○職員の給与に関する条例

昭和31年4月1日

条例第3号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項に規定する職階制に適合する給料表に関する計画が実施されるまでの間、効力を有するものとする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、特殊勤務手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(給与の支払)

第3条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準は、別表第3の級別標準職務表に定めるとおりとする。

3 町長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

(昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は町規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は町規則で定める日に、同日前で町長が別に定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号俸(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして町規則で定める職員にあつては、3号俸)とすることを標準として町規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳(町規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で町規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「0」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員に必要な事項は、町規則で定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、毎月1回町規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整)

第8条 職員の間において甚だしく不均衡ありと認められるときは、任命権者の定める基準に従い調整するものとする。

(管理職手当)

第8条の2 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額に100分の15を乗じて得た額を超えない範囲内とし、その支給を受ける職員の職及び支給額並びに支給方法については町規則で定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第12条に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第13条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間条例第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第13条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は任命権者が定める。

(超過勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が正規の勤務時間(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第2項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町規則で定めるものを除く。)の時間が1ヶ月について60時間を超えて勤務した職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第12条に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(休日給)

第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第13条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして町規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜勤手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第14条の2 第11条に規定する勤務1時間当りの給与額及び第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 前4条に規定する勤務1時間あたりの給与の額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じて得た額から、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び勤務時間条例第13条に規定する年末年始の休日(官執型勤務形態の勤務を要しない日と重なる場合を除く。)の日数に、1日当たりの勤務時間を乗じて得た額を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において町規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円を超えない範囲内において町規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第12条から第14条までの勤務は含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として町規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第2項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において町規則で定める額。ただし、第1項の規定に従事する時間等を考慮して町規則で定める勤務にあつては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において町規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

(休職者の給与)

第17条 休職となつた職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職(次条に定める者を除く。)されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内

(3) 職員の分限に関する条例(昭和39年八丈町条例第20号)第2条に掲げる事由に該当して休職されたときは、町規則で定める額

2 前項第1号に規定する職員が同号に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町規則で定める日に前項第1号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町規則で定める職員については、この限りでない。

3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第17条第2項」と読み替えるものとする。

第18条 削除

(専従休職者の給与)

第18条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(災害補償との関係)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第20条及び第21条の給与を除くほか、この条例の定める給与は支給しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、町規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6ケ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ケ月 100分の100

(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80

(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60

(4) 3ケ月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき町規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に必要な事項は町規則で定める。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に次の各号に掲げる職員の区分に応じた率を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の102.5

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の48.75

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額(以下この号において「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ケ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上である職員 12,900円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1ケ月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあつては、町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ケ月)をいう。

6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町規則で定める。

(特殊勤務手当)

第23条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は町規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第24条 第12条第13条第14条及び第16条の規定は、特定管理職員には適用しない。

2 第5条第1項から第7項まで及び第9条から第10条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(控除金)

第24条の2 職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(1) 八丈町役場職員組合及び職員の福利厚生向上を目的として職員が組織する団体が、その構成員から徴収する会費

(2) 八丈町役場職員組合の貸付金の弁済金

(3) 八丈町役場職員組合が指定し、またはあつせんする物品の購入代金

(4) 八丈町役場職員組合等の団体扱いに係る生命保険料、個人年金保険料及び損害保険料

(5) 東京都市町村職員共済組合貯金

(6) 東京都市町村職員共済組合の貸付金の弁済金

(7) 各課職員の親睦会費

(会計年度任用職員の給与)

第24条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 昭和29年八丈町条例第12号は、昭和31年3月31日限り廃止する。

3 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、町規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて町規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八丈町条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年八丈町条例第29号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

13 育児短時間勤務職員等に対する附則第6項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(昭和32年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職種の等級の号俸とし、その者の属する職種の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、切替日の前日における、給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を決定された者について前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、八丈町規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月29日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日にかかる職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第1に掲げる給料表の額の直近上位の額は、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、八丈町規則の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の切替に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

一般職俸給表の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

旧俸給月額

新俸給月額

期間

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

 

 

 

(昭和33年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この条例により支給する手当の額は当分の間予算の範囲内で定めるものとする。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規則に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

一般職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

19,210

18,300

7,040

6,700

20,260

19,300

7,360

7,000

21,300

20,300

7,780

7,400

22,460

21,400

8,200

7,800

23,710

22,600

 

 

 

 

