○職員の給与に関する条例
昭和31年4月1日
条例第3号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項に規定する職階制に適合する給料表に関する計画が実施されるまでの間、効力を有するものとする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、特殊勤務手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(給与の支払)
第3条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
イ 行政職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準は、別表第3の級別標準職務表に定めるとおりとする。
3 町長は、組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は町規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は町規則で定める日に、同日前で町長が別に定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、毎月1回町規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整)
第8条 職員の間において甚だしく不均衡ありと認められるときは、任命権者の定める基準に従い調整するものとする。
(管理職手当)
第8条の2 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額に100分の15を乗じて得た額を超えない範囲内とし、その支給を受ける職員の職及び支給額並びに支給方法については町規則で定める。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第12条に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第13条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間条例第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第13条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は任命権者が定める。
(超過勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第12条に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第13条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして町規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜勤手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 前4条に規定する勤務1時間あたりの給与の額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じて得た額から、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び勤務時間条例第13条に規定する年末年始の休日(官執型勤務形態の勤務を要しない日と重なる場合を除く。)の日数に、1日当たりの勤務時間を乗じて得た額を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において町規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円を超えない範囲内において町規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として町規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第2項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(休職者の給与)
第17条 休職となつた職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職(次条に定める者を除く。)されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内
(3) 職員の分限に関する条例(昭和39年八丈町条例第20号)第2条に掲げる事由に該当して休職されたときは、町規則で定める額
第18条 削除
(専従休職者の給与)
第18条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(1) 6ケ月 100分の100
(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80
(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60
(4) 3ケ月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に必要な事項は町規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の102.5
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の48.75
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(通勤手当)
第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額(以下この号において「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ケ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上である職員 12,900円
3 通勤手当は、支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあつては、町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ケ月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町規則で定める。
(特殊勤務手当)
第23条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は町規則で定める。
(控除金)
第24条の2 職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。
(1) 八丈町役場職員組合及び職員の福利厚生向上を目的として職員が組織する団体が、その構成員から徴収する会費
(2) 八丈町役場職員組合の貸付金の弁済金
(3) 八丈町役場職員組合が指定し、またはあつせんする物品の購入代金
(4) 八丈町役場職員組合等の団体扱いに係る生命保険料、個人年金保険料及び損害保険料
(5) 東京都市町村職員共済組合貯金
(6) 東京都市町村職員共済組合の貸付金の弁済金
(7) 各課職員の親睦会費
(会計年度任用職員の給与)
第24条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 昭和29年八丈町条例第12号は、昭和31年3月31日限り廃止する。
3 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、町規則で定める日に期末手当を支給する。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八丈町条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年八丈町条例第29号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職種の等級の号俸とし、その者の属する職種の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、切替日の前日における、給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を決定された者について前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、八丈町規則の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月29日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日にかかる職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第1に掲げる給料表の額の直近上位の額は、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、八丈町規則の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の切替に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
(給与の内払)
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
一般職俸給表の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 52,300 | 55,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 |
| 57,300 | 60,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
|
|
|
附則(昭和33年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 この条例により支給する手当の額は当分の間予算の範囲内で定めるものとする。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規則に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
一般職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,830 | 6,500 | 19,210 | 18,300 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 |
|
|
|
|
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 |
|
|
|
|
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 |
13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 |
14,470 | 13,800 | 35,330 | 33,700 |
15,420 | 14,700 | 37,110 | 35,400 |
16,370 | 15,600 | 38,890 | 37,100 |
|
|
|
|
17,310 | 16,500 | 40,670 | 38,800 |
18,260 | 17,400 |
|
|
附則(昭和35年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、管理職手当、初任給調整手当に関する規定、及び行政職給料表(2)は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。この場合、切替られた号給の額が、切替日の前日に受けていた給料月額に達しないときは、前記の規定にかかわらず切替日の前日に受けていた給料月額をもつて切替給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、町規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により定められた切替給料表の切替号給又は、切替給料月額は次の3項の定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
