○八丈町印鑑条例施行規則
平成9年11月25日
規則第24号
八丈町印鑑条例施行規則(昭和31年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町印鑑条例(平成9年八丈町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録の申請)
第2条 条例第4条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、住民課又は出張所に申請しなければならない。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 町長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民票と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(登録者の確認)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔等による証印のあるもの又は特殊加工をしているものに限る。
2 条例第5条第3項第2号に規定する保証した書面に添付する印鑑登録証明書は、作成後3カ月以内のものに限る。
3 条例第5条第4項に規定する回答書を持参すべき期間は照会書発送の日から起算して30日以内とする。
(登録印鑑の制限)
第5条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、次の号に掲げるものとする。
(1) 外わくがないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要があると認めるときは、印鑑登録を受けいている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第7条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の引替交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書交付申請があつたときは、印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(登録印鑑の証明)
第9条 町長は、停電又は機器の故障により条例第16条に規定する方法では印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出により、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提示を求めて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
(印鑑登録申請書等の様式)
第10条 印鑑登録に関する申請書等の様式は、次の表に定めるところによる。
(文書の保存期間)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録をまっ消した印鑑登録原票にあつては、まっ消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年
附則
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年3月18日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。