9,020

8,600

24,970

23,800

9,850

9,400

26,220

25,000

10,680

10,200

27,480

26,200

11,210

10,700

28,840

27,500

11,950

11,400

30,310

28,900

 

 

 

 

12,680

12,100

31,770

30,300

13,530

12,900

33,550

32,000

14,470

13,800

35,330

33,700

15,420

14,700

37,110

35,400

16,370

15,600

38,890

37,100

 

 

 

 

17,310

16,500

40,670

38,800

18,260

17,400

 

 

(昭和35年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、管理職手当、初任給調整手当に関する規定、及び行政職給料表(2)は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。この場合、切替られた号給の額が、切替日の前日に受けていた給料月額に達しないときは、前記の規定にかかわらず切替日の前日に受けていた給料月額をもつて切替給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、町規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により定められた切替給料表の切替号給又は、切替給料月額は次の3項の定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

5 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と、同じ額の号給があるときは、当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切替える。

6 2項及び3項の規定により定められた切替給料表の切替号給又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、町規則の定める給料月額に切替える。

7 前2項の規定にかかわらず他の職員との均衡上必要と認めるときは、職務の等級ごとに定められた定数の範囲で、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切替えることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

8 2項の規定により切替号給が定められる職員については、2項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を3項の規定により切替号給又は切替給料月額が定められる職員については、町規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において定められる新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。

10 5項、6項及び7項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は町規則の定める給料月額に決定されたために切替号給又は切替給料月額と新給料表による号給又は給料月額に差額を生じたときは、当該差額の当該号給における昇給間差額に対する割合に応じて当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。この場合延伸する期間が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは、3月ごとに四捨五入する。

11 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間における号給又は給料月額及び、この規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより調整することができる。

12 2項から11項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。

13 2項から12項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は町規則で定める。

(給料の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(行政職給料表(1)から行政職給料表(2)への切替)

15 昭和36年4月1日から施行する行政職給料表(1)から行政職給料表(2)への切替を行う場合は4項及び10項を準用する。この場合「切替給料表の切替号給又は給料月額」とあるは、昭和36年3月31日適用を受けていた「給料表の号給又は給料月額」と読みかえる。

附則別表

切替給料表

1等級

2等級

3等級

1

17,000

1

12,000

1

8,100

2

18,100

2

12,900

2

8,300

3

19,200

3

13,800

3

8,600

4

20,300

4

14,800

4

8,900

5

21,400

5

15,800

5

9,300

6

22,500

6

16,900

6

10,200

7

23,700

7

18,000

7

11,100

8

24,900

8

19,100

8

12,000

9

26,100

9

20,200

9

12,900

10

27,300

10

21,300

10

13,300

11

28,700

11

22,400

11

14,700

12

30,100

12

23,500

12

15,600

13

31,400

13

24,700

13

16,400

14

32,600

14

25,900

14

17,000

15

33,700

15

27,100

15

17,600

16

34,800

16

28,200

16

18,200

17

35,900

17

29,100

17

18,700

18

37,000

18

30,000

18

19,200

19

38,100

19

30,900

19

22,000

20

39,000

20

31,800

20

22,700

21

39,800

21

32,500

21

23,300

 

 

22

33,100

22

23,900

 

 

23

33,700

23

24,400

 

 

24

34,300

24

24,900

(昭和36年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日から11月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。但し、第20条の規定については、昭和38年6月15日から施行し第21条の規定については、昭和38年3月15日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用をうけていた職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、次項に規定する職員以外の職員の切替日における号給は、附則別表第1から第2までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられたその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(新たに職務の等級を決定される職員の号給の切替)

4 号給職員のうち、切替日に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号。以下「改正条例」という。)第4条の規定により新たに職務の等級を決定されることとなる職員の切替日における当該等級の号給については、次に定めるところにより附則別表第3の切替給料表において得られる仮号給を基礎として前2項に定めるところにより決定する。この場合において「仮号給」を「旧号給」とみなし、「その者が改正前の条例の規定により切替日の前日において受けていた職務の等級の号給を受けていた期間」を「旧号給を受けていた期間」とみなし、前項の適用については、「旧号給」と読み替える(以下同じ。)ものとする。ただし、昭和37年10月1日以降切替日の前日までの間における号給又は給料月額及びこの規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町規則で定めるところにより調整することができる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替日に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けている期間」とあるは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員になつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間、並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町規則の定めるところによる。

