○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第3条第3項及び地方自治法第203条の2の規定に基き、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)が受ける報酬及び費用弁償に関する事項について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 日額による報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を支給する。

3 月額による報酬の支給方法は、八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例(平成22年八丈町条例第10号)の適用を受ける議員の例による。

4 時間額による報酬は、その勤務時間数に応じて支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員で公務のため招集に応じたとき、又は公務のため島外出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する職員のうち時間額による報酬を受ける職員(以下「時間額報酬を受ける職員」という。)が通勤したときは、当該通勤に必要な費用として、常勤の一般職の職員との均衡を考慮して町長が別に定める基準により算定した額を支給する。

(支給方法)

第4条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 八丈町国民健康保険運営協議会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)は、昭和34年3月31日限り廃止する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項別表第3の改正については(民生委員推せん会委員を除く。)、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第14号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 別表第2の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した施行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 別表第2の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 別表第2の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和48年4月1日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第27号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和49年4月1日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第26号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和51年4月1日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第53号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第27号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の規定にかかわらず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定によって支給すべき報酬及び旅費については、なお従前の例による。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月8日から適用する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間は、適用しない。

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定中第5条第1項中「、日当」の次に「、旅行雑費」を加え「、支度料及び旅行雑費」を「、支度料及び渡航手数料」に改める規定、別表(1)及び別表(2)を改める規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定中第2条第2項中「、日当」の次に「、旅行雑費」を加え「、支度料及び旅行雑費」を「、支度料及び渡航手数料」に改める規定、別表(2)及び(3)を改める規定、第11条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

報酬額表

職名

報酬額

摘要

総合開発審議会委員

日額 11,800円

特別委員も同じ。

地域再生可能エネルギー導入審査会委員

日額 11,800円


選挙管理委員会委員長

日額 11,800円


選挙管理委員

日額 11,800円


選挙長、投票(開票)管理者

日額 11,800円

職務代理者も同じ。

選挙立会人、投票(開票)立会人

日額 11,800円


行政不服審査会委員(専門委員を含む。)

日額 11,800円


職員懲戒審査委員会委員

日額 11,800円


表彰審査委員会委員

日額 8,000円


情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 8,000円


特別職報酬等審議会委員

日額 8,000円


生活安全協議会委員

日額 8,000円


自治振興委員

予算の範囲内で町長が定める額


国民保護協議会委員

日額 8,000円


国民保護協議会専門委員

予算の範囲内で町長が定める額


公務災害補償等審査会委員

予算の範囲内で町長が定める額


防災会議委員

予算の範囲内で町長が定める額


防災会議専門委員

予算の範囲内で町長が定める額


台風及び地震等の調査及び研究等を行う専門委員

予算の範囲内で町長が定める額


固定資産評価審査委員会委員

日額 8,000円


固定資産評価員

日額 8,000円


国民健康保険運営協議会委員

日額 8,000円


ごみ処理問題協議会委員

日額 8,000円


地区環境美化推進委員

予算の範囲内で町長が定める額


民生委員推薦会委員

日額 8,000円


災害復旧資金貸付審査会委員

日額 8,000円


介護認定審査会委員

日額 11,800円


介護保険運営協議会委員

日額 8,000円


八丈町障害支援区分判定等審査会委員

日額 11,800円


財産価格審議会委員

日額 11,800円


財産価格審議会専門委員

日額 11,800円


土木委員

日額 11,800円


山林監視員

日額 11,800円


農業委員会会長

月額 29,500円


農業委員会委員

月額 23,600円


農地利用最適化推進委員

月額 23,600円


八丈富士牧野運営審議会委員

日額 8,000円


修景美化審議会委員

日額 8,000円


地下水保全審議会委員

日額 8,000円


教育委員会委員

月額 23,600円


就学支援委員会委員

予算の範囲内で町長が定める額


八丈町立小中学校適正規模・適正配置等審議会委員

予算の範囲内で町長が定める額


学校運営協議会委員

予算の範囲内で町長が定める額


給食センター運営審議会委員

日額 8,000円


青少年委員

日額 11,800円


青少年問題協議会委員

日額 8,000円


文化財専門委員

日額 11,800円


社会教育委員

日額 8,000円


スポーツ推進委員

日額 11,800円


監査委員

日額 11,800円


消防委員会委員

日額 8,000円


嘱託員

日額 11,800円


時間額報酬を受ける職員

予算の範囲内で町長が定める額


別表第2

旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき

管外

(1日につき)

管内

管外

管内

甲地方

乙地方

1等実費

1等実費

実費

1,000

実費

1,100

11,000

10,000

8,000

2,200

備考

1 指定された宿泊所の宿泊料が規定額を超過したときは、20,000円を限度として、その差額を支給する。

2 この表において甲地方とは、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、東京都特別区、神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、堺市、兵庫県神戸市、広島県広島市及び福岡県福岡市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月24日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年3月24日 条例第1号
昭和34年5月28日 条例第11号
昭和36年3月22日 条例第7号
昭和36年6月24日 条例第23号
昭和37年9月29日 条例第14号
昭和39年3月25日 条例第3号
昭和40年3月23日 条例第2号
昭和40年7月1日 条例第29号
昭和41年6月25日 条例第3号
昭和42年12月20日 条例第19号
昭和43年6月29日 条例第7号
昭和43年12月20日 条例第19号
昭和44年6月27日 条例第7号
昭和45年12月18日 条例第14号
昭和46年3月24日 条例第21号
昭和47年3月25日 条例第16号
昭和47年6月17日 条例第8号
昭和47年9月25日 条例第13号
昭和48年9月29日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和49年12月23日 条例第18号
昭和50年3月31日 条例第26号
昭和51年9月27日 条例第7号
昭和52年9月22日 条例第8号
昭和53年3月31日 条例第53号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和54年9月20日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第18号
昭和56年9月18日 条例第14号
昭和59年3月31日 条例第27号
昭和59年9月11日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第20号
昭和61年9月10日 条例第8号
昭和61年12月22日 条例第27号
平成2年9月6日 条例第14号
平成3年6月18日 条例第15号
平成3年9月20日 条例第18号
平成4年9月8日 条例第19号
平成6年9月1日 条例第19号
平成6年12月8日 条例第27号
平成7年3月9日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第7号
平成8年9月18日 条例第15号
平成10年9月1日 条例第20号
平成11年9月9日 条例第22号
平成12年3月9日 条例第2号
平成13年3月29日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第12号
平成15年9月12日 条例第16号
平成16年3月30日 条例第5号
平成17年3月30日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第13号
平成18年6月8日 条例第17号
平成20年9月29日 条例第31号
平成22年12月7日 条例第18号
平成24年3月2日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年12月2日 条例第35号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年9月7日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第3号
平成30年12月10日 条例第21号
令和元年12月11日 条例第12号
令和5年12月6日 条例第13号