○八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例

平成22年6月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、八丈町議会議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬は月額とし、その額は職務の区分に応じ、次に掲げるとおりとする。

議長 月額 300,000円

副議長 月額 220,000円

議員 月額 200,000円

(報酬の減額)

第3条 議員が議会活動ができなくなった期間(病気及び長期不在)に応じて、次の表に定める割合を前条に定める報酬の額から減額するものとする。

議会活動ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上365日未満

100分の30

365日以上

100分の50

2 前項の規定による報酬の減額は、議会活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

3 前2項の規定にかかわらず、町村議会議員の公務災害により認定された場合は、この限りでない。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬は、就職した月にあってはその就職した日から日割りによって計算した額、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日分までの報酬を日割りによって計算した額を支給する。ただし、議員が死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。

2 職務の異動により報酬の額に変更を生じる場合におけるその当月分の報酬は、その事由が生じた日から当該差額月分を日割りによって計算した額とする。

3 前2項の規定により日割りを要するときは、その月の日数を基礎として計算する。

4 報酬は、その月の月額の全額を支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じたとき又は公務のため出張したときは、順路によりその費用弁償として、旅費を支給する。旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び渡航手数料とする。

2 旅費を区分して、内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とする。

(1) 内国旅行の旅費は、別表1による。

(2) 外国旅行の旅費は、別表2による。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という)に在職する者に対し、期末手当を支給する。基準日前1ヶ月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額(その者が受けるべき基準日における議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加えた額とし、その期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ヶ月 100分の100

(2) 5ヶ月以上6ヶ月未満 100分の80

(3) 3ヶ月以上5ヶ月未満 100分の60

(4) 3ヶ月未満 100分の30

3 期末手当の支給日は、一般職の職員の期末手当の支給日の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の廃止)

2 議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年9月29日条例第19号)は、廃止する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係るこの条例の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年3月31日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第7条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から適用し、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第7条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第5条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定中第5条第1項中「、日当」の次に「、旅行雑費」を加え「、支度料及び旅行雑費」を「、支度料及び渡航手数料」に改める規定、別表(1)及び別表(2)を改める規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定中第2条第2項中「、日当」の次に「、旅行雑費」を加え「、支度料及び旅行雑費」を「、支度料及び渡航手数料」に改める規定、別表(2)及び(3)を改める規定、第11条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和元年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の別表第1及び別表第2の改正規定は平成31年4月1日から適用する。

(町規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条から第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条、八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例第6条、八丈町長等の給料等に関する条例第5条、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 第2号及び第3号に掲げる者以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例に規定する者、八丈町長等の給料等に関する条例に規定する者、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する教育長及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例に規定する管理者 167.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の別表第1及び別表第2の改正規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

別表1

内国旅行の旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき

管外

(1日につき)

管内

管外

管内

甲地方

乙地方

1等実費

1等実費

実費

1,000

実費

1,100

11,000

10,000

8,000

2,200

備考

1 指定された宿泊所の宿泊料が規定額を超過したときは、20,000円を限度として、その差額を支給する。

2 この表において甲地方とは、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、東京都特別区、神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、堺市、兵庫県神戸市、広島県広島市及び福岡県福岡市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

別表2

外国旅行の旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき

支度料

渡航手数料

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

実費

4,000

11,500

5,400

70,000

実費

八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例

平成22年6月8日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年6月8日 条例第10号
平成22年11月29日 条例第12号
平成26年12月8日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月6日 条例第27号
平成29年3月28日 条例第10号
平成30年3月1日 条例第2号
平成30年12月10日 条例第21号
令和元年12月11日 条例第14号
令和2年11月25日 条例第17号
令和4年3月16日 条例第1号
令和4年12月7日 条例第24号
令和5年12月6日 条例第14号