○職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則
昭和49年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(昭和49年八丈町条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(別記第1号様式)
(2) 障害見舞金 障害見舞金申請書(別記第2号様式)
2 前項の場合において、障害見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡した場合は、当該職員の遺族が当該申請をすることができる。
3 第1項の申請は、職員の死亡が公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定されたことを知つた日又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく身体障害の程度が決定されたことを知つた日から2年以内にしなければならない。
(申請の代表者)
第4条 前条第1項の死亡見舞金の申請において、見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときはこの限りでない。
2 前項の規定により、代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を任命権者に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。