5 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と、同じ額の号給があるときは、当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切替える。
6 2項及び3項の規定により定められた切替給料表の切替号給又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、町規則の定める給料月額に切替える。
7 前2項の規定にかかわらず他の職員との均衡上必要と認めるときは、職務の等級ごとに定められた定数の範囲で、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切替えることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
8 2項の規定により切替号給が定められる職員については、2項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を3項の規定により切替号給又は切替給料月額が定められる職員については、町規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において定められる新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
9 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
10 5項、6項及び7項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は町規則の定める給料月額に決定されたために切替号給又は切替給料月額と新給料表による号給又は給料月額に差額を生じたときは、当該差額の当該号給における昇給間差額に対する割合に応じて当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。この場合延伸する期間が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは、3月ごとに四捨五入する。
11 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間における号給又は給料月額及び、この規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより調整することができる。
12 2項から11項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。
13 2項から12項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は町規則で定める。
(給料の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(行政職給料表(1)から行政職給料表(2)への切替)
15 昭和36年4月1日から施行する行政職給料表(1)から行政職給料表(2)への切替を行う場合は4項及び10項を準用する。この場合「切替給料表の切替号給又は給料月額」とあるは、昭和36年3月31日適用を受けていた「給料表の号給又は給料月額」と読みかえる。
附則別表
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
1 | 17,000 | 1 | 12,000 | 1 | 8,100 |
2 | 18,100 | 2 | 12,900 | 2 | 8,300 |
3 | 19,200 | 3 | 13,800 | 3 | 8,600 |
4 | 20,300 | 4 | 14,800 | 4 | 8,900 |
5 | 21,400 | 5 | 15,800 | 5 | 9,300 |
6 | 22,500 | 6 | 16,900 | 6 | 10,200 |
7 | 23,700 | 7 | 18,000 | 7 | 11,100 |
8 | 24,900 | 8 | 19,100 | 8 | 12,000 |
9 | 26,100 | 9 | 20,200 | 9 | 12,900 |
10 | 27,300 | 10 | 21,300 | 10 | 13,300 |
11 | 28,700 | 11 | 22,400 | 11 | 14,700 |
12 | 30,100 | 12 | 23,500 | 12 | 15,600 |
13 | 31,400 | 13 | 24,700 | 13 | 16,400 |
14 | 32,600 | 14 | 25,900 | 14 | 17,000 |
15 | 33,700 | 15 | 27,100 | 15 | 17,600 |
16 | 34,800 | 16 | 28,200 | 16 | 18,200 |
17 | 35,900 | 17 | 29,100 | 17 | 18,700 |
18 | 37,000 | 18 | 30,000 | 18 | 19,200 |
19 | 38,100 | 19 | 30,900 | 19 | 22,000 |
20 | 39,000 | 20 | 31,800 | 20 | 22,700 |
21 | 39,800 | 21 | 32,500 | 21 | 23,300 |
|
| 22 | 33,100 | 22 | 23,900 |
|
| 23 | 33,700 | 23 | 24,400 |
|
| 24 | 34,300 | 24 | 24,900 |
附則(昭和36年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日から11月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。但し、第20条の規定については、昭和38年6月15日から施行し第21条の規定については、昭和38年3月15日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用をうけていた職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、次項に規定する職員以外の職員の切替日における号給は、附則別表第1から第2までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられたその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(新たに職務の等級を決定される職員の号給の切替)
4 号給職員のうち、切替日に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号。以下「改正条例」という。)第4条の規定により新たに職務の等級を決定されることとなる職員の切替日における当該等級の号給については、次に定めるところにより附則別表第3の切替給料表において得られる仮号給を基礎として前2項に定めるところにより決定する。この場合において「仮号給」を「旧号給」とみなし、「その者が改正前の条例の規定により切替日の前日において受けていた職務の等級の号給を受けていた期間」を「旧号給を受けていた期間」とみなし、前項の適用については、「旧号給」と読み替える(以下同じ。)ものとする。ただし、昭和37年10月1日以降切替日の前日までの間における号給又は給料月額及びこの規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町規則で定めるところにより調整することができる。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替日に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けている期間」とあるは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員になつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間、並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町規則の定めるところによる。
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)附則第3項に規定する暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項又は前項の規定により、読み替えられた条例第6条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額は、これらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については町規則で定める。
(町規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 職員の年末手当に関する条例(昭和29年条例第28号)及び職員の夏期手当に関する条例(昭和30年条例第43号)は、昭和37年12月31日限り廃止する。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
行政職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
|
| 月 |
|
| 月 |
|
| 月 |
|
| 月 |
| |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 20,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,200 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,300 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,000 | 7 | 9 | 25,400 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 27,500 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 28,400 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 29,100 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2
行政職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |
19 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |
20 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |
21 | 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 |
|
| |
22 | 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 3 | 19,600 | |
23 | 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 6 | 20,100 | |
24 | 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 | 9 | 20,600 | |
25 | 21 |
|
| 22 |
|
| 24 |
|
| |
26 | 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 3 | 21,600 | |
27 | 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 6 | 22,100 | |
28 | 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 | 9 | 22,600 | |
29 |
|
|
| 25 |
|
| 27 |
