○職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

昭和49年3月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、職員及び職員の遺族に支給する公務災害及び通勤による災害に伴う見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、任命権者が任命する次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に該当する職員

(3) 前号に掲げる者以外の非常勤の職員

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公務災害死亡見舞金

(2) 通勤災害死亡見舞金

(3) 公務災害障害見舞金

(4) 通勤災害障害見舞金

(公務災害死亡見舞金)

第4条 公務災害死亡見舞金は、職員が公務上死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、5,000,000円とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)が適用される事案については、4,000,000円とする。

3 第1項の見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、前項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(通勤災害死亡見舞金)

第5条 通勤死亡見舞金は、職員が通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、2,500,000円とする。ただし、自賠法が適用される事案については、2,000,000円とする。

3 第1項の見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、前項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 前2条に規定する見舞金(以下「死亡見舞金」という。)を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者であつて職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

(公務災害障害見舞金)

第7条 公務災害障害見舞金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき法別表に定める程度の身体障害が存する場合に、当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表第1に定める各等級に応じた額とする。ただし、自賠法が適用される事案については、別表第2に定める各等級に応じた額とする。

(通勤災害障害見舞金)

第8条 通勤災害障害見舞金は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき法別表に定める程度の身体障害が存する場合に、当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表第3に定める各等級に応じた額とする。ただし、自賠法が適用される事案については、別表第4に定める各等級に応じた額とする。

(見舞金の額の調整)

第9条 前2条に規定する見舞金(以下「障害見舞金」という。)を受けた者の当該身体障害の程度に変更があつたため、新たに法別表中の他の等級に該当するに至つた場合、又は障害見舞金を受けた者が同一傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額からさきに支給した見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

2 身体障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、八丈町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

障害等級

支給金額

第1級

5,000,000円

第2級

4,400,000円

第3級

3,900,000円

第4級

3,400,000円

第5級

3,000,000円

第6級

2,500,000円

第7級

2,100,000円

第8級

1,700,000円

第9級

1,300,000円

第10級

1,000,000円

第11級

750,000円

第12級

500,000円

第13級

350,000円

第14級

200,000円

別表第2

障害等級

支給金額

第1級

4,000,000円

第2級

3,500,000円

第3級

3,100,000円

第4級

2,700,000円

第5級

2,400,000円

第6級

2,000,000円

第7級

1,700,000円

第8級

1,350,000円

第9級

1,050,000円

第10級

800,000円

第11級

600,000円

第12級

400,000円

第13級

280,000円

第14級

160,000円

別表第3

障害等級

支給金額

第1級

2,500,000円

第2級

2,200,000円

第3級

1,950,000円

第4級

1,700,000円

第5級

1,500,000円

第6級

1,250,000円

第7級

1,050,000円

第8級

850,000円

第9級

650,000円

第10級

500,000円

第11級

370,000円

第12級

250,000円

第13級

170,000円

第14級

100,000円

別表第4

障害等級

支給金額

第1級

2,000,000円

第2級

1,750,000円

第3級

1,550,000円

第4級

1,350,000円

第5級

1,200,000円

第6級

1,000,000円

第7級

850,000円

第8級

670,000円

第9級

520,000円

第10級

400,000円

第11級

300,000円

第12級

200,000円

第13級

140,000円

第14級

80,000円

職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

昭和49年3月30日 条例第25号

(昭和49年3月30日施行)