○八丈町職員昇任規程

平成19年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、八丈町職員の昇任に対する意思を尊重し、職責に対する自覚と責任意識を高め、意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(受験資格等)

第2条 昇任試験を受験できる職員は、試験実施年度に職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「条例」という。)第5条第6項の適用を受ける職員、又は試験実施年度の3月31日現在において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年八丈町規則第17号)別表第2に定められた各級別資格基準表の職務の級の必要在級年数及び必要経験年数を充足する職員とする。ただし、休職及び停職期間を在級年数から控除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、採用初年度の職員または、次の各号のいずれかに該当する職員で試験日前日までに復職できない場合は、昇任試験を受験することができない。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職を命じられている者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により、停職を命じられている者

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により承認を受けて育児休業をしている者

3 消防職員の2級への昇任試験については、第1項の規定のほか消防副士長在級1年以上を充足する職員とする。消防士から消防副士長への階級昇任試験の受験資格については、任命権者に委任する。

(試験及び選考の方法)

第3条 試験の方法は、必要に応じ筆記試験、面接試験及びその他の方法によるものとし、各級別試験の科目、内容については、その都度町長が別に定める。

2 消防職員の消防士から消防副士長への昇任試験の方法は、任命権者に委任する。

3 選考による昇任は、当該職務の遂行に必要となる能力の有無に基づいて判断するものとし、勤務評定、経歴評定その他町長が定めるものによる。

(試験の告知等)

第4条 試験は、原則として年1回実施するものとし、受験資格を有する職員で受験希望のあった職員に、次の各号に掲げる事項について、試験の期日1月以前に通知するものとする。

(1) 昇任試験の対象となる職

(2) 昇任試験の日時及び場所

(3) その他昇任試験に関し必要な事項

(試験委員会)

第5条 昇任試験を行うため試験委員会をおく。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長には、副町長をあて委員は町職員のうちから町長が任命する。委員長は試験に関する一切の事務を統理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長が予め指定した委員がその職務を代理する。

5 試験委員会の事務を処理するため書記若干名をおき総務課のうちから町長が任命する。

6 試験委員会は次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 町長が別に定めた合格基準に基づき試験を実証すること。

(2) 試験の結果を文書により町長に報告すること。

(3) その他試験の実施に必要な事項に関すること。

(試験結果の通知)

第6条 町長は、試験の合否を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(合格の効果)

第7条 試験の合格者は、昇任候補者名簿に登載される。

2 次の各号の規定に該当する場合のほかは、昇任候補者名簿の変更又は訂正を行うことができない。

(1) 当該試験において、虚偽もしくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(2) 職員としての地位を失った場合

(3) その他試験委員会が定める場合

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、昇任試験の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、条例第4条第1項第1号のア行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第2項により、1級となった職員のうち、旧級が3級であった職員についての昇任試験の受験資格は、なお従前の例によるものとする。

(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

八丈町職員昇任規程

平成19年4月1日 訓令第15号

(令和3年9月1日施行)