○八丈町国民健康保険条例

昭和34年3月24日

条例第6号

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4名

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4名

(3) 公益を代表する委員 4名

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は、特別養護老人ホームに入所している者のうち、別に町長が定める基準に該当するものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36号の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核・精神医療給付金)

第8条の2 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める結核医療給付金の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月又は5月の場合にあっては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であって、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、八丈町規則の定めるところにより、町長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。

(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等において、第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは、八丈町は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払いがあったときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があったものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第8条の3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、国民健康保険法第58条第2項に規定する傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第8条の4 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第8条の5 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 衛生教育

(2) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防

(3) 健康診断

(4) 母性及び乳幼児の保護

(5) 栄養改善

(6) レクリエーシヨン

(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 八丈町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第13条から第23条まで 削除

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第24条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによつて管理するものとする。

(1) 有価証券 金融機関に保管を依頼すること。

(2) 現金 金融機関に預金すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第25条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し20,000円以下の過料を科する。

第26条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料を科する。

第27条 この町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第28条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納付書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和34年1月1日から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第14条及び第20条の規定の適用については、第14条中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から170,000円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)。」とあるのは「同法」とし、第20条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 昭和50年度から昭和56年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第34条第1項の譲渡所得を有する場合における第14条第1項及び第3項第19条の2第1項並びに第20条の規定の適用については、これらの規定(第14条第3項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第14条第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条第1項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは、「法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の2第1項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第14条第19条の2第1項及び第20条の規定の適用については、これらの規定(第14条第2項及び第3項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第14条第2項及び第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の3第3項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第33条の3第1項の事業所得又は雑所得を有する場合における第14条第19条の2第1項及び第20条の規定の適用については、これらの規定(第14条第2項及び第3項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第14条第2項及び第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分より適用する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年11月1日より適用する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

(昭和36年条例第19号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、昭和37年12月1日より施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、第5条から第7条までの規定は、昭和38年10月1日から適用する。

2 条例第18条による国民健康保険税、第3期分の納期については、昭和38年度分に限り、「12月1日から同月25日まで」とする。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第43号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年条例第48号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険税から適用する。ただし、第7条の2は、昭和43年4月1日以後の被保険者の出生に係るものから適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。ただし、第7条の規定は、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の八丈町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第3項及び第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の八丈町国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項の規定は、世帯又はその世帯主に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第54号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第20条の規定は、昭和53年度分の保険税から適用し、昭和52年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第35号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第13条、第19条、第20条及び附則第7項の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第13条、第19条第2項及び第20条第1項の規定は、昭和59年度分の保険税から適用し、昭和58年度分までの保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和58年度分の保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第20条第1項第2号の規定は、昭和60年度分の保険税から適用し、昭和59年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。但し、昭和61年2月28日までに出産したものに係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第25条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の八丈町国民健康保険条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条及び第20条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の八丈町国民健康保険条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第13条及び第20条並びに附則第3項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(八丈町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 八丈町国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成元年八丈町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第7条の規定は、平成4年4月1日以後の被保険者の出産について適用し、平成4年3月31日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第7項を削り、附則第8項を附則第7項とし、附則第9項を附則第8項とし、附則第10項を附則第9項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の八丈町国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第20条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第24号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者の出産及び育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成8年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第8条の規定は、平成8年4月1日以後の被保険者の死亡について適用し、平成8年3月31日以前の被保険者の死亡については、なお従前の例による。

3 改正後の八丈町国民健康保険条例第16条及び第20条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第20条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第8項を削る改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八丈町国民健康保険条例第20条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成18年条例第19号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る八丈町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る八丈町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年条例第22号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の八丈町国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る八丈町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3から第8条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の5の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る八丈町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る八丈町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

八丈町国民健康保険条例

昭和34年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月24日 条例第6号
昭和34年10月19日 条例第17号
昭和35年5月21日 条例第9号
昭和35年11月18日 条例第14号
昭和36年3月22日 条例第10号
昭和36年5月23日 条例第19号
昭和37年6月1日 条例第8号
昭和37年9月29日 条例第16号
昭和38年3月29日 条例第7号
昭和38年11月5日 条例第20号
昭和39年3月25日 条例第9号
昭和39年12月19日 条例第43号
昭和40年3月23日 条例第11号
昭和40年7月1日 条例第30号
昭和41年3月29日 条例第48号
昭和41年6月25日 条例第7号
昭和42年6月30日 条例第6号
昭和42年12月20日 条例第17号
昭和43年3月22日 条例第26号
昭和43年6月1日 条例第1号
昭和44年9月26日 条例第14号
昭和45年3月17日 条例第25号
昭和45年6月29日 条例第1号
昭和46年6月18日 条例第3号
昭和47年6月17日 条例第2号
昭和48年6月27日 条例第4号
昭和48年12月21日 条例第17号
昭和49年3月30日 条例第35号
昭和49年6月14日 条例第5号
昭和49年9月18日 条例第13号
昭和50年4月8日 条例第2号
昭和50年12月26日 条例第18号
昭和51年3月29日 条例第25号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和52年3月31日 条例第43号
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和53年3月31日 条例第54号
昭和53年6月1日 条例第4号
昭和54年3月30日 条例第35号
昭和54年3月31日 条例第39号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第23号
昭和56年4月1日 条例第2号
昭和57年2月10日 条例第19号
昭和57年3月31日 条例第31号
昭和58年3月31日 条例第15号
昭和58年4月1日 条例第2号
昭和59年2月14日 条例第13号
昭和59年4月1日 条例第2号
昭和59年9月22日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第18号
昭和60年4月1日 条例第2号
昭和60年12月10日 条例第9号
昭和61年4月1日 条例第2号
昭和62年3月9日 条例第34号
昭和62年4月1日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第13号
昭和63年3月28日 条例第15号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成元年3月30日 条例第13号
平成元年4月1日 条例第21号
平成3年3月31日 条例第13号
平成4年3月30日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第12号
平成5年3月31日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第10号
平成6年9月29日 条例第24号
平成7年3月30日 条例第15号
平成7年6月29日 条例第20号
平成8年3月28日 条例第6号
平成8年3月31日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第24号
平成10年3月16日 条例第9号
平成10年3月31日 条例第16号
平成12年3月30日 条例第18号
平成14年9月11日 条例第23号
平成15年3月24日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第7号
平成18年9月7日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第13号
平成19年12月6日 条例第21号
平成20年3月4日 条例第4号
平成20年12月10日 条例第40号
平成21年9月9日 条例第18号
平成23年3月31日 条例第5号
平成25年3月28日 条例第22号
平成26年12月8日 条例第26号
令和2年6月11日 条例第15号
令和3年3月17日 条例第1号
令和3年9月8日 条例第14号
令和3年12月6日 条例第20号
令和5年3月15日 条例第3号