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)附則第3項に規定する暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項又は前項の規定により、読み替えられた条例第6条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額は、これらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については町規則で定める。

(町規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 職員の年末手当に関する条例(昭和29年条例第28号)及び職員の夏期手当に関する条例(昭和30年条例第43号)は、昭和37年12月31日限り廃止する。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

20,900

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,200

6

6

19,800

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,300

7

9

20,900

7

 

 

8

7

9

32,000

7

9

25,400

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

27,500

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

28,400

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

29,100

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

行政職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

18

9

29,200

19

 

 

21

 

 

22

18

 

 

20

3

23,800

22

3

19,600

23

19

 

 

21

6

24,300

23

6

20,100

24

20

 

 

22

9

24,800

23

9

20,600

25

21

 

 

22

 

 

24

 

 

26

22

 

 

23

3

25,600

25

3

21,600

27

23

 

 

24

6

26,000

26

6

22,100

28

24

 

 

25

9

26,400

26

9

22,600

29

 

 

 

25

 

 

27

 

 

30

 

 

 

 

 

 

28

3

23,500

31

 

 

 

 

 

 

29

6

23,900

32

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

附則別表第3

行政職給料(仮号給)表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

20,800

16,200

13,200

9,100

2

22,200

17,300

14,200

9,500

3

23,600

18,400

15,200

9,900

4

25,000

19,600

16,200

10,300

5

26,400

20,800

17,200

10,700

6

27,800

22,000

18,300

11,400

7

29,200

23,200

19,400

12,300

8

30,600

24,400

20,500

13,200

9

32,000

25,600

21,600

14,100

10

33,400

26,800

22,700

15,000

11

34,800

28,000

23,800

15,900

12

36,100

29,300

24,900

16,800

13

37,200

30,300

25,900

17,700

14

38,100

31,300

26,800

18,300

15

39,000

32,100

27,500

18,900

16

39,700

32,900

28,200

19,500

17

40,400

33,600

28,800

20,000

18

41,100

34,300

29,400

20,500

19

41,800

35,000

 

 

附則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表(1)

1~18

5~18

8~17

15~17

 

 

 

 

 

備考 本表中「1~12」等とあるのは「1号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。但し、第4条第1項第2号及び第23条の規定については、昭和39年4月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項但し書中「24月」とあるのは、「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(行政職給料表(1)から医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)への切替)

9 昭和39年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第1号以下「改正条例」という。)の規定により行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)への切替を行う場合は切替日の前日において改正条例の規定により行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち医師の業務に従事する職員で町規則で定めるものについては切替日以降医療職給料表(1)を適用するものとしてその者の切替日における職務の等級は2等級とし、その者の切替日における号給は切替日の前日においてその者が受けている給料月額の直近上位の号給とする。

改正条例の規定により行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち保健婦、看護婦その他医療的業務に従事する職員で町規則で定めるものについては、切替日以降医療職給料表(2)を適用するものとしてその者の切替日における職務の等級は切替日の前日において改正条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は切替日の前日において改正条例の規定によりその者が受けている号給に対応する附則別表第3に掲げる号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

10 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表(一)

5~19

9~19

12~18

 

 

 

 

 

 

備考 本表中「5~19」等とあるは「5号給から19号給」等を示す。

附則別表第2

附則第9項の規定により医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する行政職給料表(1)の職務の等級

切替日における医療職給料表(2)の職務の等級

3等級

2等級

4等級

3等級

附則別表第3

附則第9項の規定により医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(1)の3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(1)の4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

 

2号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

(昭和39年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。但し、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定の適用については、同条に定める期間から3月を減じた期間をもつて同条に定める期間とする。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(旧給与月額の保障)

6 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、諸手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同月における改正後の条例の規定によるその者の給料、諸手当及び特別調整額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を給料調整額としてその者に支給する。

(町規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表(1)

9~19

13~19

16~18

 

 

 

 

 

 

備考 本表中「9~19」等とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例の規定による9号俸から19号俸までの号俸」等を示す。

(昭和40年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

(昭和41年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。但し、第2条及び附則第6項から附則第8項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において改正前の条例第5条第4項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定の適用については、同条に定める期間から3月を減じた期間をもつて同条に定める期間とする。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

7 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11ケ月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。

(町規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮された号俸の表

職務の等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表(1)

