○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月21日
条例第21号
1 昭和48年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「給与条例」という。)第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第20条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 八丈町長等の給料等に関する条例(昭和36年八丈町条例第2号)第5条及び教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和32年八丈町条例第2号)第3条の規定の適用については、この条例の規定は、給与条例の規定とみなす。