○職員の給与に関する条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定に基き条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給方法等)
第2条 条例第6条に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日または休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日または休日でない日とする。
第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(給与簿)
第4条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、別記第1号様式による職員別給与簿を作成し管理しなければならない。
2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、3年間保存するものとする。
3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(2) 扶養手当またはこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。
(給与の減額)
第6条 条例第11条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間または次の給与期間における給与支給の際、行なうものとする。
2 やむを得ない理由により、前項に規定する給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給与支給の際行なうものとする。
3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(超過勤務等勤務命令)
第8条 職員に超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の対象となる勤務(以下「超過勤務等」という。)を命ずるときは、別記第6号様式による超過勤務命令簿を用いて行わなければならない。
2 任命権者は、その命令の範囲内において職員が超過勤務等を行なつたことを確認し、前項に規定する超過勤務命令簿を整理し、保管しなければならない。
(超過勤務等の勤務時間の集計)
第10条 超過勤務等の勤務時間数は、1の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第11条 削除
(宿日直手当)
第12条 条例第16条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあつては、6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。
(扶養手当の支給)
第13条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 条例第12条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第12条第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日給の支給割合)
第16条 条例第13条の町規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 八丈町宿日直手当の支給に関する規則(昭和40年八丈町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第17号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第10号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第34号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則第12条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第18号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
扶養親族の範囲一覧表
区分 | 給与条例第9条 | ||||
配偶者 | 妻 | 含まれる | |||
夫 | |||||
届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |||||
一親等の親族 | 満十八歳未満の子 | 血族 | 実子 | ||
養子 | 養子縁組をした者 | ||||
姻族 | 継子 | 含まれない | |||
満六十歳以上父母 | 血族 | 実父母 | 含まれる | ||
養父母 | |||||
姻族 | 継父母 | 含まれない | |||
配偶者の | 実父母 | ||||
養父母 | |||||
二親等の親族 | 満六十歳以上祖父母 | 血族 | 実父母の | 実父母 | 含まれる |
養父母 | |||||
養父母の | 実父母 | ||||
養父母 | |||||
満十八歳未満の孫 | 実子の | 実子 | |||
養子 | |||||
養子の | 実子 | ||||
養子 | |||||
満十八歳未満弟妹 | 血族 | 弟妹 | |||
姻族 | 配偶者の弟妹 | 含まれない | |||
異父母の弟妹 | |||||
重度心身障害者 | 六親等内の血族及び三親等内の姻族 | 含まれる |
第3号様式 削除