2~8

6~12

9~15

備考

(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年八丈町条例第35号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和42年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和42年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料の切替)

2 この条例施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)の適用を受けていた職員については、切替日以降、改正後の職員の給与に関する条例の別表第2医療職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級及び号俸は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級に対応する職務の等級及びその者が切替日の前日において受けている号俸に対応する号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、その者が切替日前の号俸を受けていた期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昭和43年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第8条の3の規定は、昭和42年10月2日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項、第17条第2項、第18条第2項、第20条第1項及び第2項並びに第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和45年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年八丈町条例(昭和45年八丈町条例第20号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和46年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中の職員の給与に関する条例第5条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書きにかかる改正規定をのぞく。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第16条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書きにかかる改正規定をのぞく。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年八丈町条例第12号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表(1)

4等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表(3)

2等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和48年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和48年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(町規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和48年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第19条の規定は、同年12月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替日の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年八丈町条例第16号)附則別表アからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

3等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

ウ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

2等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

3等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

4等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

2等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

3等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

(昭和49年条例第29号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第3項、第4項及び第5項の規定は、同年4月27日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和49年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第13号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、同年9月1日から、改正後の条例第16条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の条例第10条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和51年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和51年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

7 昭和51年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は附則第6項、期末手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第3号で昭和52年12月26日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和53年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3の改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員については、町規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和55年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第7項の八丈町規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第5条第4項の八丈町規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして八丈町規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第4項の八丈町規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、八丈町規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第7項の八丈町規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に八丈町規則で定める事由が生じた職員にあつては、八丈町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(昭和55年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(昭和57年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に八丈町規則で定める事由が生じた職員にあつては、八丈町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年八丈町条例第20号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年八丈町条例第20号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、町長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第4までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で八丈町規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

附則別表第1 職務の等級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

行政職給料表(1)

1等級

1等級

2等級

2等級

2等級

3等級

3等級

3等級

4等級

4等級

 

5等級

行政職給料表(2)

1等級

1等級

2等級

2等級

2等級

3等級

3等級

3等級

4等級

医療職給料表(1)

1等級

1等級

2等級

2等級

2等級

3等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2から6まで

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

13

19

13

20

14

21

14

22

14

23

15

24

15

25

15

26

16

27

16

28

16

イ 2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から5まで

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

10

15

11

16

11

17

12

18

12

19

13

20

13

21

14

22

14

23

14

24

15

25

15

26

15

ウ 3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

16

10

17

11

18

11

19

11

20

12

21

12

附則別表第3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

13

18

14

19

15

20

15

21

16

22

16

23

17

24

17

25

18

26

18

27

19

28

19

イ 2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から7まで

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

11

19

12

20

12

21

13

22

13

23

14

24

14

25

15

26

15

27

16

28

16

ウ 3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

14

20

15

21

16

22

16

23

17

24

17

25

18

26

19

27

20

28

20

29

21

30

22

31

23

32

24

附則別表第4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

17

23

18

24

19

25

19

26

20

27

20

28

21

29

21

30

21

イ 2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から8まで

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

12

21

13

22

14

23

15

24

15

25

16

26

17

27

18

28

18

29

19

30

19

31

20

32

20

ウ 3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

20

26

21

27

22

28

22

29

23

30

23

31

24

32

24

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(昭和60年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(昭和61年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定、第11条、第13条及び第16条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

行政職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

消防職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2 号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

 

 

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

2

4

3

4

4

3

3

5

4

5

5

4

4

6

5

6

6

5

5

7

6

7

7

6

6

8

7

8

8

7

7

9

8

9

9

8

8

10

9

10

10

9

9

11

10

11

11

10

10

12

11

12

12

11

11

13

12

13

13

12

12

14

13

14

14

13

13

15

14

15

15

14

14

16

15

16

16

15

15

17

16

17

17

16

16

18

17

18

18

17

17

19

18

19

19

18

18

20

19

20

20

19

19

21

 

21

21

20

20

22

 

22

22

21

21

23

 

 

23

22

22

24

 

 

24

23

23

25

 

 

25

24

24

26

 

 

26

25

25

27

 

 

27

26

 

28

 

 

 

27

 

29

 

 

 

28

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

 

29

30

 

30

31

 

31

ウ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

 