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
| 28 | 3 | 23,500 | |
31 |
|
|
|
|
|
| 29 | 6 | 23,900 | |
32 |
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 |
附則別表第3
行政職給料(仮号給)表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 20,800 | 16,200 | 13,200 | 9,100 | |
2 | 22,200 | 17,300 | 14,200 | 9,500 | |
3 | 23,600 | 18,400 | 15,200 | 9,900 | |
4 | 25,000 | 19,600 | 16,200 | 10,300 | |
5 | 26,400 | 20,800 | 17,200 | 10,700 | |
6 | 27,800 | 22,000 | 18,300 | 11,400 | |
7 | 29,200 | 23,200 | 19,400 | 12,300 | |
8 | 30,600 | 24,400 | 20,500 | 13,200 | |
9 | 32,000 | 25,600 | 21,600 | 14,100 | |
10 | 33,400 | 26,800 | 22,700 | 15,000 | |
11 | 34,800 | 28,000 | 23,800 | 15,900 | |
12 | 36,100 | 29,300 | 24,900 | 16,800 | |
13 | 37,200 | 30,300 | 25,900 | 17,700 | |
14 | 38,100 | 31,300 | 26,800 | 18,300 | |
15 | 39,000 | 32,100 | 27,500 | 18,900 | |
16 | 39,700 | 32,900 | 28,200 | 19,500 | |
17 | 40,400 | 33,600 | 28,800 | 20,000 | |
18 | 41,100 | 34,300 | 29,400 | 20,500 | |
19 | 41,800 | 35,000 |
|
|
附則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表(1) | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
|
|
|
|
|
備考 本表中「1~12」等とあるのは「1号給から12号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。但し、第4条第1項第2号及び第23条の規定については、昭和39年4月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項但し書中「24月」とあるのは、「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(行政職給料表(1)から医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)への切替)
9 昭和39年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第1号以下「改正条例」という。)の規定により行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)への切替を行う場合は切替日の前日において改正条例の規定により行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち医師の業務に従事する職員で町規則で定めるものについては切替日以降医療職給料表(1)を適用するものとしてその者の切替日における職務の等級は2等級とし、その者の切替日における号給は切替日の前日においてその者が受けている給料月額の直近上位の号給とする。
改正条例の規定により行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち保健婦、看護婦その他医療的業務に従事する職員で町規則で定めるものについては、切替日以降医療職給料表(2)を適用するものとしてその者の切替日における職務の等級は切替日の前日において改正条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は切替日の前日において改正条例の規定によりその者が受けている号給に対応する附則別表第3に掲げる号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
10 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間は切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表(一) | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
|
|
|
|
|
備考 本表中「5~19」等とあるは「5号給から19号給」等を示す。
附則別表第2
附則第9項の規定により医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職給料表(1)の職務の等級 | 切替日における医療職給料表(2)の職務の等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
附則別表第3
附則第9項の規定により医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(1)の3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 3号給 |
2号給 | 4号給 |
3号給 | 5号給 |
4号給 | 6号給 |
5号給 | 7号給 |
6号給 | 8号給 |
7号給 | 9号給 |
8号給 | 10号給 |
9号給 | 11号給 |
10号給 | 12号給 |
11号給 | 13号給 |
12号給 | 14号給 |
13号給 | 15号給 |
14号給 | 16号給 |
15号給 | 17号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(1)の4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 |
|
2号給 | 1号給 |
3号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 |
附則(昭和39年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。但し、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定の適用については、同条に定める期間から3月を減じた期間をもつて同条に定める期間とする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(旧給与月額の保障)
6 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、諸手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同月における改正後の条例の規定によるその者の給料、諸手当及び特別調整額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を給料調整額としてその者に支給する。
(町規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表(1) | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
|
|
|
|
|
備考 本表中「9~19」等とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例の規定による9号俸から19号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
附則(昭和41年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。但し、第2条及び附則第6項から附則第8項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において改正前の条例第5条第4項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項但し書の規定の適用については、同条に定める期間から3月を減じた期間をもつて同条に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過措置)
7 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11ケ月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。
(町規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮された号俸の表
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表(1) | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
備考
(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年八丈町条例第35号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和42年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和42年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給料の切替)
2 この条例施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)の適用を受けていた職員については、切替日以降、改正後の職員の給与に関する条例の別表第2医療職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級及び号俸は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級に対応する職務の等級及びその者が切替日の前日において受けている号俸に対応する号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、その者が切替日前の号俸を受けていた期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。
附則(昭和43年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第8条の3の規定は、昭和42年10月2日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項、第17条第2項、第18条第2項、第20条第1項及び第2項並びに第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和45年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年八丈町条例(昭和45年八丈町条例第20号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和46年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中の職員の給与に関する条例第5条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書きにかかる改正規定をのぞく。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第16条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書きにかかる改正規定をのぞく。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年八丈町条例第12号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(1) | 4等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表(3) | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和48年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和48年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和48年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第19条の規定は、同年12月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替日の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年八丈町条例第16号)附則別表アからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
