○職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

昭和49年3月30日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則で「見舞金」、「職員」、「任命権者」、「死亡見舞金」、「遺族」又は「障害見舞金」とは、それぞれ条例第1条第2条第6条第1項又は第9条第1項に規定する見舞金、職員、任命権者、死亡見舞金、遺族又は障害見舞金をいう。

(申請手続)

第3条 見舞金の支給を受けようとする者は、任命権者、地方公務員災害補償基金又はその他の公務災害補償等の実施機関において職員の死亡が公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定されたとき、又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく身体障害の程度が決定されたとき、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる見舞金の申請書にそれぞれ申請の原因となつた事実を証明することができる書類その他の資料を添え、所属長(常勤の職員にあつては課長等を、非常勤の職員にあつては非常勤の職員の業務を管理又は統轄する者をいう。以下同じ。)を経由して任命権者に提出するものとする。

(1) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(別記第1号様式)

(2) 障害見舞金 障害見舞金申請書(別記第2号様式)

2 前項の場合において、障害見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡した場合は、当該職員の遺族が当該申請をすることができる。

3 第1項の申請は、職員の死亡が公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定されたことを知つた日又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく身体障害の程度が決定されたことを知つた日から2年以内にしなければならない。

(申請の代表者)

第4条 前条第1項の死亡見舞金の申請において、見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときはこの限りでない。

2 前項の規定により、代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を任命権者に提出しなければならない。

(見舞金の支給)

第5条 任命権者は、第3条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行ない、その結果を別記第3号様式により、すみやかに当該申請にかかる職員又は遺族に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者から見舞金請求書(別記第4号様式)が提出されたときは、任命権者は、当該見舞金を支給しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則

昭和49年3月30日 規則第21号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第21号