規定する療養に要する費用の支払いが、困難な者に対して行う。
(貸付けの額)
第3条 貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、高額療養費に相当する額の範囲内で、町長が定める額とする。
(貸付金の利子)
第4条 貸付金には、利子を付さない。
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、八丈町規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、審査のうえ、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知する。
(償還の方法等)
第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときとし、町長が資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)から貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもつて、貸付金の償還を行うものとする。
2 前項の高額療養費の額が、貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その不足する金額、又は超過する金額について、規則の定めるところにより、清算するものとする。
(虚偽の申請の場合の返還)
第8条 町長は、借受人が虚偽の申請その他不正な手段により、貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対して、直ちに貸付金を返還させることができる。
(基金)
第9条 この条例に規定する貸付事業を行うため、八丈町高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金の額は、3,000,000円とする。
3 基金の運用上、基金に属する現金に過不足額が生じたときは、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。