ウ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 |
|
|
| |
2等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
4等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
|
|
|
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 |
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
|
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
3等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第3項、第4項及び第5項の規定は、同年4月27日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和49年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和49年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、町規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第13号で昭和49年12月24日から施行)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、同年9月1日から、改正後の条例第16条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の条例第10条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和51年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和51年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末手当の額の特例)
7 昭和51年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は附則第6項、期末手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和52年条例第30号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、町規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第3号で昭和52年12月26日から施行)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和53年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3の改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員については、町規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和55年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第7項の八丈町規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第5条第4項の八丈町規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして八丈町規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第4項の八丈町規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、八丈町規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第7項の八丈町規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に八丈町規則で定める事由が生じた職員にあつては、八丈町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(昭和55年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(昭和57年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に八丈町規則で定める事由が生じた職員にあつては、八丈町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年八丈町条例第20号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年八丈町条例第20号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(昭和57年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は、町長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第4までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で八丈町規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則別表第1 職務の等級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
行政職給料表(1) | 1等級 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 2等級 | 3等級 | |
3等級 | 3等級 | 4等級 | |
4等級 |
| 5等級 | |
行政職給料表(2) | 1等級 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 2等級 | 3等級 | |
3等級 | 3等級 | 4等級 | |
医療職給料表(1) | 1等級 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 2等級 | 3等級 | |
3等級 | 3等級 | 4等級 |
附則別表第2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2から6まで | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 13 |
19 | 13 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 15 |
25 | 15 |
26 | 16 |
27 | 16 |
28 | 16 |
イ 2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1から5まで | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 11 |
17 | 12 |
18 | 12 |
19 | 13 |
20 | 13 |
21 | 14 |
22 | 14 |
23 | 14 |
24 | 15 |
25 | 15 |
26 | 15 |
ウ 3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1から4まで | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 9 |
15 | 10 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 11 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 12 |
附則別表第3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1から4まで | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 13 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 15 |
21 | 16 |
22 | 16 |
23 | 17 |
24 | 17 |
25 | 18 |
26 | 18 |
27 | 19 |
28 | 19 |
イ 2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1から7まで | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 8 |
15 | 9 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 11 |
19 | 12 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 13 |
23 | 14 |
24 | 14 |
25 | 15 |
26 | 15 |
27 | 16 |
28 | 16 |
ウ 3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1から5まで | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 15 |
21 | 16 |
22 | 16 |
23 | 17 |
24 | 17 |
25 | 18 |
26 | 19 |
27 | 20 |
28 | 20 |
29 | 21 |
30 | 22 |
31 | 23 |
32 | 24 |
附則別表第4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1から5まで | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 17 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 19 |
26 | 20 |
27 | 20 |
28 | 21 |
29 | 21 |
30 | 21 |
イ 2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1から8まで | 1 |
9 | 2 |
10 | 3 |
11 | 4 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
17 | 10 |
18 | 11 |
19 | 12 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 15 |
25 | 16 |
26 | 17 |
27 | 18 |
28 | 18 |
29 | 19 |
30 | 19 |
31 | 20 |
