○八丈町職員の休養期間等の取り扱いに関する規程

平成19年3月30日

訓令第14号

(復職時における診断書の提出)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職にされていた職員又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成31年八丈町規則第1号)の規定による病気休暇により引き続き30日以上勤務しなかった職員が復職し又は再び勤務しようとする場合においては、復職又は勤務しようとする日前3日までに、任命権者が指定する医師の診断書を提出させることができる。

(休職期間等の通算)

第2条 勤務に支障をきたさない状態であるとされて復帰し又は勤務した者がその復職し又は勤務した日以後1年以内に同一の疾患のため休職し又は勤務しないことになった場合には、その者の休職日数又は休暇日数は、前後の同一の疾患に係る休職日数又は休暇日数に通算するものとする。この場合の休職期間又は休暇日数については、30日をもって1月とする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

八丈町職員の休養期間等の取り扱いに関する規程

平成19年3月30日 訓令第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第14号
平成31年3月20日 訓令第2号