○災害復旧貸付基金条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、災害復旧貸付基金条例(昭和47年八丈町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(借入れの申込)

第2条 災害復旧貸付資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書を町長に提出するものとする。

(1) 借入申込者の住所氏名及び生年月日

(2) 貸付を受けようとする資金の種類及び金額償還の期限及び方法並びに貸付を受けようとする期間

(3) 貸付を受けようとする申込者は家族及び世帯状況調査書

(保証人)

第3条 資金借入申込者及び資金の貸付を受けた者(以下「借受入」という。)は、次のとおり保証人をたてるものとする。

(1) 保証人は2人で連帯して債務を負担するものとする。

(2) 保証人は原則として八丈町に居住しかつその世帯の災害復旧に熱意を有する者とする。

(据置期間及び償還方法)

第4条 資金貸付の据置期間、償還方法はつぎのとおりとする。

(1) 据置期間は2年以内とし、この期間は無利子とする。

(2) 償還方法は年賦、半年賦、月賦とする。

(貸付の決定)

第5条 町長は資金の借入れの申込があつたときは、八丈町規程の定めるところにより災害復旧資金貸付審査会(以下「委員会」という。)の意見を聞いて貸付の可否を決定するものとする。

(1) 町長は借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付金の種類・金額・償還期限及び償還方法その他必要な事項を記載した貸付決定通知書を借入申込者に交付しなければならない。

(2) 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに保証人の連署した借用書を町長に提出しなければならない。

(3) 町長は前号の借用書と引換えに貸付金を交付するものとし、その状況を明確に記録しなければならない。

(4) 貸付決定後やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至つたときは、借受人は当初の申込手続に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(5) 町長は前号の申請書を受け付けたときは、貸付決定の手続きに準じて取扱い、事情やむを得ずかつその変更が災害復旧に効果的であると認めたときは、委員会の意見を聞いて条例の定める範囲内で貸付金の額を変更することができる。

(償還の手続)

第6条 借受人は貸付決定通知書に定められた償還計画に従い、それぞれ所定の支払期日までに所定の元金及び利子を八丈町に償還するものとする。

(繰上償還の申出)

第7条 借受人が、貸付金を繰上償還しようとするときは、繰上償還をしようとする日の20日までに町長に対し繰上償還申出書により繰上償還の申出をしなければならない。

(一時償還)

第8条 町長は資金の貸付を受けた者が次の各号の1に該当するときは、償還期日前であつても直ちに貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) いつわりの申込その他不正な手段により貸付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(3) 償還金の支払を怠つたとき。

(償還金の支払猶予)

第9条 町長は資金の貸付をうけた者が災害・盗難・疾病その他やむを得ない理由により償還期間に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認めるときは、償還金の支払を猶予することができる。

(1) 借受人は償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間・猶予後の償還期限その他町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出するものとする。

(2) 町長は申請書を受け付けたときは、委員会の意見を聞いて償還金の支払猶予承認の可否を決定しなければならない。

(3) 町長は支払猶予を認める旨の決定をしたときは、支払猶予した期間及び当該支払猶予により変更した償還期限その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書を当該借受人に交付しなければならない。

(4) 町長は支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書を当該借受人に送付しなければならない。

(違約金)

第10条 町長は資金の貸付を受けた者が償還期日までに償還金を支払わないとき又は第6条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、償還すべき金額100円につき1日3銭の割合をもつて償還期限の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収する。但し、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 借受人は違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は申請書を受け付けたときは、委員会の意見を聞いて違約金支払免除の承認の可否を決定しなければならない。

(3) 町長は違約金の支払免除を認める旨の決定をしたときは、支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書を当該借受人に交付しなければならない。

(4) 町長は支払の免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書を当該借受人に送付しなければならない。

(償還金の減免)

第11条 町長は資金の貸付を受けた者が死亡した場合その他特別の理由により貸付金を償還することができなくなつたときは、貸付金の未済額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 借受人(借受人が死亡したときは同居の親族又は保証人が代つて)は、貸付金の償還未済額の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書を町長に提出するものとする。

(2) 町長は申請書を受け付けたときは、委員会の意見を聞いて貸付金の償還未済額の全部又は一部の免除の承認の可否を決定しなければならない。

(3) 町長は貸付金の償還未済額の全部又は一部の免除を認める旨の決定をしたときは、その免除承認書を当該借受人に交付しなければならない。

(4) 町長は貸付金の償還未済額の全部又は一部の免除を認めない旨を決定したときは、その免除不承認通知書を当該借受人に送付しなければならない。

(氏名又は住所等の変更)

第12条 借受人又は保証人について氏名又は住所等の変更で借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人はすみやかにその旨を町長に届出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届出なければならない。

(帳簿書類)

第13条 町長は資金の取扱いにあたつて事務分掌を明確に定め、帳簿書類を備え付け常に貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。

(様式)

第14条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和50年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、昭和50年10月1日前の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

様式目次

第1号様式 災害復旧資金貸付台帳

第2号様式 〃 借入申込書

第3号様式 〃 借入申込者調査書

第4号様式 〃 借用書

第5号様式 審査委員会意見書

第6号様式 災害復旧貸付資金貸付決定(不承認)通知書

第7号様式 繰上償還申出書

第8号様式 災害復旧資金支払猶予申請書

第9号様式 〃 支払猶予承認(不承認)通知書

第10号様式 〃 違約金支払免除申請書

第11号様式 〃 違約金支払免除承認(不承認)通知書

第12号様式 〃 免除申請書

第13号様式 〃 免除承認(不承認)通知書

第14号様式 〃 借受人氏名・住所変更届

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災害復旧貸付基金条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第1号

(令和3年11月1日施行)