32 | 20 |
ウ 3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1から5まで | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 23 |
31 | 24 |
32 | 24 |
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(昭和60年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(昭和61年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定、第11条、第13条及び第16条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
行政職給料表(2) | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
消防職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2 号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
21 |
| 21 | 21 | 20 | 20 |
22 |
| 22 | 22 | 21 | 21 |
23 |
|
| 23 | 22 | 22 |
24 |
|
| 24 | 23 | 23 |
25 |
|
| 25 | 24 | 24 |
26 |
|
| 26 | 25 | 25 |
27 |
|
| 27 | 26 |
|
28 |
|
|
| 27 |
|
29 |
|
|
| 28 |
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 |
| 29 |
30 |
| 30 |
31 |
| 31 |
ウ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 |
25 | 24 | 25 | 25 | 24 |
26 | 25 | 26 | 26 | 25 |
27 | 26 | 27 | 27 | 26 |
28 | 27 | 28 | 28 | 27 |
29 | 28 | 29 | 29 | 28 |
30 | 29 | 30 | 30 | 29 |
31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
32 | 31 | 32 | 32 | 31 |
33 | 32 | 33 | 33 |
|
34 | 33 | 34 | 34 |
|
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 | 25 |
29 | 29 | 29 | 29 | 26 |
30 | 30 | 30 | 30 | 27 |
31 | 31 | 31 | 31 |
|
32 | 32 | 32 |
|
|
33 |
| 33 |
|
|
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3 行政職給料表(2)及び医療職給料表(2)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表(2)の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
30 | 22 | 26 |
31 | ||
32 | 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
| 26 | 30 |
| 27 | 31 |
| 28 | 32 |
イ 医療職給料表(2)の1級となる職員
旧号俸 | 新号俸 | |
4等級 | 3等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
14 | 9 | 11 |
15 | 10 | 12 |
16 | 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
| 21 | 23 |
| 22 | 24 |
| 23 | 25 |
備考 これらの表の旧号俸欄中「3等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和62年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1アの改正規定中職務の級特4級に係る部分は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(昭和63年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年八丈町条例第10号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に八丈町規則で定める事由が生じた職員にあつては、八丈町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(平成元年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(平成2年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、八丈町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく八丈町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則(平成3年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 1級 2級 |
行政職給料表(2) | 1級 |
消防職給料表 | 1級 2級 3級 |
医療職給料表(1) | 1級 2級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第16条第1項の改正規定並びに第16条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成5年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(職務の級の切替え)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者になつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を町長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者
9 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年八丈町条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年八丈町条例第 号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表 職務の級の切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 特4級 | 5級 |
5級 | 6級 |
附則(平成6年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第20条の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成6年3月に支給される期末手当の額で調整する。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成10年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項、第17条第2項及び同条に1項を加える改正規定、第20条第1項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第21条第1項、第4項及び同条に1項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項並びに附則第5項及び第8項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額)とする。
(最高号俸の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの法律の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項、第6項及び第7項並びに第16条の改正規定並びに附則第9項から第11項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成10年4月1日から平成10年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につき、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額)とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
9 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項及び附則第11項において「新条例」という。)第5条第7項の町規則で定める職員にあっては、同項の町規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例の規定による改正前の条例第5条第7項の町規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
10 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員については、新条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、町規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の町規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として町規則で定める職員についても、同様とする。
11 前項前段の町規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の町規則で定める職員のうち、新条例第5条第7項の町規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の町規則で定める年齢に達する日までの間における職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。
(給与の内払)
12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第20条第2項の改正規定は平成12年4月1日から施行し、附則第8項の規定は同年3月1日から適用する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例又は平成11年改正条例附則第9項から第11項まで及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