2

1

2

2

1

3

2

3

3

2

4

3

4

4

3

5

4

5

5

4

6

5

6

6

5

7

6

7

7

6

8

7

8

8

7

9

8

9

9

8

10

9

10

10

9

11

10

11

11

10

12

11

12

12

11

13

12

13

13

12

14

13

14

14

13

15

14

15

15

14

16

15

16

16

15

17

16

17

17

16

18

17

18

18

17

19

18

19

19

18

20

19

20

20

19

21

20

21

21

20

22

21

22

22

21

23

22

23

23

22

24

23

24

24

23

25

24

25

25

24

26

25

26

26

25

27

26

27

27

26

28

27

28

28

27

29

28

29

29

28

30

29

30

30

29

31

30

31

31

30

32

31

32

32

31

33

32

33

33

 

34

33

34

34

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

24

28

28

28

28

25

29

29

29

29

26

30

30

30

30

27

31

31

31

31

 

32

32

32

 

 

33

 

33

 

 

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3 行政職給料表(2)及び医療職給料表(2)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表(2)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

30

22

26

31

32

23

27

 

24

28

 

25

29

 

26

30

 

27

31

 

28

32

イ 医療職給料表(2)の1級となる職員

旧号俸

新号俸

4等級

3等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

14

9

11

15

10

12

16

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

 

21

23

 

22

24

 

23

25

備考 これらの表の旧号俸欄中「3等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和62年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1アの改正規定中職務の級特4級に係る部分は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に八丈町規則で定める事由が生じた職員にあつては、八丈町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(平成元年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(平成2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

1級 2級

行政職給料表(2)

1級

消防職給料表

1級 2級 3級

医療職給料表(1)

1級 2級

医療職給料表(2)

1級 2級

(平成4年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第16条第1項の改正規定並びに第16条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(職務の級の切替え)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者になつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を町長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者

9 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年八丈町条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年八丈町条例第 号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表 職務の級の切替表(附則第3項関係)

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表(1)

特4級

5級

5級

6級

(平成6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第20条の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成6年3月に支給される期末手当の額で調整する。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成6年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成9年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成10年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項、第17条第2項及び同条に1項を加える改正規定、第20条第1項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第21条第1項、第4項及び同条に1項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項並びに附則第5項及び第8項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額)とする。

(最高号俸の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの法律の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成11年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項、第6項及び第7項並びに第16条の改正規定並びに附則第9項から第11項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日から平成10年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につき、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額)とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

9 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項及び附則第11項において「新条例」という。)第5条第7項の町規則で定める職員にあっては、同項の町規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例の規定による改正前の条例第5条第7項の町規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

10 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員については、新条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、町規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の町規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として町規則で定める職員についても、同様とする。

11 前項前段の町規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の町規則で定める職員のうち、新条例第5条第7項の町規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の町規則で定める年齢に達する日までの間における職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第20条第2項の改正規定は平成12年4月1日から施行し、附則第8項の規定は同年3月1日から適用する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例又は平成11年改正条例附則第9項から第11項まで及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

8 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成12年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は平成13年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は平成14年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成14年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の級は、町長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1の甲欄及び乙欄に定める職務の級とする。この場合において、乙欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの欄の級とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の甲欄に定める職務の級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の乙欄に定める職務の級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2から附則別表第3までの新号俸欄に定める号俸とする。この場合において、新号俸欄に2以上の号俸が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの欄の号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員及び切替日における改正後の条例の規定により職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けることとなった職員で町規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(八丈町規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の級

切替日における改正後の条例の規定による職務の級

消防職給料表

1級

 

行政職給料表(1)

1級

2級

3級

2級

 

4級

 

 

3級

 

5級

6級

 

4級

 

7級

 

 

医療職給料表(1)

3級

3級

4級

 

 

医療職給料表(2)

3級

3級

4級

 

 

附則別表第2(附則第3項関係)

消防職給料表から行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 1級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2

7

3

8

4

9

10

5

11

12

13

14

6

15

イ 2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2~4

2

5

3

4

6

5

7

6

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

13

12

14

15

16

13

17

18

ウ 3級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2~5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

13

17

14

18

15

16

19

17

20

18

19

21

20

21

22

22

23

24

25

26

23

27

28

29

24

30

31

エ 4級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2~7

1

8

2

9

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

17

25

18

19

26

20

21

27

22

23

24

28

25

26

29

27

オ 5級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2~7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

