○八丈町情報公開条例施行規則

平成13年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町情報公開条例(平成13年八丈町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求)

第2条 条例第6条の規定に基づき、行政情報の開示を請求しようとする者は行政情報開示請求書(第1号様式)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同表の右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第7条第1項の規定により行政情報を開示する旨の決定した場合

行政情報開示決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第7条第1項及び第10条の規定により行政情報の一部を開示する旨の決定をした場合

行政情報一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 条例第7条第1項の規定により行政情報を開示しない旨の決定をした場合(文書不存在を含む)

行政情報非開示決定通知書(第4号様式)

2 実施機関は、条例第7条第3項の規定により期間を延長した場合は、行政情報開示決定期間延長通知書(第5号様式)により行政情報開示請求書を提出した者に通知するものとする。

(開示の実施等)

第4条 行政情報の開示を行う場合において、行政情報の写しを交付するときの交付は、請求があった行政情報1件名につき1部とする。

2 実施機関は、行政情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る行政情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政情報の閲覧又は視聴の中止させることができる。

(写しを交付する場合の費用等)

第5条 行政情報の写しの交付を請求されたときの費用は、電子複写機により作成したものは、1枚につき40円とする。その他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。

2 郵送を請求されたときの費用は、当該郵送に要する郵便料金の額とする。

(行政情報の検索資料)

第6条 条例第16条に規定する行政情報の検索に必要な資料は、検索目録その他実施機関が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第17条に規定する行政情報の開示等の実施状況の公表の方法は、町の広報に掲載することにより行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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八丈町情報公開条例施行規則

平成13年3月15日 規則第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・保護等
沿革情報
平成13年3月15日 規則第2号
平成17年3月16日 規則第4号
平成20年9月1日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年5月31日 規則第16号
令和3年9月1日 規則第24号