8 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成12年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は平成13年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は平成14年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成14年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の級は、町長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1の甲欄及び乙欄に定める職務の級とする。この場合において、乙欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの欄の級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の甲欄に定める職務の級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の乙欄に定める職務の級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2から附則別表第3までの新号俸欄に定める号俸とする。この場合において、新号俸欄に2以上の号俸が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの欄の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員及び切替日における改正後の条例の規定により職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けることとなった職員で町規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(八丈町規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の級 | ||||
甲 | 乙 | |||||
消防職給料表 | 1級 |
| 行政職給料表(1) | 1級 | 2級 | 3級 |
2級 |
| 4級 |
|
| ||
3級 |
| 5級 | 6級 |
| ||
4級 |
| 7級 |
|
| ||
医療職給料表(1) | 3級 | 3級 | 4級 |
|
| |
医療職給料表(2) | 3級 | 3級 | 4級 |
|
|
附則別表第2(附則第3項関係)
消防職給料表から行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 1級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
10 | |
5 | 11 |
12 | |
13 | |
14 | |
6 | 15 |
イ 2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2~4 | 2 |
5 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | |
10 | 11 |
11 | 12 |
13 | |
12 | 14 |
15 | |
16 | |
13 | 17 |
18 |
ウ 3級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2~5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
13 | |
17 | 14 |
18 | 15 |
16 | |
19 | 17 |
20 | 18 |
19 | |
21 | 20 |
21 | |
22 | |
22 | 23 |
24 | |
25 | |
26 | |
23 | 27 |
28 | |
29 | |
24 | 30 |
31 |
エ 4級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2~7 | 1 |
8 | 2 |
9 | |
10 | 3 |
11 | 4 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
17 | |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 16 |
17 | |
25 | 18 |
19 | |
26 | 20 |
21 | |
27 | 22 |
23 | |
24 | |
28 | 25 |
26 | |
29 | 27 |
オ 5級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2~7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 8 |
15 | 9 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 12 |
19 | 13 |
20 | 14 |
21 | 15 |
22 | 16 |
17 | |
18 | |
23 | 19 |
20 | |
21 | |
24 | 21 |
22 | |
23 | |
25 | 24 |
25 |
カ 6級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2~9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | |
15 | 6 |
16 | 7 |
17 | 8 |
18 | 9 |
19 | 10 |
20 | |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
25 | 15 |
26 | 16 |
27 | 17 |
28 | 18 |
29 | 19 |
30 | 20 |
31 | 21 |
32 | |
33 | 22 |
34 | 23 |
キ 7級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1~6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 6 |
12 | 7 |
13 | 8 |
14 | |
15 | 9 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 12 |
19 | 13 |
20 | |
21 | 14 |
22 | 15 |
16 | |
23 | 17 |
24 | 18 |
25 | |
26 | 19 |
27 | 20 |
28 | 21 |
附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の4級となる職員の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1~4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 13 |
17 | 14 |
18 | 15 |
19 | |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 21 |
26 | |
27 | 22 |
28 | |
29 | 23 |
30 | 24 |
イ 医療職給料表(2)の4級となる職員の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1~4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 13 |
17 | |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | |
21 | 16 |
22 | |
23 | 17 |
24 | |
25 | 18 |
26 | |
27 | 19 |
28 | |
29 | 20 |
附則(平成14年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第20条及び第21条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」と、同条第2項第1号中「6ケ月」とあるのは「3ケ月」と、同条第2項第2号中「5ケ月以上6ケ月未満」とあるのは「2ケ月15日以上3ケ月未満」と、同条第2項第3号中「3ケ月以上5ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日以上2ケ月15日未満」と、同条第2項第4号中「3ケ月未満」とあるのは「1ケ月15日未満」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第22条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の町規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町規則の定める職員にあっては、町規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、町規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第5条第5項 | 1号俸 | 昇給なし |
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | 2級 | |
5級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
行政職給料表(二) | 3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 34 | 18 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 35 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 36 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 37 | 21 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 38 | 22 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 38 | 22 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 40 | 23 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 41 | 24 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 42 | 25 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 44 | 26 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 44 | 26 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 45 | 27 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 47 | 28 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 48 | 29 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 49 | 30 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 49 | 30 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 51 | 31 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 53 | 33 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 54 | 34 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 56 | 35 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 56 | 35 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 58 | 36 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 59 | 38 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 61 | 39 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 63 | 40 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 63 | 40 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 