○八丈町情報公開条例施行規則
平成13年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町情報公開条例(平成13年八丈町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示の実施等)
第4条 行政情報の開示を行う場合において、行政情報の写しを交付するときの交付は、請求があった行政情報1件名につき1部とする。
2 実施機関は、行政情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る行政情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政情報の閲覧又は視聴の中止させることができる。
(写しを交付する場合の費用等)
第5条 行政情報の写しの交付を請求されたときの費用は、電子複写機により作成したものは、1枚につき40円とする。その他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。
2 郵送を請求されたときの費用は、当該郵送に要する郵便料金の額とする。
(行政情報の検索資料)
第6条 条例第16条に規定する行政情報の検索に必要な資料は、検索目録その他実施機関が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第17条に規定する行政情報の開示等の実施状況の公表の方法は、町の広報に掲載することにより行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。