14

21

15

22

16

17

18

23

19

20

21

24

21

22

23

25

24

25

カ 6級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2~9

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

21

11

22

12

23

13

24

14

25

15

26

16

27

17

28

18

29

19

30

20

31

21

32

33

22

34

23

キ 7級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1~6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

15

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

21

14

22

15

16

23

17

24

18

25

26

19

27

20

28

21

附則別表第3(附則第3項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の4級となる職員の切替表

旧号俸

新号俸

1~4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

27

22

28

29

23

30

24

イ 医療職給料表(2)の4級となる職員の切替表

旧号俸

新号俸

1~4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

18

14

19

15

20

21

16

22

23

17

24

25

18

26

27

19

28

29

20

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第20条及び第21条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」と、同条第2項第1号中「6ケ月」とあるのは「3ケ月」と、同条第2項第2号中「5ケ月以上6ケ月未満」とあるのは「2ケ月15日以上3ケ月未満」と、同条第2項第3号中「3ケ月以上5ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日以上2ケ月15日未満」と、同条第2項第4号中「3ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日未満」とする。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第22条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の町規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町規則の定める職員にあっては、町規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、町規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第5条第5項

1号俸

昇給なし

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

4級

2級

5級

3級

6級

4級

7級

5級

行政職給料表(二)

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

34

18

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

35

19

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

36

20

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

37

21

8

1

1

12月以上

 

 

38

22

9

1

1

2

3月未満

1

25

38

22

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

40

23

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

41

24

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

42

25

12

1

1

12月以上

5

29

44

26

13

1

1

3

3月未満

5

29

44

26

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

45

27

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

47

28

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

48

29

16

4

1

12月以上

9

33

49

30

17

5

1

4

3月未満

9

33

49

30

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

51

31

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

53

33

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

54

34

20

8

4

12月以上

13

37

56

35

21

9

5

5

3月未満

13

37

56

35

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

58

36

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

59

38

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

61

39

24

12

8

12月以上

17

41

63

40

25

13

9

6

3月未満

17

41

63

40

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

65

41

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

67

43

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

69

44

28

16

12

12月以上

21

45

71

46

29

17

13

7

3月未満

21

45

71

46

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

73

47

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

76

48

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

78

50

32

20

16

12月以上

25

49

80

51

33

21

17

8

3月未満

25

49

80

51

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

83

53

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

85

55

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

87

56

36

24

20

12月以上

29

53

89

58

37

25

21

9

3月未満

29

53

89

58

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

92

59

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

93

61

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

93

63

40

28

24

12月以上

31

57

93

64

41

29

25

10

3月未満

31

57

93

64

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

93

66

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

93

69

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

93

71

44

32

28

12月以上

33

61

93

73

45

33

29

11

3月未満

33

61

93

73

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

93

76

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

93

80

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

93

85

48

36

32

12月以上

34

65

93

90

49

37

33

12

3月未満

34

65

93

90

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

93

95

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

93

100

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

93

105

52

40

36

12月以上

35

69

93

110

53

41

37

13

3月未満

35

69

93

110

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

93

115

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

93

120

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

93

125

56

44

40

12月以上

37

73

93

125

57

45

41

14

3月未満

37

73

93

125

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

93

125

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

93

125

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

93

125

60

48

44

12月以上

38

77

93

125

61

49

45

15

3月未満

38

77

93

125

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

93

125

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

93

125

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

93

125

64

52

48

12月以上

39

81

93

125

65

53

49

16

3月未満

39

81

93

125

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

93

125

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

93

125

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

93

125

68

56

52

12月以上

40

85

93

125

69

57

53

17

3月未満

 

85

93

125

69

57

53

3月以上6月未満

 

86

93

125

70

58

54

6月以上9月未満

 

87

93

125

71

59

55

9月以上12月未満

 

88

93

125

72

60

56

12月以上

 

89

93

125

73

61

57

18

3月未満

 

89

93

125

73

61

57

3月以上6月未満

 

90

93

125

74

62

58

6月以上9月未満

 

91

93

125

75

63

59

9月以上12月未満

 

92

93

125

76

64

60

12月以上

 

93

93

125

77

65

61

19

3月未満

 

93

93

125

77

65

61

3月以上6月未満

 

93

93

125

78

66

62

6月以上9月未満

 

93

93

125

79

67

63

9月以上12月未満

 

93

93

125

80

68

64

12月以上

 

93

93

125

81

69

65

20

3月未満

 

 

93

125

81

69

65

3月以上6月未満

 