65 | 41 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 67 | 43 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 69 | 44 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 71 | 46 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 71 | 46 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 73 | 47 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 76 | 48 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 78 | 50 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 80 | 51 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 80 | 51 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 83 | 53 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 85 | 55 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 87 | 56 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 89 | 58 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 89 | 58 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 92 | 59 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 93 | 61 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 93 | 63 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 93 | 64 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 93 | 64 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 93 | 66 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 93 | 69 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 93 | 71 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 93 | 73 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 93 | 73 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 93 | 76 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 93 | 80 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 93 | 85 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 93 | 90 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 93 | 90 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 93 | 95 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 93 | 100 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 93 | 105 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 93 | 110 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 93 | 110 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 93 | 115 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 93 | 120 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 93 | 125 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 93 | 125 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 93 | 125 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 93 | 125 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 93 | 125 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 93 | 125 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 93 | 125 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 93 | 125 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 93 | 125 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 93 | 125 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 93 | 125 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 93 | 125 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 93 | 125 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 93 | 125 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 93 | 125 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 93 | 125 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 93 | 125 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 93 | 125 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 93 | 125 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 93 | 125 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 93 | 125 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 89 | 93 | 125 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 93 | 125 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 93 | 125 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 93 | 125 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 93 | 125 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 125 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 125 | 81 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 85 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 89 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 89 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 93 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 94 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 95 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 96 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 97 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 97 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 98 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 99 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 100 | 88 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 101 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 105 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 108 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 109 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
イ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2及び附則第3項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び附則第4項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第7項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の条例第8条の2第2項の適用については、平成24年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
4 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
5 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
