○職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定に基き条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給方法等)

第2条 条例第6条に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日または休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日または休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日以外の日に支給することが適当であると認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

第3条 職員が、職員またはその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第7条第3項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあつた日以降すみやかに支給する。

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(給与簿)

第4条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、別記第1号様式による職員別給与簿を作成し管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、3年間保存するものとする。

(扶養親族の認定等)

第5条 条例第10条第1項の規定による届出は、別記第2号様式による扶養親族届により行なわなければならない。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、届出記載の扶養親族が条例に定める要件(扶養親族の範囲は、別表の扶養親族の範囲一覧表による。)を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を別記第4号様式扶養親族調書により整理し保管しなければならない。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(2) 扶養手当またはこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(給与の減額免除)

第5条の2 条例第11条第1項の規定に基づく任命権者の承認は、別記第4号の2様式による給与減額免除申請書に基づき行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和30年八丈町規則第2号)別表第6号から第10号まで、第17条及び第18号の各号の1に定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもつて、第1項の手続にかえることができる。

(給与の減額)

第6条 条例第11条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間または次の給与期間における給与支給の際、行なうものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給与支給の際行なうものとする。

3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第7条 任命権者は、条例第11条に規定する事実を記録するため別記第5号様式による給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務等勤務命令)

第8条 職員に超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の対象となる勤務(以下「超過勤務等」という。)を命ずるときは、別記第6号様式による超過勤務命令簿を用いて行わなければならない。

2 任命権者は、その命令の範囲内において職員が超過勤務等を行なつたことを確認し、前項に規定する超過勤務命令簿を整理し、保管しなければならない。

(休日給及び夜勤手当)

第9条 条例第13条に規定する休日給及び条例第14条に規定する夜勤手当は、休憩時間及びすい眠時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第10条 超過勤務等の勤務時間数は、1の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第11条 削除

(宿日直手当)

第12条 条例第16条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあつては、6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。

(扶養手当の支給)

第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第14条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間に係るものを、次の給与期間に第2条及び第3条の規定に準じて支給する。

(超過勤務手当の支給割合)

第15条 条例第12条に規定する超過勤務手当の割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日給の支給割合)

第16条 条例第13条の町規則で定める割合は、100分の135とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基き、昭和40年に作成中の給与簿並びにすでに届出のあつた扶養親族届及び扶養親族異動届はそれぞれこの規則第4条及び第5条の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 八丈町宿日直手当の支給に関する規則(昭和40年八丈町規則第2号)は、廃止する。

(昭和41年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第17号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第34号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則第12条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表

扶養親族の範囲一覧表

区分

給与条例第9条

配偶者

含まれる

届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

一親等の親族

満十八歳未満の子

血族

実子

養子

養子縁組をした者

姻族

継子

含まれない

満六十歳以上父母

血族

実父母

含まれる

養父母

姻族

継父母

含まれない

配偶者の

実父母

養父母

二親等の親族

満六十歳以上祖父母

血族

実父母の

実父母

含まれる

養父母

養父母の

実父母

養父母

満十八歳未満の孫

実子の

実子

養子

養子の

実子

養子

満十八歳未満弟妹

血族

弟妹

姻族

配偶者の弟妹

含まれない

異父母の弟妹

重度心身障害者

六親等内の血族及び三親等内の姻族

含まれる

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第3号様式 削除

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職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第4号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第4号
昭和41年3月19日 規則第28号
昭和42年10月2日 規則第8号
昭和43年3月18日 規則第11号
昭和44年3月25日 規則第17号
昭和46年3月19日 規則第4号
昭和47年3月14日 規則第10号
昭和48年3月19日 規則第11号
昭和48年12月12日 規則第5号
昭和49年12月24日 規則第14号
昭和51年3月9日 規則第24号
昭和51年3月31日 規則第34号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和51年12月20日 規則第9号
昭和52年3月24日 規則第18号
昭和52年12月26日 規則第4号
昭和53年12月11日 規則第6号
昭和56年4月28日 規則第2号
昭和57年12月14日 規則第8号
昭和59年10月3日 規則第5号
昭和60年9月20日 規則第4号
平成2年3月13日 規則第4号
平成3年3月11日 規則第6号
平成4年1月4日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年9月30日 規則第17号
平成5年3月29日 規則第4号
平成6年3月7日 規則第4号
平成6年12月8日 規則第24号
平成7年12月6日 規則第33号
平成9年3月10日 規則第3号
平成11年3月5日 規則第6号
平成12年3月9日 規則第3号
平成12年3月22日 規則第6号
平成19年3月22日 規則第17号
平成30年3月1日 規則第1号
平成30年12月20日 規則第18号