 

93

125

82

70

66

6月以上9月未満

 

 

93

125

83

71

67

9月以上12月未満

 

 

93

125

84

72

68

12月以上

 

 

93

125

85

73

69

21

3月未満

 

 

93

125

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

93

125

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

93

125

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

93

125

88

76

72

12月以上

 

 

93

125

89

77

73

22

3月未満

 

 

93

125

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

93

125

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

93

125

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

93

125

92

80

76

12月以上

 

 

93

125

93

81

77

23

3月未満

 

 

93

125

93

81

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

94

82

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

95

83

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

96

84

 

12月以上

 

 

93

125

97

85

 

24

3月未満

 

 

93

125

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

98

86

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

99

87

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

100

88

 

12月以上

 

 

93

125

101

89

 

25

3月未満

 

 

93

125

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

104

 

 

12月以上

 

 

93

125

105

 

 

26

3月未満

 

 

93

125

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

108

 

 

12月以上

 

 

93

125

109

 

 

27

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

28

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

29

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

30

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

31

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

33

3月未満

 

 

93

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

93

125

 

 

 

12月以上

 

 

93

125

 

 

 

イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2及び附則第3項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び附則第4項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第7項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の条例第8条の2第2項の適用については、平成24年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

5 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

6 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定、第12条に2項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(本条において「改正後の給与条例」という。)第17条第1項第1号、同条第2項、第18条及び第19条若しくは第20条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(1)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

行政職給料表(2)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

医療職給料表(1)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(町規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に係るこの条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とし、第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例の調整措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第1項第1号、同条第2項、第18条及び第19条若しくは第20条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(1)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

行政職給料表(2)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

医療職給料表(1)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年4月1日において給与条例第5条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(町規則への委任)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例の調整措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(本条において「改正後の給与条例」という。)第17条第1項第1号、同条第2項、第18条及び第19条若しくは第20条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(1)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

行政職給料表(2)

1級

1号俸から121号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から76号俸まで

医療職給料表(1)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(町規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(町規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第4条中職員の給与に関する条例第22条第2項及び別表第1並びに別表第2の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に係る平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前2項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例第4条の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)

3 平成28年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年3月31日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第7条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から適用し、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正給与条例」という。)第9条第3項及び第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項1号中「2 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

2 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

3 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

4 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(町規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において給与条例第5条第3項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日にうけることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(町規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八丈町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第7条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の別表第1及び別表第2の改正規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2の規定(以下「旧住宅手当」という。)により支給されていた住居手当の月額(第2号において「旧手当額」という。)が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸し間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(町規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、旧住宅手当により得た額。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(町規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条から第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条、八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例第6条、八丈町長等の給料等に関する条例第5条、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 第2号及び第3号に掲げる者以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例に規定する者、八丈町長等の給料等に関する条例に規定する者、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する教育長及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例に規定する管理者 167.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第22条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第6項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項及び第4項から第7項まで並びに第9条から第10条の2まで並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第6項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の別表第1及び別表第2の改正規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

別表第1 行政職給料表(第4条関係)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

備考 この表は、自動車運転手、作業員、調理士、調理員等の職員に適用する。

別表第2 医療職給料表(第4条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200

75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800

76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400

77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900

78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400

79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900

80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400

81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700

82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200

83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600

84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000

85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400

86


290,700

326,500

347,300


87


290,900

326,700

347,600


88


291,100

327,000

347,900


89


291,500

327,400

348,300


90


291,700

327,800

348,600


91


291,900

328,200

349,000


92


292,100

328,600

349,300


93


292,500

328,900

349,700


94


292,700

329,100

350,000


95


292,900

329,500

350,300


96


293,200

329,800

350,600


97


293,500

330,000

350,900


98


293,700

330,300

351,300


99


293,900

330,600

351,700


100


294,200

330,900

352,100


101


294,500

331,100

352,600


102


294,700

331,400

353,000


103


294,900

331,800

353,400


104


295,200

332,000

353,800


105


295,500

332,200

354,300


106



332,400



107



332,800



108



333,000



109



333,200



110



333,600



111



334,000



112



334,400



113



334,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師その他の職員に適用する。

別表第3 級別標準職務表(第4条関係)

ア 行政職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事、技師、保育士、消防士、消防副士長、書記及び司書の職務