6 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定、第12条に2項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(本条において「改正後の給与条例」という。)第17条第1項第1号、同条第2項、第18条及び第19条若しくは第20条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(町規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に係るこの条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とし、第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例の調整措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第1項第1号、同条第2項、第18条及び第19条若しくは第20条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から64号俸まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号俸の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年4月1日において給与条例第5条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例の調整措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(本条において「改正後の給与条例」という。)第17条第1項第1号、同条第2項、第18条及び第19条若しくは第20条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他町規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号俸から121号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から76号俸まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(町規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(町規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第4条中職員の給与に関する条例第22条第2項及び別表第1並びに別表第2の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に係る平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前2項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例第4条の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)
3 平成28年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年3月31日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第7条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から適用し、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正給与条例」という。)第9条第3項及び第10条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項1号中「2 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
2 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 3 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 4 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(町規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において給与条例第5条第3項の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日にうけることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(町規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八丈町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第7条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の別表第1及び別表第2の改正規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2の規定(以下「旧住宅手当」という。)により支給されていた住居手当の月額(第2号において「旧手当額」という。)が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸し間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(町規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、旧住宅手当により得た額。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(町規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条から第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条、八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例第6条、八丈町長等の給料等に関する条例第5条、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 第2号及び第3号に掲げる者以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例に規定する者、八丈町長等の給料等に関する条例に規定する者、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する教育長及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例に規定する管理者 167.5分の10
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第22条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第6項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項及び第4項から第7項まで並びに第9条から第10条の2まで並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第6項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の別表第1及び別表第2の改正規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
別表第1 行政職給料表(第4条関係)
ア 行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 |
備考 この表は、自動車運転手、作業員、調理士、調理員等の職員に適用する。
別表第2 医療職給料表(第4条関係)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||
154 | 306,900 | ||||||
155 | 307,100 | ||||||
156 | 307,400 | ||||||
157 | 307,700 | ||||||
158 | 308,000 | ||||||
159 | 308,300 | ||||||
160 | 308,600 | ||||||
161 | 309,000 | ||||||
162 | 309,300 | ||||||
163 | 309,600 | ||||||
164 | 309,900 | ||||||
165 | 310,300 | ||||||
166 | 310,600 | ||||||
167 | 310,900 | ||||||
168 | 311,200 | ||||||
169 | 311,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 |
備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | ||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||
106 | 332,400 | ||||||
107 | 332,800 | ||||||
108 | 333,000 | ||||||
109 | 333,200 | ||||||
110 | 333,600 | ||||||
111 | 334,000 | ||||||
112 | 334,400 | ||||||
113 | 334,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師その他の職員に適用する。
別表第3 級別標準職務表(第4条関係)
ア 行政職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事、技師、保育士、消防士、消防副士長、書記及び司書の職務 |
2級 | 主任及び消防士長の職務 |
3級 | 係長、出張所長、主査、副園長、分園長及び消防司令補の職務 |
4級 | 統括係長、消防司令、次長及び園長の職務 |
5級 | 課長、室長、事務局長、主幹、消防司令長、消防長及び課長補佐の職務 |
6級 | 統括課長の職務 |
イ 行政職給料表(2)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 自動車運転手、作業員、ホームヘルパー、調理士、調理員及びバスガイドの職務 |
2級 | 副主任自動車運転手、副主任作業員、副主任ホームヘルパー、副主任バスガイド及び副主任調理員の職務 |
3級 | 主任自動車運転手、主任作業員、主任調理員及び主任バスガイドの職務 |
ウ 医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師、助産師、看護師及び相当困難な業務を処理する准看護師の職務 |
3級 | 主任保健師、主任助産師及び主任看護師の職務 |
4級 | 保健師長、助産師長及び副看護師長の職務 |
5級 | 統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長及び看護師長の職務 |
エ 医療職給料表(2)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士の職務 |
2級 | 薬剤師、獣医師の職務及び相当困難な業務を処理する栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士の職務 |
3級 | 主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任診療エツクス線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士及び主任獣医師の職務 |
4級 | 薬剤師長、栄養士長、診療放射線技師長、診療エツクス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長及び獣医師長の職務 |
5級 | 統括薬剤師長、統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エツクス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長及び統括理学療法士長等の職務 |