○災害復旧貸付基金条例
昭和47年3月25日
条例第14号
(設置)
第1条 災害の被災者に対し、復旧に要する資金(以下「資金」という。)を貸付けることによりその復旧が速やかに行われるため災害復旧貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 本条による災害とは(地震・暴風雨・火災・こう水・高潮)をいう。
(基金の額)
第2条 基金の額は、60,000,000円とする。
(貸付けの対象)
第3条 基金は、八丈町に住所を有する被災世帯を対象に貸付けを行うものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第4条 基金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 早急に復旧を要すると認められる者
(2) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有する者
(貸付金額)
第5条 基金の貸付額は、500,000円以内とし町長が定める。
(貸付条件)
第6条 基金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利率 年4パーセント以内
(2) 貸付期間 10年以内
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、昭和50年10月1日前の貸付けについては、なお従前の例による。