2級

主任及び消防士長の職務

3級

係長、出張所長、主査、副園長、分園長及び消防司令補の職務

4級

統括係長、消防司令、次長及び園長の職務

5級

課長、室長、事務局長、主幹、消防司令長、消防長及び課長補佐の職務

6級

統括課長の職務

イ 行政職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

自動車運転手、作業員、ホームヘルパー、調理士、調理員及びバスガイドの職務

2級

副主任自動車運転手、副主任作業員、副主任ホームヘルパー、副主任バスガイド及び副主任調理員の職務

3級

主任自動車運転手、主任作業員、主任調理員及び主任バスガイドの職務

ウ 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師、看護師及び相当困難な業務を処理する准看護師の職務

3級

主任保健師、主任助産師及び主任看護師の職務

4級

保健師長、助産師長及び副看護師長の職務

5級

統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長及び看護師長の職務

エ 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士の職務

2級

薬剤師、獣医師の職務及び相当困難な業務を処理する栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士の職務

3級

主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任診療エツクス線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士及び主任獣医師の職務

4級

薬剤師長、栄養士長、診療放射線技師長、診療エツクス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長及び獣医師長の職務

5級

統括薬剤師長、統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エツクス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長及び統括理学療法士長等の職務

職員の給与に関する条例

昭和31年4月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第3号
昭和32年11月15日 条例第33号
昭和33年12月20日 条例第7号
昭和34年3月24日 条例第3号
昭和34年10月19日 条例第15号
昭和35年11月18日 条例第12号
昭和36年2月22日 条例第1号
昭和36年12月21日 条例第35号
昭和38年3月23日 条例第2号
昭和39年3月21日 条例第1号
昭和39年6月1日 条例第37号
昭和40年3月19日 条例第1号
昭和40年8月21日 条例第32号
昭和41年3月19日 条例第39号
昭和42年3月17日 条例第20号
昭和42年10月2日 条例第7号
昭和43年3月16日 条例第20号
昭和43年12月20日 条例第23号
昭和44年3月18日 条例第29号
昭和45年3月12日 条例第20号
昭和46年3月13日 条例第19号
昭和46年3月24日 条例第24号
昭和47年3月14日 条例第12号
昭和48年3月19日 条例第17号
昭和48年3月30日 条例第23号
昭和48年12月12日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第29号
昭和49年6月14日 条例第3号
昭和49年6月17日 条例第7号
昭和49年12月23日 条例第16号
昭和51年3月9日 条例第20号
昭和51年12月20日 条例第15号
昭和52年3月11日 条例第30号
昭和52年12月9日 条例第18号
昭和53年12月11日 条例第10号
昭和55年3月11日 条例第10号
昭和55年12月12日 条例第10号
昭和57年3月8日 条例第20号
昭和57年6月10日 条例第2号
昭和57年12月9日 条例第10号
昭和59年3月10日 条例第14号
昭和60年3月11日 条例第12号
昭和61年3月7日 条例第10号
昭和62年3月9日 条例第32号
昭和63年3月9日 条例第14号
平成元年2月22日 条例第2号
平成2年3月7日 条例第1号
平成3年3月6日 条例第2号
平成4年3月9日 条例第2号
平成5年3月8日 条例第1号
平成6年3月7日 条例第3号
平成6年12月8日 条例第28号
平成7年3月2日 条例第2号
平成7年12月6日 条例第23号
平成9年3月10日 条例第1号
平成10年3月6日 条例第2号
平成11年3月4日 条例第1号
平成11年9月9日 条例第23号
平成12年3月9日 条例第3号
平成12年12月11日 条例第33号
平成13年12月11日 条例第12号
平成14年3月15日 条例第5号
平成14年12月12日 条例第27号
平成15年11月27日 条例第25号
平成17年11月15日 条例第9号
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第7号
平成19年12月6日 条例第20号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第24号
平成21年12月1日 管理規程第8号
平成22年11月29日 条例第16号
平成23年11月29日 条例第9号
平成24年3月15日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第2号
平成25年12月4日 条例第40号
平成26年12月8日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月6日 条例第27号
平成29年3月28日 条例第1号
平成30年3月1日 条例第2号
平成30年12月10日 条例第21号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年12月11日 条例第14号
令和2年3月30日 条例第7号
令和2年11月25日 条例第17号
令和4年3月16日 条例第1号
令和4年12月7日 条例第23号
令和4年12月7日 条例第24号
令和5年12月6日 条例第14号